ンジニアとして就職した会社を2月末で退職し、社会保険等から国民健康保険、 国民年金への変更手続きの際、8月分の保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)として 給料より71,771円が徴収されていたにもかかわらず未加入期間であった為、 会社に連絡し、最後の振込み時(3月25日)に過剰徴収分を返金するとの話しをしました。 振込み日当日、通常より7万円近く多く入金されていると思い確認すると 予想の金額より20万近く減額されており驚き、会社に給与明細の発行と減額理由の説明を依頼したところ、 7月と8月の給料から会社側の利益徴収分の10%を引き忘れていたので 214,200円を『計算ミス』で調整金として差し引いたとの内容でした。 入社から退職時まで同じクライアント先でのシステム設計・開発業務で、 10%として月10万円以上徴収されたということは100万円以上の契約額の業務だったことになり、 9月以降の給与額から考えても無理な金額であり、 会社側になぜその額が10%となるのか説明を求めたのですが返答がありません。 入社時に交わした雇用契約書の賃金欄には ①基本賃金 ②諸手当の額計算方法 ③所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率という項目があるのですが、 すべてが未記入で空欄となっており、就業規則を別添配布とのことでしたが、それもありませんでした。 会社側に、どのような根拠でこの減額の金額になるのか、納得のできる説明が無い場合、 労働基準監督署への申告と、未払い賃金の請求訴訟をする…とメールにて伝え、 直後に10%を引き忘れたから…との電話をもらい以後詳細説明については一切ありません。 どう考えても保険料を徴収しておきながら、自社の利益分を徴収し忘れた…と言う説明に納得できず、 またその10%の説明についても納得できません。 2月の退職日も書類への記載日は末日より1日早く前倒しされ、各保険は未加入でしたが徴収されており、 返金してもらいました。 この『計算ミス』として減額された214,000円を『未払い賃金』として請求することは可能なのでしょうか? もし請求が可能であれば「付加金」や「延滞遅延金」等の請求も可能でしょうか? 長くなってしまい恐縮ですが、専門知識をお持ちの方に是非アドバイスをいただければ…と思い 相談させていただきました。 よろしくお願い致します。