同じですか?社保庁職員がほぼ継承して成り立っているんでしょうか? また、各都道府県で支部があるようですが、その支部の傘下にまた出先機関があるんですか? 神奈川でいうと支部は横浜の天王町にありますが、小田原にもなにかあるとききました。ホームページをみても組織がよくわからなかったので教えてください。
解決済み
基礎届の提出時期となりましたが、社員の中に月額変更届の対象者かどうか、いまいちよく把握できない例があります。 ・4月に昇給があった(11,000円) ・4~6月での残業代は、普段より多く支払っている 上記のため、標準報酬月額に2等級以上の差が生じました。 日本年金機構のホームページを見たところ、月額変更届に該当するのは (1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動が上がる (2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じる (3)3か月すべて支払基礎日数が17日以上 以上の条件をすべて満たす場合となる、との記載があるのですが、今回の社員のような場合は月額変更の対象となるのでしょうか? 昇給自体の金額は、2等級以上の差が出るほどのものではありませんが、残業代も含めて考えると2等級以上の変動が生じています。 この場合では月額変更には該当しないのでは、と思いましたが、確信が持てないため質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。
2割五分増しになってる部分だけ含めないという意味ですか? なので日中に、短時間労働してるパートが、所定労働時間を超えた分は8.8万に全て含むと言われたり、含まないと言われたりさまざまで分からなくなりました。 時給1000円で、所定の契約の労働時間は4時間で一日5時かん働いたら1時間残業した事になります。で、この残業代1000円分は8.8万に含むと言われる年金事務所もあるし、含まないという年金事務所もあります。 含むというかたの話では、、 残業代は8.8万に含まないというのは、割増賃金のみの話だと。日中短時間労働の場合に所定の労働時間を超えた分の残業代は全部8.8万に含めると言うんです。 でも、含めなくて良いという答えもありました。8.8万は元々、決められた所定労働時間のみの部分で判断するから、所定労働時間を超えた分は全部含めなくて良いと言われる方もいます。 年金事務所の方により意見が違い何が正しいかわかりません 日本年金機構か厚生労働省のホームページに例が載ってると言われたのですが、探しても見つかりません。
ました。この書類にはすでに対象の従業員が印字されておりますが、今回の届出書の意味としては、 ①すでに記載されている従業員について4・5・6月の支給額を確認すれば良いという趣旨のものなのでしょうか?(すでに印字されている従業員のうち、7/1時点?で退職して不在の際は退職日を記載し給与支給額を記載しないとホームページで見ました。) →こちらに記載されてない人で、例えばアルバイトで4・5・6月で月平均15万円くらいの人で社会保険料の対象者?に該当しそうな人については今回提出するの算定基礎の空欄の行に新しく追加のような形で名前を記載するような形なのでしょうか? 大変お手数、ご教示頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
すると試験資格取れますよね。 以前は、行政事務3年で受験資格が出来、国民年金の事務10年で国民年金法免除でしたよね。 が、今は社会保険庁でなく、日本年金機構になっています。そこで契約社員として事務をしても以前のような特権はもらえるのでしょうか? ご存知の方教えていただけますか?
うな事をしているのでしょうか? ホームページを見ても制度の事しか載っておらず、よく分かりません。
2割五分増しになってる部分だけ含めないという意味ですか? なので日中に、短時間労働してるパートが、所定労働時間を超えた分は8.8万に全て含むと言われたり、含まないと言われたりさまざまで分からなくなりました。 時給1000円で、所定の契約の労働時間は4時間で一日5時かん働いたら1時間残業した事になります。で、この残業代1000円分は8.8万に含むと言われる年金事務所もあるし、含まないという年金事務所もあります。 含むというかたの話では、、 残業代は8.8万に含まないというのは、割増賃金のみの話だと。日中短時間労働の場合に所定の労働時間を超えた分の残業代は全部8.8万に含めると言うんです。 でも、含めなくて良いという答えもありました。8.8万は元々、決められた所定労働時間のみの部分で判断するから、所定労働時間を超えた分は全部含めなくて良いと言われる方もいます。 年金事務所の方により意見が違い何が正しいかわかりません 日本年金機構か厚生労働省のホームページに例が載ってると言われたのですが、探しても見つかりません。 で、聞きたいのは残業代は、8.8万には含まない。という残業代とは、 所定労働時間外労働と法定労働時間外労働がありますが、どちらの残業代も含まないという事なんですか?です。
回答終了
せていただきます。私は、5~7人のIT企業に勤める23歳です。2020年6月にアルバイトとして入社し、1日5.5時間以上平日週5日で2021年9月まで勤務していました。その後、2021年10月からそのまま正社員となり、平日8時間以上勤務の現在にいたります。※「正社員」として働くにあたって各種社会保険料や所得税など毎月の給料から引かれています。 ここからが本題です。 まず先月末に、10月以降の国民年金未払いの通知の書類が届きました(アルバイト時は国民年金を納めていました)。最近、日本年金機構に連絡した所、厚生年金に切り替わって無かったのが発覚しました 他にも昨年11月頃、正社員から1か月以上経つのに健康保険証が届かないので、社長に催促した所「ちょっと待って」と言われ、その後も何回も催促しましたが、同じような返答や無視をされています。 これだけでも十分に問題ある会社ですが、「催促しないと給与明細を知らせてくれない」、「残業代が出ない」など他にもまだあります。 そもそもITエンジニアとして働く上での問題点も多々あり、今月末辞める人の仕事を全部引き継がされそうなど個人的な事情も踏まえ、なるべく早く退職したいと考えております。しかし、退職するに当たってどのように事を進めるべきか無知なため迷っています。少しでも構いませんので、このような公的機関や退職代行を頼るべきなどのアドバイスや、例などありましたらよろしくお願いいたします。
含めて必ず88000円以内になるように調整して働いています( その他の加入条件は満たしています)。 本日会社から月の労働時間が87時間を超えると、社会保険保険に加入になると急にいわれたのが、よく分かりません。87時間というのはシフト制で働く人の目安ではないでしょうか? 自分は契約書で月〜金の何時から何時までと所定労働時間が決まっています。週の所定労働時間は18時間ですが、毎日残業しているので、実際に働く時間は週20時間を超えていますが、時給が安いので、残業代含めて88000円以内におさまっています。 私の働き方で87時間というのは関係あるのでしょうか?そもそも賃金が88000円以内なのに、社会保険加入になるのでしょうか?2022年10月からこの働き方なのに、当然言われたのでもしかして加入条件が変わったのでしょうか?
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