10日のうち5日は観光葬祭、 天災などがないと使えないのですがこれは普通なのですか? 10日もらっても観光葬祭、天災がない限り毎年5日分は繰り越しもされず消えると言われたのですが。
解決済み
休暇の取得について、1/31付で退職届は受理(本来1/20付で提出したのですが1/31付にして欲しいと告げられ、それは呑みました)されています。 本日1/20時点で有給残日数は6.5日、内、3.5日を1/31までに取得したく、1/16に事務のTOPに申し出たのですが、「有給は本人が申請、会社は『拒否』も出来る」と言われました。 会社に時季変更権はありますが、拒否権はないはずです。 まして1/31で退職が決まっている者には変更させる時季すらない、と私の知識の中では解釈しています。 昨年4月に有給休暇を年間5日与えないといけない等、法改正されましたが、会社の拒否権についても改正があったのでしょうか?? ぜひみなさまからのご回答、よろしくお願い申し上げます。
日間引かれています。 そうすると就職して半年後に有給が10日付与されますが8日間引くと残りは2日です。 職場が有給休暇の計画取得の際は残りの有給が5日はないといけないと知りました。 1年半、2年半と過ぎましたが毎年残りが5日以下になります。 通常残りの有給は給料明細に記載されているそうですが私の職場では毎月0日となっており、友人、家族に聞いたらみんな記載されているとのことでした。 辞めた先輩が有給が何日残ってるか確認したところ、自分で計算してくださいと言われたそうです。職員の有給を把握してない職場はあるのでしょうか? もう少しで計画取得の日程が提示されるのですが今まで残りの有給が5日未満だった旨を言ってもいいのでしょうか? もし私が調べた情報が間違っていたら教えて頂きたいです。
方がいたら回答お願いします。 私の旦那は不動産の営業の仕事をしてるのですが、休みがほとんど無く帰りは10時頃と遅いです。 最近水曜日が定休日になりやっとちゃんとした休みが取れる様になったと喜んでいたのですが、どうやら週に一回の休みが有給休暇扱いになっているみたいなのです。 私自身、正社員で働いた事が無いのでこれが普通なのかわかりません。 旦那は特に何も言わないのですが、この先もし何かあって有給休暇をとりたくても取れないのでは?と不安です。 これが普通なのか、おかしいのか分かる方いますか?
月で中途採用されました。 会社が3月21日で有休を一斉付与するため、今年の3月21日に私にも5日有給がつくことになりました。(12月~3月勤務の分なので半分の5日と説明されました。) 私は来年の3月の一斉付与まで有休は貰えないそうです。 しかし、3月21日付で採用された新卒は6月21日付で10日の有給が付くことになっています。(就業規則に載っていました。) 私より後の入社なのに不公平な感じがします。 また夏のお盆の時期は8月13~15日の3日間が平日の場合、有給を使って休まなければいけません。 正直、今現在で5日しか有給がないのに3日も夏休みで強制的に使ってしまったら残り2日になってしまいます。 (計画付与については就業規則に記載はありませんでした。) わたしも半年勤務後に有給をあと5日もらうことは可能なんでしょうか? また請求をすることで揉めることになりますか?
給休暇において損をし兼ねないと聞いたのですが、具体的にどういったことで損をするのですか? ご教授お願いします。
るか尋ねたところパートは7日です、法律的にと言われました。 10日と思っていました。 会社によって有給休暇は減らしたりできるのでしょうか?
回答終了
います なので 有給休暇を会社で年間5日取らないといけない制度を 偽造しています この件について どこに相談したらいいでしょうか? 不満が募っています
)有給休暇が付きますよね? パートのオープニングスタッフとしと4月13日から勤務開始でした。最初2ヶ月は試用期間と言われ6月12日までの雇用契約書を書きました。その後もう2ヶ月試用期間を延ばすとなり6月13日から8月12日までの雇用契約書を書きました。そして会社の閉め日?の関係で8月13日から8月19日までの雇用契約書、8月20日から2月19日までの雇用契約書と、計4枚あります。 社会保険は8月20日から加入しています。 面接の時点でも契約書を交わす時も試用期間はあるけれど、短期間の雇用になりますとは言われていません。(実際に日にちが過ぎてから契約書を書く事もありました。) 今月末に入院、手術の為有給休暇扱いにしていただこうと思っていたのですが… 最初が短期契約の為、有給休暇が付くのは2月以降と言われました。 これは仕方のない事なのでしょうか? 解りずらい文章ですが どなたか詳しい方 よろしくお願いします。
勤務が週4日以下、かつ週30時間未満のため、1年4ヶ月弱働いてる現時点で有給付与日数が5日あります。まだ1日も消化しておらず、これから使う予定です。 1年半以上働くと有給付与日数が6日と書いてありましたが、これは1年半たった時点で新たに6日付与されるということでしょうか? 勤務開始から1年半たった時点で有給を1日も消化していない場合、11日の有給があるということで間違いないでしょうか。 分かる方いましたらよろしくお願いします。
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