」 多分、100年以内に資本主義経済は終焉を迎え、世界は第4次世界大戦へと突入する。 あなたは戦争が始まっても今まで通り労働者として働き続けますか? 仮に北朝鮮から始まる戦争で途中から中国も参戦してきて日本も戦争に否応なく巻き込まれて行って上空に航空自衛隊の軍用機が飛び回っていても今と変わらずに毎朝、学校、会社に行って、定時無視の36協定とか入社したときに会社に労働組合もないのに36協定が結ばれているから残業代なしね。と入社前に一切説明がなかったし、就労規則も見せて貰ってないのに入社してから就労規則を見せられて、嫌なら辞めていいよと言われ、入社数ヶ月後に残業だらけで残業代も出ずに不満を口にしたときに初めてうちは36協定で残業代ゼロになってるから嫌なら辞めていいよ。と言われ、社長は何をしているのか出来る社員だけが残って会社で何もしない猿(社長一族)のために働く。で利益は社長で、出来ない社員はクビで稼げる社員だけを残していく。退職金ありで入社したのに毎月退職金代を積み立てているはずなのに会社を辞めるときには退職金を支払うことはない。勤務年数が少ないのでという理由だが会社は毎月その人の退職金代を積み立ているはずなので退職金代はネコババしていることになる。 入社、退社をおもいっくそ繰り返しすると退職金を払わずに小銭にでも大勢を早期退職させて退職金をネコババし続けると結構な額になる。 労働組合がない会社に36協定は認めないように法律改正すべきだと思う。 残業時間の改変は大企業の上場企業でもやってるし、36協定も伝えずに雇って、役員会での決定って中小企業は経営者一族が役員なので36協定も労働組合なしで作れる。意味がない。 ちなみにPanasonicも勤務時間の残業時間を超過し過ぎたら翌月に繰り越しという労働時間の改変をしているので東京五輪のメインスポンサーでトラブりたくないのでいまごろ暴力団に脅されていそう。
解決済み
暇を取らせて貰えません。 それどころか、「うちは有給休暇制度を導入していないから、有給休暇はない。」と訳の分からない事を上司に言われました。 また、現場の人は違法に36協定が結ばれていると思います。 何故なら私が言われるがまま勝手に36協定の書類を作り、提出しているからです。 この36協定は現場の人のみの物で、事務員も法定就労時間もオーバーしているのですが、36協定すら結ばれていません。 この度の有給休暇の法改定で調べているうちに違法ではないのかと思い始めました。 そこで有給休暇の件を「労基署に確認していいですか?」と上司に確認した所、上司は違法でないという自信があるらしく、「どうぞ」と言われました。 これは違法ですか?合法ですか? 労基署に相談した場合、どのような対応をしてくれるのでしょうか。 ちゃんと動いてくれるのかが心配です。
0時間と 明記されています。 小さい会社なので今まで 給与と残業の明記がなあなあで 口頭で基本給はいくらで、 残業は何時間分でいくら とざっくりと説明がある程度でした。 残業はしてもしなくても、固定でいくら、と。 働き方改革法案の対策に向けて 先日、賃金改定同意書なるものを社長が 出してきて、社会保険労務士さんと作ったと 言ってましたが そこには、固定残業手当として残業60時間分 2割5分増しを含むと 明記されていました。 多分、今の残業代(固定)から逆算して残業時間を 60時間と出してきたのだと思いますが 毎月60時間程度残業していたら 36協定の内容に違反していませんか? これはどうゆう解釈をしたらよいですか? 1ヶ月45時間の上限を超えていることになりませんか? 毎月60時間残業していたら、1年360時間も 超えている事になりませんか? 考え方が全くわからず ご教授いただけると嬉しいです。
さえ支払すれば何も問題ないんですか? 毎月平均100時間ちかいです。上司にも相談などしましたが、メーカーの納期の都合上等、考慮しましたがうちの会社は外人労働者メインで12時間休日出勤の当たり前の風土で12時間が基本的です。日本は8時間が基本なのに!?非強制労働残業です 胃腸ボロボロメンタルガタガタ(泣) 会社での労使協定を締結した(親睦会会長や役員)のは残業金さえ払えば問題ないんですか?教えて下さいませ (労使協定の締結する代表者等は一切対応すらないです ほぼ役員は外人達しかも期間社員です)
して労基署に提出してるものでしょうか?
は、所定時間外労働ではなく法定時間外労働を指しているのでしょうか。
回答終了
働時間だと36協定による割り増し賃金とか色々規定が有るみたいですが 現在 業務請負でメール便の配達をしていて、空いている時間に来月から週26時間のバイトをする予定です。 メール便の方は仕事の量によりますが、週10時間から20時間位で、合計すると週に40時間超える時も有ります。 この場合(業務請負+給料)でも36協定の対象になるのでしょうか? 宜しくお願いします。
が、月60時間超(割増率25%)、年360時間超(割増率25%)の場合 3月は同時に超過になっていますが、割増賃金の計算は割増率が同じなので どちらか一方を支払う形で問題ないでしょうか? なお、36協定には同時に超過する場合について特に定めていません。 ※通常の残業代は×1.25で支払う形です。 例:1時間当たりの賃金:2000円 通常の残業代 :2000円×61時間×1.25=152,500円 月60時間超分 :2000円×1時間×0.25=500円 年360時間超分 :2000円×1時間×0.25=500円 この場合は、どちらか一方で支払う形で、合計 153,000円 下記の厚労省Q&AのQ4に 1年間とそれ以外の一定の期間で限度時間を超える時間外労働に係る 割増賃金率が異なる場合はありましたが、同じ場合はなかったので 分かる方どうか教えてください。よろしくお願いいたします https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf
め14hというのは法違反になるのでしょうか? ちなみに、毎日ではなく、14h労働は、月に10日ほどなのですが。
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