4D (事業主用)具体的記載欄 自己都合と記載されていました。 離職票2の異議申し立てで提出できるのは離職者自身の所在地を管轄する公共職業安定所になっていますがこのまま異議申し立てして提出しても難しいものと思われます。 社労士様が言われた文書開示請求ですが行政文書開示請求書のことでしょうか? 身分を証明するもの 運低免許等で文書開示請求で会社の所在地を管轄する公共職業安定所で離職証明書の(7)欄の「離職理由」を確認できる資料(退職願 解雇通知書)等など離職区分を決定させた資料の写しを手に入れることはできますか? 雇用保険資格喪失届 離職証明書(安定所提出用) 離職証明書(事業主控)の写しも手に入れることはできますか? 私はどうしても離職理由が納得できないです?金銭を伴っても手に入れたいです。 文書開示請求等でもしない限り持ち帰ったり写しをもらったりと言うことは出来ないんです。> 社労士様のお言葉です。行政文書開示請求書のことでしょうか?
解決済み
す。 過酷な肉体労働と長時間残業の為、先日体を壊してしまい、今精神科に通っています。 あまりにも酷 い労働条件と上司からのパワハラもあり、ハローワークや労基にも相談に行ったそうです。 しかし小さい会社という事もあり、タイムカードは無く、給与明細にも残業時間は書かれていません。 主人が申告した残業時間と基本給を元に労基で残業代を計算してもらった所、月に50時間近く残業代が支払われてなく、時間外による割増もされていないだろうという結果になりました(あくまで自己申告を元にした計算です) 先述した通り給与明細にも残業時間は書かれてない上タイムカードもないので、満額払われているかどうかもわかりません。 パワハラも人格を否定するような言葉や嫌味など上げたらきりがありません。 有給制度もないとのことです。 (有給に関しては調べたので後程請求する予定です) こんな状況ですからもちろん退職を考えています。 ただ、辞めるのであれば残業代未払請求をしたいと思うのですが、何にせよ証拠がありません。 タイムカードはない、給与明細にも書かれていない、出勤日時を記録していたわけでもない。 賃金台帳や出勤簿を開示して欲しくても、開示義務はないとの事で、もし開示を拒否された時はどうしたらいいかもわかりません。 弁護士を雇うにしても、証拠はないし、仮に裁判になったとしても負けることは目に見えています。 また、費用や時間も相当かかるとのことで、取り戻せなかった場合、支払いできそうにありません。 八方塞がりの状況です。 法律などに詳しいお方がいらっしゃったらぜひアドバイスをお願いします。 また、主人はかなり弱ってしまったので、私が動きたいと思います。 主人の扶養に入りパートをしています。 賃金台帳の開示請求なども出来れば私がしてあげたいのですが、本人以外も開示請求はできるのでしょうか。 長くなってしまいましたが、アドバイスいただけたら幸いです。
月で100時間、2〜6月平均で月80時間を超える時間外労働及び休日労働をしています。 夜勤現場があるため、タイムカードの記録はありません。 当方、派遣先で仕事に従事しており、派遣先での日報記録では残業時間が全て記載されていますが、会社からの給与明細にはその残業時間が正しく記載されていません。 夜勤明け休みの時間が時間外から引かれた状態で記載されています。 (例)時間外100時間で明け休みが50時間の場合、残業時間が50時間で記載されている。 ハローワークに日報記録(派遣先支給)と給与明細(会社支給)を持って相談したところ、派遣先の日報記録だけでは時間外の判断が難しいと言われました。 給与明細だけでは、上記のように明け休みの時間が引かれてしまっていて証明することが出来ません。 会社に時間外が正しく記載された給与明細を出してほしいと交渉しましたが、うちは正しい時間で出していると言われ断られました。 そこで賃金台帳の開示請求を行いたいのですが、調べたところ会社側では開示する義務はないみたいで、どう証明したらいいか困っています。(たとえ開示が出来たとしても給与明細に書かれてるものと同じ内容では無意味です。) 何か他に良い方法がないかご教授いただけましたら幸いです。 よろしくお願い致します。
回答終了
するには労働局を行政文書開示請求書を提出する。 社労士様が言われた④ 仮に行政文書の開示請求となると労働局>というのは以下の記載でしょうか? ①閲覧 (1)離職者自身が公共職業安定所に行き会社の提出した雇用保険の書類を閲覧する。 (2)労働局が離職者の要求した会社が提出した雇用保険の書類を会社の所在地を管轄する公共職業安定所から取り寄せて離職者に労働局に来て離職者自身が閲覧する。 (1)~(2)のどちらが正しいでしょう? ②写し (1)離職者が直接、会社の所在地を管轄する公共職業安定所に行き、離職者が要求した会社の提出した雇用保険の書類の写しを直接もらう! (2)労働局が離職者の要求した会社が提出した雇用保険の書類を会社の所在地を管轄する公共職業安定所から取り寄せて離職者に労働局に来て離職者自身が写しをもらう。 (1)~(2)のどちらが正しいでしょう?
