決まったらしく差額分の金額 4万円程がボーナスとは別に振り込まれてました。 年度途中で給与が変わる事ってよくある事なのでしょうか? これは、物価や民間の給与により変わる事なのでしょうか? また、年度途中下がる場合もあるのでしょうか?
解決済み
日に支給され、管理職を除く一般職で、勤務成績が標準だった行政職の平均支給額は65万8600円であり、支給月数は成績標準者で2.095月とのことあり、昨年より減少しています。 2015年人事院勧告では期末・勤勉手当の年間支給月額は0.1月分の増加する内容になっており、完全実施も閣議決定されているはずですが、それは反映されておらず、さらに調べると来年に差額分が追加支給となるようです。 例年、増加分については12月支給分で全額支給されていると思うのですが、どうして今年はこういうことになったのでしょうか? あと、過去に今回のような賞与の追加支給が行われたことははあったのでしょうか?
しすぎた分の調整がされると思いますが、具体的にその時期はいつなのでしょうか?よく「12月ごろ」「早くて11月」みたいなのは見かけるんですが、これを具体的とはみなしません。ここ1.2年でもいいです。何月何日まで教えて欲しいですし、もっというと今年の国会のスケジュール等を鑑みた時に何月何日に差額の補填がされそうかの予想までできたらお願いします。
業代について質問いたします。 法改正により 時間外労働が年720時間以内 月100時間未満 平均が全て1月当たり80時間以内 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度 などといった上限規制が設けられているとは思うのですが、 もし仮に、月100時間を超えた場合この超えた部分に対する残業代というものは発生するものなのでしょうか? 企業側からすると100時間を超えると違反になるため残業時間の実績自体は100時間以内に抑えて残業代は支給させないようにすると思うのですが、その場合、従業員は請求がそもそも可能になるのでしょうか。 時間外の特例など細かい条件があるのは把握しておりますので、残業代が支払われるものなのかという部分に回答をお願いいたします。 例として 自分の残業が150時間だった(実態) しかし、100時間超えは違反になるので、企業側は残業申請は99時間とした。 そうすると給与計算の際、99時間で計算されてしまうが、その場合差額の51時間部分はどうなるのか。
したが、俸給支給額はそのままでした。 他の方もそうだと言っていましたが、なぜでしょうか? また、27年度給与に関しても、人事院勧告で引き上げとなっていましたが、いつ上がるのでしょうか? 給与に詳しい方、回答をお願いします。
回答を頂けたら幸いです。 【Q】先日、下半期のボーナスの金額が内示され「勤務成績が優秀」とのことで 標準との差額○万円と書かれた用紙を上司から手渡されました。 ここで疑問なのですが、このボーナスの加算は一般にどの程度の割合の職員がもらえるのでしょうか。 【Q】また、上半期も加算を頂けましたが、下半期の加算額は上半期のものよりも少し減っていました。 加算額は一定(例えば基本給の○○%)ではなく、加算される者の中でも順位があって、その金額は変動するものなのでしょうか。 【Q】またまた、人事院勧告でボーナスが増えるといったニュースを見た覚えがあったのですが、それは来年からでしょうか。 よろしくお願いします。
令され、課長→部長→執行役員と連なる昇進ラインから外れ課長職から専門職となり従前に比べて3割近く給与が減額となりました。 ところで、会社ではごく近い将来において人事制度の改変により役職定年制度が廃止される運びです。ここで生じる事柄は「従来であれば役職定年で減給になるような社員でも処遇がこれまでと変わらない。」ということです。 その一方で我々役職定年者の処遇は旧制度で生じた減額のまま放置されることが判明しています。 制度改廃という点は理解できるのですが、ほんの1歳年齢が違うだけで、能力差がほとんどない者と定年までの生涯賃金に1千万円近い差額が生じるという現実にやり切れなさを感じています。 個人的な思いではありますが、この不公平な状況を打開する術はないものでしょうか? 制度や法律面で留意すべきポイントがありましたら教えてください。
、3千円ほど引き上げられたとき、何ヶ月分かまとめて年末に3万〜4万は行ってきました。今回もそのようなことになるような記事を見つけたのですが、今回は一万円ですので10万近く入ってくるということですか??楽しみなんですが、、 ^_^
マンです。今年に入って、某IT企業に転職しました。労働条件は、基本給30万円+みなし残業40時間分の手当7.5万円です。とこ ろが、毎月の残業時間は、少なくて80時間。多い月は200時間にもなります。しかし、一度もみなし残業手当以上の超過勤務手当を支給されたことがありません。 そこで、上司にそのことを相談したら、「その月によって残業時間は異なるから、1年間の残業時間を合計して、1年間のみなし残業時間の合計を超えた分を支払うことになっているんだ。」といいました。 ところが、他の社員に聞いてみても、1年を通してみなし残業時間の合計を超えた残業手当を貰った人がいないのです。このままでは、ただ働きをさせられて体を壊して解雇なんてことになるんじゃないかと心配です。そこで、次の質問をしたいと思います。 質問(1)給与は月給制なのに、残業手当の支給が年1回というのは適法でしょうか。 質問(2)みなし残業時間を超えた残業時間を、仕事のない暇な月にまとめて代休で消化させられたとしたら、 それは適法でしょうか。 質問(3)もし、1年を通じてみなし残業時間を超えた分の残業手当が支給されなかった場合、 どうしたらよいでしょうか。
ただければと思います。 採用時に正社員として8:30~18:00の勤務時間で給与20万で採用されました。 実際にに働き出してみると会社が20:00まで営業しているので、20:00まで働くようにと上司より命令がありました。 残業代について上司に申し出たところ、残業代は営業手当に含まれているので出ないとのこと。 確かに給与明細を見ると基本給15万+営業手当5万となってます。 採用時にはそのような説明は一切ありませんでした。 念のため就業規則を調べてみると、確かに残業代は営業手当に含まれると記載されていましたが、その手当額は7万円となってました。 採用時に残業代や営業手当についての説明も一切なかったのも納得いきません。 長文になってしまいましたが、この場合残業代の支払いもしくは就業規則に載っている営業手当との差額を請求できるのでしょうか?
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