ています。 原籍会社では平社員で36協定の範囲内の労働時間やいわゆる時間外手当が支給されている身なのですが、7月は原籍の会社の36協定上の上限の残業45時間を超える見込みとなり人事に相談したところ、「出向先の事業場の36協定が適用されることになるので出向先の人事へ確認してください」と言われました。 そして出向先の人事へ確認すると「あなたはこちらでは管理監督者扱いとなるので36協定の適用はありません」とのことでした。 雇用保険関係や給与の支払いは全て原籍会社なのですが、このように原籍と出向先で扱いが違う場合、時間外手当の支給はそもそもあるのか、もしあるなら原籍基準での残業分の時間外手当が支払われるのか、労務や給与計算にお詳しい方ぜひご教示ください。
解決済み
シフト制で1日9時間労働(うち1時間休憩)と言われていました。 ですが実際に働いてみると休憩時間は30分のみの場合が多く、15分前出勤は絶対。まだ時間になってないのに15分前のその時間から働かなくてはなりません。 そして自分の上がり時間になっても帰れることなんて当たり前のようになくその分の給料が出ることはなく残業させられます。 なので毎日実質10時間以上は働いていることになります。 そしてタイムカードがないので自分の労働時間の証明がありません。 これってブラック企業でしょうか?また労働基準法に違反していますか? もし違反している場合タイムカードもなく証明も難しい場合どうすれば残業代とかが支払われるようになるのでしょうか。(できれば自分が言ったと会社にばれたくありません。) 長々と書いてしまいすみません。
回答終了
ています。 1日9時間労働休憩なし 月の休み6回 残業手当なく毎月固定給 有給は年に3回使用 これは違法になりますか? また、もし違法の場合どういった罰がありますか? 6年前に両親が離婚し、社長である父とはその時から戸籍上家族ではありませんし別居です。 父の知り合いの税理士さんが、週に一回やすみがあるなら違法じゃないと言っていて、しかし自分なりに調べたら違法なのでは?と思い初めているので教えていただきたいです。 父と2人の小さい会社なのでたとえ違法であっても私が動かないとどうにもできないと思いますが、税理士さんが言っていることが正しいのか知りたいです。 よろしくお願いします。
で読みずらく長くなるのですが 目を通していただけると幸いです。 ただ今6年目の会社で接客業をしております。 先日営業時間を1時間早めようと思うと 唐突に切り出され位置雇われの身としては 早出扱いで手当が出るのか マルっと営業時間が前にズレるのかなど 気になる点を質問したところ 無償で営業時間が1時間伸びると告げられ 今まで8時間半の勤務で休憩を貰ったことがなく 合間合間で急いで5~10分でご飯をかきこむ 又は1日休憩無しのような状態でしたので 譲歩して15分程毎日休憩が欲しい旨を伝えたところ すごいねぇ~○○さん開拓者になるんじゃない? などと煽りをくらい少し揉めたのですが これは法的には合法でしょうか 1時間労働が増えるのは中々大事なのではと 考えオーナーとも話しましたが拉致があかず 何故か怒られるしまつで 私の言っていることはそんなにおかしなことで 非常識なことでしょうか 法的にどうなるかなど教えていただけると幸いです 乱文ですが何卒お知恵を貸してください。
ってしています。 日曜日に人手不足で10時間15分の開店から閉店まで1人で労働しました。 休憩回しに誰か来ることもなく、 バックヤードでとりましたが、呼ばれたら出なきゃいけないのでほぼ休憩なしという扱いだと思います。 なので、残業代に含まれると思ったのですが、 含まれないですか? 普段は必ず誰か来て1時間外で休憩してます。
が行おうとしていることはどうなのかを分かりやすくお願いします。 教育委員会に行く機会があり、出来れば売り込みをしたいと考えています。市のゆるキャラのペーパークラフトを作り、そのデータを1万前後で売りたいと考えています。クオリティは販売できる程度で自信あります。依頼ができるココナラなどのサイトは18歳未満でも使えるので大丈夫かと思いましたがどうなのか知りたいです。労働基準法はどの範囲でなのか、この行為は引っかかるのかなどを教えて欲しいです。少々理解が乏しいもので言葉足らずの事もあるかもしれないのでその時は好きに解釈して頂いて結構です。どう解釈したかを言ってくれると助かります。
雇用契約し、パートで働いています。この時間で職場全体のその日の作業が終わることは少なく、残業できるパートさんや社員が残りの業務をしているというのがほとんどです。 パートさんは103万円まで、106万円までと年収を抑えている人がほとんどで、残業するとその金額を超えてしまうので、ギリギリまでは残業しますが、危なくなる休んだり早退して調整しています。 先日、会社の方から残業する人数が足りず、その日の作業終了時間が遅くなるため、パートの中で交代で昼から出勤してくださいと命令されました。来月からそれを踏まえたシフトを組ませられます。 会社側はパートの人数、一人当たりの作業時間は増やさず何とかしたいので、9:00〜15:00のパートさんと、13:00〜業務終了までのパートさんでやりたいということらしいのです (午前中の人数が減るので、あまり変わらないのではないかと思うのですが‥)。 13:00から出社した人たちの終了時間はまちまちですが、本来の契約時間の15:00に終わる事はほぼないと思います。 このように会社都合で急に雇用契約とは違う出勤時間で働く事を強制させるのは、労働基準法に違反することにはならないのでしょうか? 納得いかない命令なので、労働基準監督署に相談も考えていますが、その前にこちらで詳しい方に教えていただければ助かります。 よろしくお願いします。
て居ないギャラが8万ほどあります。 自分は今通院費に充てる為にお金が必要なんですが、事務所にギャラの先払いをお願いした所 「クライアントから事務所に支払われた後に本人に支払うので無理」という風に言われました。 その後労働基準法第25条を調べてみたところ 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。と出てきたのですが、これは自分の今の状況にも適応されますか? ちなみにそのギャラ8万円分の仕事はもう既に全部実行済の仕事です。
より負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を 事業主が労働者に代って負担する場合は、これらの労働者が法律上当然生ずる義務を免れるのであるから、 この事業主が労働者に代って負担する部分は賃金とみなされる。 これに対し、労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに 企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、賃金とは認められない。 法律上払わなければならない社会保険料の労働者負担分を事業主が払えば賃金 生命保険料など任意のものは賃金ではない、と理由を用いながら 説明してありますがそれでも意味が分かりません。 どういうことですか。
。(一部の人のみ) 2024年の年間休日は94日です。 平日の就業時間は8:30〜17:00の7時間30分です。 年間の休みを計算したら94日しかないことに気が付いました。 ちなみに休日出勤は必ず7時間30分働かないといけないわけではなくて自分の仕事が終わったら帰るので人によって労働時間が違うのと、休日に労働時間を7時間30分を超えたら希望者のみ平日に1日休めます。 休日出勤の給料は残業代です。 法定休日手当は週7回出勤した日曜にもらえるみたいです。 あともう一つ。 労働開始時は着替えてからタイムカードを押し、労働終了時はタイムカードを押してから着替えます。 これは労働違反になりますか? 労基に訴えるべきですか?
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