回)は第9期初頭に営業用自動車を5,000,000円で買い入れ、この代金はこれまで使用してきた営業用自動車を1,600,000円で引き取らせ、新車との差額は小切手を振り出して支払った。ただし、この旧車は第6期初頭に4,000,000円で買い入れしたもので、耐用年数8年、残存価格は0とし、定額法によって毎期の減価償却費を計算し、間接法で記帳してきた。 b.八戸商店に対する買掛金を期日前に支払ったときに51,000円の割引を受けていたが、誤って、仕入値引きを受けたように処理していたので、本日、これを訂正した。