りません。いろいろな体験談を教えてくれませんか?こうゆうのはやめた方がいい、とか。
解決済み
、 「不動産登記において未成年者が登記をするには親権者の同意がなければならない」の"未成年者"は17歳以下を対象とするようになるのでしょうか? 又、今年度試験の受験を考えており、上記は試験で取り扱われることとなるでしょうか?
回答終了
申請をする類型は、 ①仮登記名義人 ②登記上の利害関係人 ③仮登記義務者 が単独で申請することができます。 ①~③のどの場合でも、添付情報として、登記原因証明情報、(登記上の利害関係人がいる場合の)承諾証明情報、代理権限証明情報は、共通しています。 また、上記に加え、①の場合では、仮登記名義人の登記識別情報と(所有権の仮登記抹消の場合の)仮登記名義人の印鑑証明書が必要ですが、②と③の場合では、仮登記名義人の承諾証明情報が必要となるくらいで、登記識別情報は不要です。 ①の方が登記識別情報を要求している分、②や③に比べて登記手続きに負担感があるように思います。 このため、登記識別情報を紛失して①の手続によることができない場合は、②や③の手続を代用して抹消申請しても効果の面では全く同じと考えてよいのでしょうか。
において、当該二以上の建物(同項第六号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して一個の建物となった後に合体前の表題登記がある建物の表題部所有者又は合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。 とありますが、更生の登記とは錯誤や遺漏があったときにする登記で、合体して一個の建物になった後に登記名義人になった人が更生の登記をするのでしょうか??? よくわかりません。 ご教授いただければ幸いです。 宜しくお願いいたします。
影響しないものやらありますよね・・・ 極度額の変更は承諾が原因日付に影響するのに、 極度額減額請求は承諾義務があるから、承諾が原因日付に影響しない・・・ などなどとか他にも影響するものやしないものやいろいろありすぎて、混乱してしまいます・・・ 第三者の承諾を証する書面を添付書類として必要としているのに、 原因日付に影響しないものはいくつもありますよね・・・?? 司法書士試験を勉強している方や、勉強していた方などはこれをどのように 理解していましたか?? 何度も何度も繰り返し勉強していたらすんなり理解できるようなものでしょうか・・・???
請書雛形を覚える段階で止まってしまいました。 2023年も受験を見送ってしまいましたが、2024年絶対受験、何とか合格に向けて、再始動しています。何とか不動産登記法も進めるようになりつつあります。 講座が未消化であり、ダウンロードした音声と当時のテキストで勉強しています。 心配なのは、不動産登記法、民法、民訴、供託法の法改正です。 テキストは当時のもののまま、最新のケータイ司法書士(森山クラスだったため)を使用して復習し、予備校の法改正講座があれば受講することで大丈夫でしょうか?
登記申請をする際に、利息に関する定めがある場合には、その定めが登記事項となります。 元利金を担保する場合に、 (1)「将来弁済期が延長されたときに発生する利息」 についての最後の2年分に係る優先弁債権を第三者に対抗するため、利息に関する定めを申請情報の内容とすることができる。 というのですが、(1)「将来弁済期が延長されたときに発生する利息」とは、いったいどういう状況をいうのでしょうか。 状況をイメージすることができないので、端的にどういう場合かを教えてください。 それと(1)とは異なり、 (2)元本及び将来発生する利息を併せて担保するアドオン方式の場合は、 「利息は支払済の旨」を申請情報の内容とする。 といいますが、「利息は支払済の旨」とは、どういう内容でしょうか。 アドオン方式とは、元利均等払いということだけは知っていますが、「利息は支払済」をもう少しわかりやすく教えてくださるよう、お願いします。
し、親権者が登記を申請する場合についてお尋ねします。 設定 未成年の子Aが所有する甲不動産をその単独親権者である母Bが甲不動産を自分名義に所有権移転登記をしたい場合です。 母Bは、子Aに代わって契約することができませんから、特別代理人Cを選任しました。 特別代理人Cは、母Bと甲不動産の売買契約を締結し、親権者Bが特別代理人Cと所有権移転登記を申請する場合です。 ここで質問です。特別代理人が代わって契約し、親権者から登記を申請する場合 解説書に次のとおり2つの解説がありました。 (1)特別代理人により法律行為がなされたことを証する情報を登記原因証明情報として提供する(昭32.4.3第379号)。 (2)特別代理人の選任審判書+印鑑証明書(登記原因証明情報の印鑑について)をともに代理権限を証する情報の一部として提供する(登研433・438)。 (質問①) 上記(1)でいう登記原因証明情報とは、特別代理人Cと母Bとの売買契約書+Cの印鑑証明書ということですか。 (質問②) 代理権限証明情報として、特別代理人の選任審判書が必要ということは理解できますが、なぜ特別代理人の印鑑証明書(登記原因証明情報の印鑑について)までが代理権限証明情報となるのでしょうか。この印鑑証明書は、司法書士への委任状に押印した印鑑の印鑑証明書になると思いますので、独立した添付書面として「印鑑証明情報」との位置づけで提供しない理由が分かりません。ここで代理権限証明情報として提供する理由を教えてください。 (質問③) 最後の質問です。 上記(2)では、「ともに代理権限を証する情報の一部として提供」と書いてあります。 この「一部」とは、他に代理権限証明情報があって(具体的には委任状)、委任状とセットで代理権限証明情報となるという意味でしょうか。つまり、「一部」とは独立した添付書面ではないという意味でしょうか。
者と既登記抵当権者との順位変更が論点になってます。 契約段階で未登記抵当権なのですが、後に抵当権登記をしています。 抵当権登記をした日付で順位変更の効力が生じているのですがなぜできるのですか? 自分は未登記抵当権者と既登記抵当権者との順位変更契約は無効とおもったので、再度順位変更契約をすると思ったのですが、なぜ最初の契約で効力が発生するのですか? まとまりない文書で吸いません。 どなたか解答お願いします。
代金債権「以外」に買主に対し債権を有する場合です。 買主が所有権移転の登記の申請に協力しないときは、売主は債権者として、買主に代位してその登記を申請することができる(昭和24.2.25民甲389号)。 売主の買主に対する登記引取請求の代位行使を問題とした登記申請の可否だと思われますが、この売買代金債権「以外」の債権とは、たとえばどのようなものを含むのでしょうか。 当該不動産の売買で、買主が負担すると決めた測量費用が未払いのままであるとき、これを売買代金債権「以外」の債権として、代位による所有権移転の登記申請は、可能なのでしょうか。 それにしても、買主の所有名義になっていないなければ、売主は買主に、不動産を強制執行ができないので、実際、どうするのか、まったく見当がつきません。 どのように考えるのかをご教示ください。
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