な発行条件の転換社債型新株予約権付社債を発行した。同日、C社は、B社の将来の成長を見込んだ中長期的な保有を目的として、当該転換社債型新株予約権付社債を全口購入した。当該転換社債型新株予約権付社債については、発行側は区分法により、取得側は一括法により処理する。また、社債金額と社債の払込金額との差額は金利調整額であり、償却原価法(定額法)により処理される。B社及びC社とも、決算日は年1回3月末日である。 ここで、上記転換社債型新株予約権付社債に関連する【資料1】〜【資料3】に基づいて、以下の設問に答えなさい。 資料1 転換社債型新株予約権付社債の発行条件 1. 社債金額120,000千円 2.払込金額120,000千円(社債の払込金額は額面100円につき92.4円、新株予約権の払込金額は一個につき7.6円) 3.付与割合 社債1口につい1個の新株予約権を発行 4.実行利子率2% 5.クーポン利子率:利息は付さない 6.新株予約権の権利行使に伴う払込方法:代用払込 7、償還日 x8年3/31 資料2 X7年3/31日新株予約権70%分の権利行使請求があり、B社は新株を発行した。なお、資本金に組み入れる金額は、会社法規定の最低限度額とした。また、これ以降、満期償還に至るまで新株予約権の権利行使請求はなかった。 ⑴資料2に関連してx7年3月31日、B社側において代用払込を受けた社債金額を、解答欄に示しなさい。 答え ⑴B社側において代用払込を受けた社債金額⇒120,000円×70%=84,000円 ここでなぜ120,000円が用いられるのか?分かりません。最初のx4 年4月1日 B社が発行した際の仕訳は 借方 現金預金120,000 貸方 社債110,920 ※120,000×92,4円/100円=110,880 新株予約権9,120 ※120,000×7.6円/100円=9,120 X5年3月31日 社債利息2,280 社債2,280 X7年3月31日(権利行使請求) 借 社債 80,808 社債利息 1,596 新株予約権 6,384 貸方 資本金44,394 資本準備金44,394 B社が代用払込を受けた社債金額はx7年3/31日の80,808円ではなく、120,000×70%で求められるのはなぜでしょうか?