法になるケースはありますか? 例 ⚪︎日に有給が取りたい ⇩ その日、自分の代わりに出れる人がいないため有給は拒否 結果有給で休みたい時に休めない みたいな感じの場合です。 シフト制などだった場合はこれが適応されるのでしょうか
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ご教示下さい。 【質問】 労使協定を結ぶことで、給与計算は1分単位ではなく15分単位で計算することはできるでしょうか? 【内容】 アルバイトとして働いています。 勤務している会社では、給与計算時に勤務時間は1分単位で計算されず、15分単位で計算されます。 また、電車の遅延などが理由で遅刻した場合も、15分単位で計算され、給与から遅刻分が控除されます。 労働基準法では全額支払いの原則が定められており、「給与計算は15分単位」「1分しか遅刻していなくても15分遅刻したこととして、15分ぶんを給与から控除する」といった弊社のルールはそれに反していると認識しております。 これについて担当者に問い合わせたところ、 「労使協定を結んでいるので問題ない」 との回答でした。 労働基準法の24条には以下の通り記載があります。 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる つまり、労使協定については作成が義務付けられているものではないが、作成をすることで給与の控除について一定の効力を発揮するものと認識しております。 一番の疑問は労使間での労使協定を結ぶことで、全額支払いの原則を超えて、1分単位ではなく15分単位での給与計算や実際の遅刻時間以上の控除が可能なのかという点です。 ノーワーク・ノーペイの原則から、働いていない時間分は給与から控除になることは理解できますし、違法性はないと評価しています。 しかし、実際に遅刻した時間以上を控除する(1分遅刻しただけなのに、15分が控除される)取り決めについては、労使協定に記載があっても無効なのではないかと考えております。 自分なりに調べてみたのですが判断がつかずこちらに質問した次第です。ご教示ください。 ※なお、勤怠管理にはジョブカンを使用しており、管理上1分単位の計算は何ら問題ない状況です。
回答終了
ごとでの交代となっています。 勤務時間は 朝番(7:00~15:15) 中番(14:15~22:30) 夜勤(22:00~6:00) 休憩は1時間 朝番が月曜~土曜で6日間 中番・夜勤が月曜~金曜で5日間 となっています。 1日の労働時間がおおよそ7時間であるため、中番・夜勤は32条の1週間に40時間を超えて労働させてはいけない。をクリアーしており問題ないと思いますが、朝番では計算上43時間ちょっとなります。 この様に、毎週が40時間を超えている訳ではなく、3週間のうち1週が40時間を超えるような場合は労働基準法違反となるのでしょうか?
解決済み
舗で研修中なのですが、1月のシフトで月前半に5日の休み、後半で3日の休みのうち、後半の前半に休みを3日入れられ、最後8連勤となりました。 36協定はなしです。 同じ条件で入社した人は8連勤はありません。休みも9日間あります。 この場合、法的な問題はクリアになってるのでしょうか? もう1人の人はこんなシフトは組まれていません。
ています。先日シフトを公開され来週私は2回出勤の予定でシフトが確定しておりました。この間店長とシフトが被った際「ここの店舗はクレーム件数が多い。ここに必要ない人はクビにする、クビになりたくないのであれば考えて行動するように」といった内容をバイト全員に言われてました。 細かく説明したいのですが長文になってしまうのでざっくりと説明します。 店長はこの店舗に来てまだ1ヶ月も経ってません。表に出てバイトの人と一緒に仕事をした事がありません。店長は仕事内容をまだ何も覚えてません。クレームの多い店舗だから改善をするためにいらない人をクビにするといったやり方がありえないと思い、改善したいのであればまずはクレームの内容を知り店舗で実際に働いてみては?と思いました。 さすがにそんなことは言えませんでしたが、そのやり方がありえないと思い店長に「考えて行動して」と言われた際に「そうですね」と雑な返答をしました。 そしたら次の日確定していたシフトを全部削られました。 店長にどう言った経緯でシフトを削ったのか社員の方に聞いてもらうと 「(私の)返答の仕方が気に食わなかったから」と言っていたそうです。 嫌いオーラ全開で反応した私も悪いですが、店長の感情だけでシフトを削るのはどうなのでしょうか? ネットには"シフト確定後のシフト削減は、一旦決まったシフトをが減らされた、という問題であり、会社側が一方的にシフトを減らした場合には、休業手当の支払い義務があることになります。"と書かれていました。 私に対する店長の対応は労働基準法第26条に該当しますか?
用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の 八割以上出勤した労働者に対して、【継続し、】又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 【 】で囲った【継続し、】の意味が何度読んでも理解出来ません。 その後ろが、『又は分割した十労働日』となっているので 【 】内が【一括した】であれば意味は通ります。 毎月【継続し】て有給休暇を付与するという意味であれば、 六ヶ月に分けて付与することになるので、その後ろの分割と意味が被ってしまいます。 人に聞いても明確な答えは得られず「あまり深い意味はないんじゃない?」 といった回答しか返ってきません。 厳格な法令文書なので正しい日本語なのでしょうがどうにも理解出来ません。 6ヵ月継続勤務8割以上出勤 ⇒ 10有給休暇付与 この点については理解しております。 細かい質問で恐縮ですが【継続し、】の解釈についてご教示いただければと 存じます。
、6割"以上"ということは使用者の裁量によっては9割や10割といった支給額で支給することも可能なのでしょうか。
7時半の日もあります) 休憩ゼロ ②土曜日出勤あっても振替休日なし 手当もなし ③変形労働時間と言いくるめてくる ④給料の中から駐車場代の請求 そもそも休憩がないのにトータル9時間半働く人多く、その後の残業も30分は無賃金です。 労働基準監督に言うにしてもバレたら怖いので言えません。 ですが、この環境を改善する気はないとのことです。 どうしたらいいですか。
間となっています。 基本的には子どもの行事で予め希望休は通ります。 9月に子どもの発熱とインフル感染が重なりトータルで6日ほど休みました。 ▶休みが多くシフトの調整が大変だったので、予め10月のシフトを少なくされた。(希望休以外の休みがあった) ▶今後、フルパートが他に入れば更にシフトをカットしていく意向 ▶体調不良でも出勤を強要された 上記の3点について質問です。 週30時間と雇用契約をされているにも関わらず、前月に休みが多かったからと言ってシフトをカットされるのは労働基準法は違反していませんか? 子どものインフルで発熱してもなかなか休みが認めて貰えず苦戦し…久しぶりに出勤したら次はシフト削られる… ご迷惑をおかけしている事は承知していますが腑に落ちません。労基に相談しようか悩んでいるのですが、世間ではよくあることなのでしょうか…?
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