支払いますが 売上げは仕入れや諸経費を相殺した額の100%払われる形です。 そして雇用解除される直前に主力の機械が壊れてしまい、 新しい機械を導入する事になってしまいました。 その機械は約420万で上記利用料の他に毎月7万円を払う事になりました。(不本意ですが了承済みです) そして先日新たにその機械だけの賃貸借契約書の草案を渡されました。 ある程度噛み砕いた内容が以下です。 1,会社が立替払金で購入し、貸与するものである 2,立替金額分割払い方式を採用し、毎月7万(税別)を支払う 3,使用料60回の分割払いとする 4,但し、分割払い満了後の使用料は別途再協議するものとする また ・天災の危険負担は使用者の責務 ・公租公課に要する費用は使用者が負担 ・使用できなくなった場合や必要なくなった場合、解約できるが立替残金を精算するものとする。 ・契約期間満了又は解除による本件機械の変換に伴い、離作補償、移転補償、営業補償、その他の名目のいかんを問わずこれらに相当し若しくは準ずる補償の請求はできないものとする。 以上 貸与の契約として到底サインする気にはならないのですが 法律的にも通用する内容なのでしょうか? もちろん貸与なので所有権は会社です。 自分で分割で買ったものを所有権だけ取られて貸し出されてる気分です。 ちなみに保険にも加入していないようです。