ら来てくれと言われた場合、すぐ辞めたいです。 現在試用期間中で就業3日目ですがもう辞めるつもりです。 8月末にまた次行く会社の面接があり、そこが決まりしだい辞めるつもりです。 履歴書には現在の試用期間中の会社は書いていませんので、出来るだけその日にすぐに辞めたいです。(次の会社が採用された場合、次の日から来てくれとか言われるかもしれないので) 保険や通帳振込み手続きなど一切やっておらず、担当も決まってません。
解決済み
ヶ月に申告すること」と書いてある場合、契約違反になりますか? 三か月前にバイトを始めたのですが、仕事が自分に合わず、辞めたいと思っています。 ですが、雇用契約書には「退職の際には一ヶ月に申告すること」とありました。(雇用期間は決まっていません。採用されたとき、口頭で「一年以上続けてほしい」とは言われました) この場合、「今日で辞めさせてください」と申し出るのは、やっぱり契約違反になるのでしょうか?もしも「退職は認めるけど、あと一ヶ月は来て」と言われて行かなかった場合、損害賠償を請求されたりしますか? 三か月間真面目に働いてきましたが、精神的にきつくて、もう行けそうにないのです…
留にすることができますか?
が可能だと思いますか?
今月末日に即日解雇となり解雇予告手当(30日分)を貰った場合、今月分の給与(本来来月25日に支払われる分)については貰えるのでしょうか?
絡しますと言われました。 これは不採用のパターンですよね。
のほとんどが即日連絡をもらっているようでした。一部そうでない方もいたとは言え、即日の連絡は来なかった時点でもう落とされた気分になって、とても不安です。 私は既に他社からいくつか内定を頂いていますが、この最終面接を受けた企業が第一志望であり、この面接の結果が出た時点で就活を終えると面接官の方に伝えてあります。ここで結果を急ぐ必要がないと判断されたのか、、、 最終面接の結果は、必ずしも皆同じタイミング(即日なら即日等)で通知するわけではないのでしょうか。 とても落ち込んでしまっていてどうしようもないので、こちらに投稿させて頂きました。回答お待ちしています。
らえたら 助かります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1230758362 長文ですがお願いします! 勤務の最終日、社長は正午過ぎに社長夫人(経理)と出かける際、壁の向こうから私に一言「出かけるから」と。 17時帰社予定となってたから 「私の前には顔出さないつもりだな」と思ったら案の定帰ってきませんでした。 とうとう最後まで一言も「お疲れさん、急に辞めてもらうことになって悪いね」とか 解雇理由の説明も、雑談も、目をあわすことも一切なし。 夕方 それまでの給料を私に手渡す社長夫人に 「解雇理由証明書(通告日と解雇日入り)」を求めたら、ひどく気に触ったように 「あのね、はっきり言って今まで何人も辞めたけど、こういうの出したこと無いわよ! ハローワークに行ったら、そこで全部書類は揃うの!」と。 「いえ、私は今までの人とケースが違い、18日に言われ25日で退職なので、こういう証明書を貰っておくように言われました!」と 強めに言うと 「どうせハローワークから貰う書類に同じのがあるのに?はいはい、じゃあ、貴女の気がすむなら、自分で書いたら! ハンコも自分で押して!」と。 とりあえず「証拠」としてもらった(というか、自分で書けというから自分で書いた) 私との長年の付き合い(元上司。また私の父が顧問税理士をしていた。 私の結婚式では主賓の挨拶もした)社長が 最後はゴミのようにポィと機械的に解雇。 後日、直接、電話で社長に言おうか?とも思ます。 「最後の日はお目にかかってご挨拶できるかとお待ちしてましたが 社長が帰られなくて、ご挨拶できませんで。 解雇の話も急でしたから、こちらも心構えも出来てなかったから失礼しました。 解雇理由証明書には、通告した日付と、解雇の日付とが入ったものが必要でしたから 奥さんの確認を貰って、証明書貰いました。 労働基準法で30日以上前に通告する義務があるのは、当然ご存知ですよね? で、今回、私の場合は1週間前なので、そういう日付の入った証明書がいるんだそうです。 また労働局に相談しますので、連絡はいると思いますので」と。 手当てを欲しいんじゃない。 自分が私にした違法行為を自覚させたい。 結果、今回の突然の解雇が手当てを払わないといけない違法行為だと認識し、 私がそれを知っていると解れば己の無知と、無礼さを自覚するでしょうし、私に対して「恥ずかしい」と思えばそれでいい。 社長に挨拶の電話をいれるべきでしょうか? 労働局に一存すべきでしょうか? 長文でスイマセン。 宜しくアドバイスをお願いします。
職理由が「解雇」であることをあえて記載した様式に会社捺印を押してあります) 。 労基署へ持参し説明を受け、次のステップとして今週末を期限と記載した文面を送りました。退職証明書やメールのやり取りの控えにて即日解雇が明白であり解雇に至っては社会通念上刑法に触れるなどとがめれるような失態もなく、事後に勧奨退職ほか退職理由の供述変更ができないであろう現状から、会社が解雇予告手当ての支払いをあえて拒んでくる理由は考えられますか。また、労基署の指導にも応じない場合や最終的に裁判になったときの会社はもとより自分にも不利益があれば教えてください。最後に裁判にすすんだ場合、勝てる要素についてのアドバイスいただきたくお願いいたします。
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