仕事をしています。 会社の説明しますと 会社は本社と営業所あるんですが 僕の所は営業所で従業員は6 人で 休みは日曜日と祝日と不定期に土曜日がたまに休みあります。 本題の有給休暇の件なんですが、 僕以外みんな20年以上働いてる従業員ばかりで 社会人は当たり前のこと、有給を使うとその穴が出来るため、有給は使わないで働くという考えの上司達です。 法律で有給休暇5日使わなければいけないので 今日ミーティングで その有給休暇についてお話がありました。 お話の内容では、 有給休暇の5日間をどう日程を組むかという話で、有給休暇を勝手に決められ、仕事が一番入らない土曜日に入れることとなり、ランダムに土曜日に有給を入れられ 1月まで皆6人、有給休暇5日間を消化するシフトを作られました。 僕の意見ですが、5日間勝手に決められたらそれ以外に有給休暇は拒否られると思い一応確認として、「もし病欠とかで休む場合や葬式とかでも他の日に有給休暇使えないんですか?」と聞いたら、「五日間以外の有給休暇は認めないから、それは欠勤となり給料が1日につき2000円減るという答え」。 普通におかしいと思いませんか?? 僕は有給休暇5日使える中で効率よく現在2日使ってるのに、なんで使ってない人いるからって勝手に決められるんですか??? みなさん、これ拝見して僕の考えおかしいとおもいますか?? おばあちゃんも86歳で現在入院してますし、葬式も行けませんわ。
回答終了
ます。その状況で退職を予定した場合、40日間は取れるのでしょうか?また、それは法律で決められているでしょうか? 御教授願います。
が払っているのですよね? 会社の損失になる訳ですよね? でも、 法律で有給を付与するように決めたのは国なのに、 会社が有給による給料を払わないといけないのですか? 税金から払うべきだって意見は出ないのですか?
質問させていただきます。 2年1ヶ月間勤めた会社を辞めようと思っています。規定通り1ヶ月前に上司に退職届を提出し、退職日も決定しています。 有給休暇をまとめて取りたいので、上司に有給休暇の残日数を確認したところ【10日】と言われたそうです。 ここで、私は詳しくないので分からないのですが2年間で【10日】に疑問がわきました。 そして上司から『10日全部は消化できないと思ってほしい。ただ、以前労働監督所(名前があやふやです)に通報した退職者がいて、大変な事になった。もし、あなたが今回そのような行動をすれば会社がどうなるか大人なら分かるだろう。今回も、本来は10日すべて消化できるはずだが、残りの日数も少ないので考慮してほしい。』 友人は、半数の5日間で折り合いを付けた。 と言っていました。 まず、日数が怪しいのと大人なら理解してほしいと有休を制限して来た行為は管理職の立場の人の都合の良いようにしか言ってませんよね? こんな会社、どう思いますか? 友人は最後の最後で争いたくないと、諦めているみたいです。
解決済み
う法律が 有ると知り合いから聞いたのですが、確かなのでしょうか? 宜しくお願い致します。
暇が20日与えられます。消化していない分は翌年に持ち越せます。 丸3年働いて辞める場合、40日消化出来るのか、それとも法律で定められた数の有給休暇(私の場合23日?)しか貰えないのかどちらなのでしょうか?
の時効によって消えてしまいます。 法定付与される日にちを買い取ってもらうことは不可能ですが、基準法を上回る有給がもらえる場合はその上回る部分は会社に買い取ってもらうことができます。 しかし数年間働いていて基準法の最高である20日を毎年もらっている場合、20日+20日で40日の有給がありますが、また年度更新時に20日をもらっても、2年前の20日は時効で消えてしまいます。 もし更新日19日前になったら、20日の有給を取得することは不可能になります。 そこで実質取得不可能になった有給休暇を買い取ってもらうことは可能でしょうか。 本来有給は休んでもらうためのものですから、実質的に取得不可能であるなら、本来の有給の意義を無くしてしまうため買い取ってもらうことしか出来ないと思います。 更新日19日前に1日、つぎに18日前にも1日と、取得不可能とされる有給を毎日1日づつ買い取ってもらうことは可能でしょうか。
を振り替えろと言われ拒否されました。 社員就業規則には3日前までに申請することとなっていたが2日前に申請した。
法定休暇の四日取得してれば、有給使用可能。とか・・・・・・ 有給を使用する為の条件というのは、法律などで定められているものなのですか? お願いします
いるのですが、7月31日付けで退職します。 一度も使っていなかった有給休暇が23日分あり、店長に「使いたい」と5月上旬に相談したら「今は使わないで、7月に全部使って1ヶ月全部休んだら良い」と言われました。 私もまる1ヶ月休暇を貰える方がありがたかったのでそれに合意し、有給休暇については店長に任せていました。 ところが今日(6月23日)に店長より「本社から“有給休暇を使う時は1ヶ月前に書面にて提出しなければならない”と言われた」と聞かされました。 書面にて提出が必要と言うのは店長も知らなかったそうです(因みにその用紙は探したらありました…)。 結局今から書面で提出しても受理されるであろう日は、6月25日過ぎ。 つまり7月25日以降からしか有給休暇が使えない事になります。 この場合、やはり会社のルール上、25日以降からしか有給休暇は使えないのでしょうか? どなたか教えて頂けると助かります。 因みに ・退職願は6月2日に提出しています。 ・私が1ヶ月間有給休暇を使う事はうちの店の人間は前から知っていましたが本社の人間は最近知ったようです。 ・店長も私も1ヶ月前に申請が必要と言う事は知りませんでしたが、何人かの他から移動してきた社員の人は知っていました。
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