されました。 私は愛媛県南予在住の26歳女性、既婚、只今妊娠9か月です。 2016年5月から2020年4月25 日まで勤務しておりましたが、会社に産休育休の取得を申し出たところ、「そのような制度は知らない」と社長に言われ、解雇されました。これは不当解雇だと私は思うのですが、皆さんの意見をお聞かせ願えればと思います。 直属の上司に妊娠の報告をしたのは2019年11月、社長の耳に入ったのは2020年1月(安定期に入った頃)です。当初は、上司の話だと取得可能のはずだったのですが、4月に入っていきなり、取得は難しいかも、と言われました。 産休育休取得後は復帰の意志はありましたが、こうなった以上、会社に戻る気はありません。 夫と相談して、訴訟を起こそうと考えています。 自宅でネットでいろいろ調べてはいるんですが、身重でなかなか外出が難しく経験も浅いため、どのように行動したら良いか分かりません。(夫は協力も行動もしてくれます) なるべく費用を抑えて行動したいと思っています。 どんなことでもかまいませんので、こうしたらいいよ、とか、この弁護士事務所いいよ、(直接は言えないかもしれませんが)とか是非教えていただけませんか?
解決済み
辞める形を取れる派遣は 1つの考えとしてアリだと考えます。 でも、 仕方なく派遣の仕事をされている方 にとっては不安であり 不満をもたれると考えます。 派遣問題についてあなた様の真剣な御意見よろしくお願いします。
ないですが。精勤手当や皆勤手当の額を減らすことはできるとしていますが、欠勤扱いはできるのでしょうか?
に対して、休日が107日以上(具体的な月の出勤日数は指示が出る)という条件があるとします。 私的には、160時間だから月20日出勤すれば良いと思っていました。しかし、それに対して休日が107以上という書き方だと、最低107日になる可能性もあるわけですよね? そうすると、月21か22日出勤する計算になります。 固定残業代が支払われるけれど、その中にその1、2日分が含まれることに、なんだかな〜と思ってしまいます。 もし、休日が本当に107日近いようだったら、所定労働時間を増やして基本給を上げてもらうように交渉するのはおかしいでしょうか?
イディアを募集しています。 <目安> ①労働基準法に違反する過酷な条件が可能(1日12時間労働など) ②長期可能(3年以上可能、すぐに体が壊れるものは不可) ③高収入(年収800~1000万円程度、被害者に渡る賠償金となる) 作っている話を具体的に言うと 犯罪を犯して被害者に賠償金を払わない犯罪者を 過酷な労働施設に収容し、多額の賠償金を支払い終えるまで 強制労働させるという話になります。 カイジの漫画に出てくる地下の強制労働施設や 強制的に遠洋漁業漁船に乗せて、数年以上労働させるなど そういうアイディアが欲しいです。 私は労働問題や仕事の種類に詳しくないので アイディアを募集します。 どうぞ、よろしくお願いします。
回答終了
。下の文章は○と×のどちらでしょうか? ・会社が就業規則により労働者が就業時間外に他社へ就業することを禁止している場合、労働者が会社の許可を得ることなく他社へ就業する行為は、たとえ会社に対する労務の提供に具体的な支障を来さない場合であっても、懲戒処分の対象となる。
いた現在の会社で働き始めました。 ところが、入社して早々、労働的に問題に感じることが多々見受けられ、今回は皆様のご意見を頂戴したいと思い、質問しました。 下記に詳細を記載しますので、ご回答いただけますと幸いです。 ①雇用契約書がない且つ、労働条件通知書も交付されない ⇒この件に関しては、入社早々気になっていて、上司に確認したところ、雇用契約書はないと説明されました。代わりに誓約書等の記入をしましたが、提出書類のどれにも労働条件や給与について記載のある書類はございませんでした。アルバイトとして働いた時でさえ、労働条件等記載のある書類は必ず記入していたので、大変驚いております。 給与については、面接時並びに上司に確認した際に教えていただいたのみで、具体的に週何時間勤務なのか、月の給与が幾らでボーナスはいくらなど記載の書類は貰っていません。 ネットで検索した感じでは、やはり違法でしょうか。 ②残業代が出ない ⇒そのままです。確認したところ、出ないとのことです。他の従業員は、それが当たり前のようにサービス残業しているようです。 ③休日は、通常週休2日ですが、繁忙期は、週休1日になるにも関わらず、給与は週休2日時と変わらない。 →法定労働時間は、通常週40時間または1日につき8時間までで、それを超えた場合は、働いた時間分に割増賃金を加えた形で支給されるものと私は認識しております。 その上で、この件を考えると、こちらもやはり違法でしょうか。 1日の労働時間を調整した上で、出ないのでしたら問題無さそうですが、特にそういった対応はなく、1日8時間労働が週6日に増えるだけのようです。 特例対象事業場の可能性もありますが、それでも4時間超えると思うので、出ないのはおかしい気がします。 上司に確認したところ、労働組合と会社で合意しており、国にも承認してもらっている旨を説明いただきまきたが、そんなことは可能なんでしょうか。 私個人としては、現在の会社を辞めたい気持ちは特になく、労基法に抵触していることはあってはならないですし、そういった働き方に対して黙っていたくない気持ちが強いです。 労働者、会社双方にとって良い会社であってほしいことを願っています。 その上で、皆様方にもアドバイスいただけますと幸いです。 長文になってしまいましたが、どうぞよろしくお願い致します。
2016年に「不登校は問題行動ではない」という通達出した。
らないと言えば使用者は給料を支払わなくてもいいのか、って。 「給料いらない」 「じゃあ払わない」 と、ここで合意があるけど、労基法は強行規定。支払わなければ労基法24条違反になるのでしょうか? 仮に使用者側に払う意思があっても労働者が頑なに受け取らない場合はどうなるのでしょうか。極端な話、一旦いらないと言っておきながら1年後ぐらいに請求することは可能でしょうか?
卒で社労士事務所に就職し、雇入れの日から約1ヶ月後に、 通知書を手渡されたそうです。 労働契約後、1ヶ月も経ってから労働条件を通知するのは、問題ないので しょうか?
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