払った全額 支給(非課税) = 交通費などの「満額この用途で使う『経費』として払ったよ!だから税金引かないよ!」な金額 課税支給額 = 「用途未定の『報酬』として払ったよ!」な金額 = 総支給額 - 支給(非課税) (= 源泉徴収の支払金額 = 年収) 控除額 = 「税金支払いとか保険とか、会社でまとめてやっておくから先に差っ引くね!ついでに会社の懇親会とかの予算も集めとくね!」ってことで自動で事前に引かれる金額 差引支給額 = 「必要な金額は取ったから後は自由に使え!」な金額 = 総支給 - 控除(= 手取り) 課税対象額 = 「会社的な『経費』じゃないから『報酬』から差っ引いたけど、このお金は『社会のための財源』として国が貰ってるんだよね....税金の計算からは勘弁してあげよう!」ってことで課税支給額から更に社会保険料(= 健康保険、介護保険、厚生年金、労働保険)を引いた額 住民税とかは行政サービスとして還元されるとはいえ『報酬』から差っ引いたのに『報酬』の課税対象のままなんだ....と思いました。
解決済み
います。 独身の為、扶養家族はいません。 無知ですみません。どちらの方が良いのでしょうか。
なので合格したら①専門教育訓練給付金と②教育訓練試練給付金③失業手当を申請しようかなと思っております。 専門は ⅰ.厚生年金受講までに社会保険を2年以上支払っていること。 ⅱ.離職してから受講までの期間が1年以内であること。 ⅲ.受講年数が2年以上であること。 教育 ⅰ.専門実践教育訓練給付金を受給する条件を全てクリアしている ⅱ.専門実践教育訓練受講時に45歳未満であること。 ⅲ.受講する専門実践教育が通信制または夜間制ではないこと。 これらは順調にいけば給付できるかと思います。 しかし、学生になるので税金の対策はしなければならなくなります。 無職になれば国民健康保険料・国民年金への切り替え、前年度所得から算出された住民税の支払いなどあり税金地獄になるかと思います。 そこで両親にお願いして扶養してもらおうかとおもうのですが ①現在両親は実家他県にすんでおり別居しておりますが扶養にはいれますか? ②1年目はバイトもできるので103万を超えない範囲で稼ごうとしてますが認識は間違っていませんか? 健康保険料→親の扶養により払わなくて済む 国民年金→専門や教育の給付金で賄って払う 住民税→同上 という感じが一番お金がかからなくてすむでしょうか?
見込みです。 請求は,総支給額にて提起しておりますが,この中には,住民税・所得税・社会保険・雇用保険等含まれております。支払を受けた際,法廷控除額は,どのように対応しなくてはならないのでしょうか? 自身が各官公庁へ支払わなくてはならないのか,また各支払先はどこになるのでしょうか。
なく、1ヶ月更新で、それ以降から3ヶ月更新だと伺いました。 ①先日送られてきた就業条件明示書兼派遣労働者雇入通知書の派遣期間には7月〜9月とありました。 最初は1ヶ月更新だと聞いていたので、7月〜8月の間違いでしょうか? ②雇用保険は入社日から加入ができるが、最初の2ヶ月間は自分で国民保険と国民年金に加入をして、9月から社会保険と厚生年金に加入して切り替える話を最初にされました。 しかし、社会保険加入手続き通知書の健康保険・厚生年金保険加入日が就業初日の7月からになっており、保険料の開始予定日は8月16日からなのに、控除予定額は7月分からになっていました。 これは二重になってしまっているのでしょうか? 初めて派遣登録をしてわからないことばかりなので、教えていただければと思います。
回答終了
など 引かれて 手取りいくらくらいでしょう? 40代 女性 愛知県
を受け2023年9月までの11ヶ月間休職し傷病手当を受給しました。 同10月より職場復帰して2024年1月まで勤務しましたが、再度体調を崩してしまい2月より再休職となりました。 病名としては同じ適応障害の診断が出ましたので勤務先に診断書を提出しましたが、この場合 ①勤務先の加入している健康保険組合の審査に通ったとして、同病の傷病手当になるので通算1年6ヶ月から残る受給可能期間は7ヵ月、2月からですと8月末までという考え方でよいのでしょうか。 ②傷病手当の算定基準となる標準報酬月額は直近12ヶ月の給与から計算すると聞いていたのですが、今回の私のように直近数ヶ月しか勤務していない場合どうなるのでしょうか。 毎月(休職中も)支払っていた厚生年金額÷0.0915=標準報酬月額という記事も拝見したのですが、再休職の場合もその計算になるのでしょうか。 ③休職明けに今の勤務先で働き続ける自信がなく、退職も視野に入れて今後を検討中ですが、現在有給休暇が残り10日間ほどあります。 このまま2月を丸々休職という形にすると、社会保険料を勤務先の口座へ振込に行く手間が発生します。が、10日の有給休暇を使い2月の半ばから休職した形にできれば、2月にも給与が発生しそこから控除されると思います。 医師からはとりあえず2月いっぱいの休職を指示、期間については変更ありとの診断書が出ているのですが、この状態で2月中に有給休暇を使用して月半ばからの休職としてなにか問題はありますでしょうか。 例えば2月15日まで有給休暇を使い、16日から休職として傷病手当の申請はできるのでしょうか。 同病での申請には待機期間がないと聞いた事があるので、15日まで給与をいただき、16日から傷病手当を受給できれば大変助かるのですが、それは可能なのでしょうか。 また、その場合は①の受給期間は9月半ばまでとなるのでしょうか。 以上、無知なものでご教授願えますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
の友人から雇用契約に関する質問をもらい私では分かりかねる部分があったのでこの雇用契約は問題がないか教えて頂きたいです。 外国籍友人 英会話講師(業務委託) 自身で国民健康保険加入 R3年度源泉徴収票は給与所得の源泉徴収票 (支払い総額約20万、源泉徴収票の所得控除の額約50万、社会保険料部分¥23480額記載あり) 契約書は業務委託 週19時間以下 雇用保険は無 勤務から約6ヶ月 業務委託ではありますが毎週決まった曜日、場所、週によっては多く働いていることもあります。 疑問におもったのは、 ・業務委託の英会話講師は支払調書の発行でも可か ・英会話講師の場合源泉徴収はされなくても可か ・事業主に週21時間以上、雇用保険有、アルバイトとして契約を結ぶことはできるかどうか ・実質的に雇用契約結べる内容かどうか その他、不利にならないアドバイス教えて頂けると幸いです。
0円出してくれてます。 しかし控除の欄に通勤控除5000円と書いてあります。 つまり、通勤費は丸ごと税金に持っていかれてるという認識で合ってますか?
備とします 地域、会社によると思うので一概には言えないと思いますが、概算で良いので教えて下さい
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