っておらず休むと皆勤賞が消されて1万円引かれてましたが私が有給制度がどんな会社でもあるのに皆勤賞を消すのは違法ですよといってそれから休んでも引かなくなりました。 しかし休むことに嫌そうな音を出すので年間5日ほどしか私も使ってません。 で本当は休日出勤をすれば売り上げも伸びるのですが休日手当は出さずに振替休日にして欲しいと都合のいい事ばかりいうのでここ2年は全く休日出勤をしていません。 しかし私以外の社員は長く勤めていて資格もなく言いなりで休日出勤をしています。有給も滅多に使わない人々です。 世間で振替休日を採用してる会社は多いかと思いますがその会社の有給取得率はどんなもんでしょうか? 有給もろく使用してないで振替といわれてもただ働きなのでこのままではだめかと他の社員に相談して働き方改革をしようかと思ってます。 ここで決裂すれば潔く退社しようかと思います。 ※振替休日をしてる方の有給取得率を教えてください。宜しくお願いします。
解決済み
必要な有給休暇を取らされる状態になっています。 私的には、それに伴い収入が減ってしまう結果になるのですが、そういうケースは法律上の問題は無い形なのでしょうか? 詳しいご回答よろしくお願い致します。
労働基準法で有給休暇ってどのように定義されているのですか?法律に詳しい方教えてください。
のが得策か。 【前提】 ★8/18~9/25ごろまで病気+自宅療養で仕事を休むことになりました。 ★派遣社員で、健康保険は はけんけんぽ に加入しています。 ★入院は8/15~ 退院は8/26ごろが予定。 ★手術を伴う入院&慣例から見て1ヶ月程度の自宅療養を予定しています。 ★有給は現時点で17日残っています。(全部使う) ★8/9~8/17:お盆休み ★タイムカードは末日締め ★時給1500円として平均20日勤務が3ヶ月は続いている。 (諸手当なし。1日8時間で残業なし。交通費なし。) 自分としては、8月にも9月にも有給を計17日使って、足りない分を傷病手当の請求ができればいいなと思っているのですが、 いろいろ例を探してみても、とびとびで有給が使えるのか、土日祝(公休日)だけ傷病手当をもらうということができるのかよくわかりませんでした。 待機期間は8/15~8/17だと思うのですが 8/18~8/27→傷病手当 8/28~8/29→有給(2日消化) 8/30~8/31→傷病手当 9月は平日を有給、土日祝(公休日)を傷病手当 9/25以降は出勤 このように有給取得(申請)することは可能ですか? どちらか(8/18~8/29の平日に有給 もしくは 9/1~9/23までの平日にできるだけ有給)に集中させて有給を申請したほうがいいでしょうか。
する」ものですよね? 「元々ある休日に賃料を発生させる」ものではないですよね? 詳細を下記に記します。アドバイスおねがいします 現在週休2日の契約社員で働いています。先月10日分の有給が出ました。 それを使用したいと上司に言った所、「出勤していない日に使うように」と言われました。 つまり、私の休みである火曜と日曜に有給を入れろというのです。 これっておかしくないですか? 普通、有給は「出勤の日を休みにした上で、さらに給料も発生する」というシステムではありませんか? 会社も人手不足なのは分かりますが、 もともと休みの日に有給を入れてしまったら、給料は増えますが休みの数はかわりません。 そもそもそれは法律上問題ないのでしょうか? なんだかすごく不満なのですが、周りはそれで納得しているようです。 私がおかしいんでしょうか?
、1日あたりの0.7分とかですか?それとも単純に基本給を月の実働日数で 割った金額になるのでしょうか?
て退職するときは、からなずすべて消化できるものですか?
なんでしょうか? 引継ぎ状況も問題なく、予定日までには完了する予定です。 【現状詳細】 10月1日に新たに16日程交付されたので、それまでに残っていた有給5日程度とあわせて 11月をまるごと有給として消化し、10月末を最終出勤日として 11月末に退職したい、と申し出たところ 『有給は交付されてから向こう一年分を見越してのものだから、 全ては使えない。何日使えるかはわからない。 一ヶ月まるまる使って休むのはおかしい。』 といった旨の事を告げられました。 法的には使ってもいいはず、と聞いていたのですが、、 このまま許可が下りなければ、有給を使うことは出来ず 11月半ばまで出勤、あるいは11月半ばで退勤となるのでしょうか。 現在、所持しているはずの有給の日数もあやふやで、 問いただしても明確な返答をいただけていません。 どのように対処すればよいでしょうか?? なんだか人格否定までされているような気持ちでとてもつらいです。 お力添えの程よろしくお願いします・・!
暇が20日与えられます。消化していない分は翌年に持ち越せます。 丸3年働いて辞める場合、40日消化出来るのか、それとも法律で定められた数の有給休暇(私の場合23日?)しか貰えないのかどちらなのでしょうか?
回答終了
休暇 仕事 といった形で有給休暇後に働かないといけない決まりがあると言われました。 もちろん、会社側の気持ちはよく分かりますし、同意はしました。 しかし、実際にその様な法律があるのかどうかが非常に気になります。今後の参考までに法律に詳しい方、教えてください。
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