ど申請(3日連続ではなく毎週それぞれに予定があったので各週に1日ずつ)したのですが公休(月に休まなければならない休み)に出来ないかと言われました。 理由は有給休暇は法律で年5日取らなければならなくなりましたが、職場によってはまだ5日取れてない人がいて、私は既に8日ほど使っているのですが、職場の方の有給休暇の取得日数を平均的にしたいとの事で相談を受けました。(おそらく1人だけ突発的に有給休暇取得が飛び抜けるのを避けるためと思われます。) シフトを作ってくれている人からの相談ではあったので今回はしかたなく公休にすることにしましたが、休みを平均的にしたいとの事で有給休暇を断らなければならないのでしょうか。シフトは毎月希望休(公休でも有給でも可能)を出せるので来月休みたい日の希望は書けます。その点はすごくありがたいのですが、有給休暇を取る取らないは本人の申請なのでそれは取っていない人の責任になると思うので私には関係ないと思うのですが、違うでしょうか。とばっちりを受けてるような感じなのですが。特に全く休めない職場ではないので取れない環境ではないと思うのですが、平均的にしたい理由で取り下げなきゃいけないのでしょうか。 ご回答のほどよろしくお願いいたします。
解決済み
てしまいました。 この時の対処法や解決策を教えてください。 ※予め半年前から有給許可はいただいていますが、流石に書面はございません。
回答終了
、近々大会に出場する予定でした。 ところが会社に有給申請をしたところ、コロナ感染対策を理由として拒否に近い反応をされました。 これって正当な理由になるんでしょうか? 不服で仕方ありません。
と9日残っており。 有給を使いたいと言ったところ人手不足なので退職まで働いて欲しい、そもそも退職は3ヶ月前に言う規則なのに1ヶ月半前に退職すると言ってきたのだからせめて働いて。と言われました。 なお買取や次月取得は無理だそうです。 お金が出ないのなら有給を今月で使い切りたいのですがなにか解決方法はありますでしょうか、、、 労基に相談したら取得出来るものでしょうか、 また退職後に有給を拒否された旨を相談すれば日数分の給与を賠償させることはできるのでしょうか。 有給拒否の録音データはあります。
言われました。怒りと悲しみで一杯です。なんと言い返せばいいでしょうか? 上司に恵まれなかっただけで、他はいい会社なのですが。
理由書いてないから許可は出来ない」と言われましたが、そもそも法律上はいかなる理由でも会社側は従業員の有給を拒否出来ない為、違法性を疑っています。 こんな理由で有給分の給料が支払われないのはおかしい気がします。 証拠があれば労基に話を聞いてもらい対応してもらう事は可能ですか?
予約を既にしているのですが、唐突なプロジェクト異動で上司等変わってしまったのですがこの状態で既に許可が降りてる有給が拒否されるのは違法でしょうか? 旅行行くメンバーとも予定を合わせたのでキャンセル出来なくて
されました。 有給って拒否できるんでしょうか? 調べたところ会社側は時季変更権を行使できると知りましたが、時季変更権って申請された日は忙しいから他の日にしてほしいという権利ですよね? なので、後日、日程を変更して申請したらまた拒否されました。 これって時季変更権なんでしょうか? それだと有給を提出するたびに会社側はその日は無理だから他の日にしてと言って永久に有給がとれない気がするんですが...
ありません。と最初にお伝えしておきます。 会社の就業規則的には使用したい日の一週間に申し出なければいけない。とあります。 そこで、有給が今月付与される前に、付与後の使用日について申請することは有効ですか?
るよう命じられました。 引っ越しの日程も考え、9月1日から向こうで勤務してくれ、と。 社員区分選択時に転勤 可能区分を選んだのは貴方なのだから拒否はできないと言われました。 1年内で結婚を考えている相手がいること、この異動に強い悪意を感じること(上司らからのパワハラを訴えた後の異動だったため)を理由に、異動を拒否することができないのであれば退職させていただくと伝え、今の職場での最終勤務日を終えた後は溜まった有給(40日)の消化をお願いしました。 直属の上司は了承し、すでに40日分の有給を認め勤務計画もその通りに作成・登録してくれました。 私は不当な理由での異動であると感じたため、会社都合退職にならないか労連会などに相談、会社に掛け合うよう言われました。 そのための話し合いの場において、上司の代理だとして現れた部長代行に「異動拒否ですね、退職希望ですね。では退職届を出してください」と言われました。 「会社都合退職にしてほしいと思っているので、今この場では書けない。労連会などに相談してから提出したい。有給消化期間を含めればあと2ヶ月は会社に在籍している。法律的にはその2週間前、規則的にはその1ヶ月前の提出で良いはず」 と答えたのですが、 「会社都合退職には絶対になりません。貴方は辞令が出たのを拒否しているのだから、どこにも所属しないことになる。だから有給は取れない」 と、有給取得を拒否されました。 会社には時季変更権があるので、私の有給申請を拒否できる、だそうです。 その場では即回答はせず、「明日、人事部に確認させていただく」として解散となりました。 ちなみに、社則には懲戒解雇の欄に「業務命令を拒否」とありましたが、その場では解雇の話などは出ていませんでした。 労働組合に確認したところ「時季変更は余程の繁忙日などに限られる、また代わりの日に休ませる必要があるのに、その代替日の指定もなく拒否だけというのは乱暴すぎる」との回答をいただきました。 明日人事部に確認するのですが、気になるのが有給拒否をした人物が前人事部長である、という点です。 元部長権限で元人事部長に拒否するように頼んでいないかが不安です。 もちろん有給拒否をされたらすぐに労働組合と労基署に相談をするつもりではありますが、この案件において私に有給取得が出来ない可能性はあるでしょうか? また、会社都合退職を争う過程で懲戒解雇とされてしまう可能性はあるでしょうか? お詳しい方おられましたら、ご助言をいただければと思います。
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