が出ると思っていたのですが、会社側(社長)は今まで誰にも退職金は支払ってないと言い退職金は無いと言われま した。もともと退職金制度が無いのならば退職金が出ないのも納得出来るのですが、ハローワークの求人票とかには退職金があり(3年以上勤務)となっています。この場合退職金は貰えるのでしょうか?また労働基準局や弁護士に相談するべきでしょうか?よろしくお願いいたします。
は創立18年目を迎えた有限会社で、就業規則は見たことがありません。 就業規則の提示を求めたところ「有限会社は社員に就業規則を提示する義務がない」と言い張ります。ハローワークからの紹介で入社した会社で、当時の求人票には「退職金制度あり」と記載されています。現在も求人票を出していて同じく「退職金制度あり」と記載しています。今までの退職者に退職金を支払った経緯はありません。(今までの退職者は勤続年数が3年未満)中退共にも加入していません。ただし、年金基金に加入していて、退職時に脱退一時金として受給できるという話は聞いたことがありますが、それを退職金と称して良いものなのでしょうか?また、この会社から退職金を受け取ることはできないのでしょうか?退職するにあたり、残された職員のためにも退職金について明確にしたいと思います。
署名とハンコを押しましたが、きちんとした説明は受けていません。 助成金を数回受け取っていますが、計算方法は自分で調べました。 また、6割以上ということも分りました。 受注額は6割です。 会社には「就業規則」も「目につくところに」置いてありません。 自分にも最初に説明を聞いていない等の責任は有りますが 1、きちんとした説明を受けていない 2、6割以上ということを知らなかった 3、今後の「署名とハンコ」の契約解除は可能か 上記の理由で、何とか良い状態での再検討と時期の遡りはできるのでしょうか。 忙しい時はこき使い、暇になれば切り捨てるという余りにもヒドイ会社なので、なんとか正当にしたいと思っています。 労働基準局やハローワークに行っても無駄でしょうか。 既に会社を辞めていかれた方も助けたいと思っています。 また、今後、会社都合での退職をした場合の「雇用保険支払い額の基準」は「自宅待機に支給された金額」が計算の基準になるのでしょうか。 色々と長文になりますが、対処法があれば教えてください。 よろしくお願いします。
ください。 1:5年以上前の前職の源泉徴収票の発効 2:5年以上前の前職の給料明細書の発効 3:自分が過去に入っていた社会保険の種類を調べてくれますか(共済保険or雇用保険か) よろしくお願いします。
するには労働局を行政文書開示請求書を提出する。④ 仮に行政文書の開示請求となると労働局>というのは以下の記載でしょうか? ①閲覧 (1)離職者自身が公共職業安定所に行き会社の提出した雇用保険の書類を閲覧する。 (2)労働局が離職者の要求した会社が提出した雇用保険の書類を会社の所在地を管轄する公共職業安定所から取り寄せて離職者に労働局に来て離職者自身が閲覧する。 (1)~(2)のどちらが正しいでしょう? ②写し (1)離職者が直接、会社の所在地を管轄する公共職業安定所に行き、離職者が要求した会社の提出した雇用保険の書類の写しを直接もらう! (2)労働局が離職者の要求した会社が提出した雇用保険の書類を会社の所在地を管轄する公共職業安定所から取り寄せて離職者に労働局に来て離職者自身が写しをもらう。 (1)~(2)のどちらが正しいでしょう? 回答してくれるチエリアン・専門家の人を募集しています。 チエリアン・ 専門家の人の思うように回答していただければ光栄です。
排斥に対する損害賠償請求と慰謝料請求 そして、一度、会社が『退職勧奨』を出したのに、理由も分からずにを取り消された為に 離職票が『自己都合』になりました。 その後、ハローワークに異議申し立てをし、会社側が一部の非を認めた事により 『会社都合』にはなりませんでしが、正当な理由のある自己退職「33」に変更されました。 ここからが、本題です。すでに弁護士さんもお願いして、事を進めています。 先日、2年分の残業請求をしようと、弁護士さんがタイムカードの開示を請求しました。 10日位して送られ来たのは、2年分のタイムカードの出社時間と退社時間を、何時何分まで 細かくエクセルで打ち直された物でした。 そこには、丁寧に1日の勤務時間や残業時間も書かれていました。 弁護士さんから、全ての時間を見せてもらい確認した所、打ち間違いだけで14箇所、 ありえない出勤で書かれている箇所も10箇所以上もありました。 これでは、納得がいかないので、 弁護士さんにお願いし、やはり原本となるタイムカードを送ってもらうように 会社にお願いしてもらいますが、皆さんの経験では、どうだったでしょうか? わざわざタイムカードを一覧表に書き直して、送るというのは良くある事ですか? 間違いだらけで、覚えのない時間に書き直している箇所があるという事は、どの様な事が考えられますか? (例えばタイムカードを無くして見つからないから、適当に時間を書いた。)とか考えられますか? タイムカードを別の資料に造り直すという事は、良くある事でしょうか? どうか、回答の方をお願い致します。
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