必要な有給休暇を取らされる状態になっています。 私的には、それに伴い収入が減ってしまう結果になるのですが、そういうケースは法律上の問題は無い形なのでしょうか? 詳しいご回答よろしくお願い致します。
解決済み
関連法施行に伴い、年次有給休暇(以下「有給休暇」と表記)に関する労働基準法が一部改正されました。 そのため、こちらの法改正内容が2019年4月1日から適用されます。 これにより、有給休暇の付与基準日(以下「基準日」と表記)に10日以上の有給休暇が与えられる労働者に対して、使用者が1年間に5日時季指定をして有給休暇を取得させることが義務化されました。 ※時季指定とは、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、使用者が取得時季を指定して5日分有給休暇を与えることを指します。 1-2. 罰則 1年間に5日以上の有給休暇を取得させなかった場合、労働者1人につき30万円以下の罰金となります。(1年間に有給休暇を5日取得できなかった労働者が10人いる場合、最大で300万円の罰金となります。) いきなり罰則を適用させる方向ではありませんが、指導や是正勧告の対象にはなりえますので、注意をしておいた方が推いでしょう。 1-3. 対象者 概要にも書いていますように、有給休暇の基準日において10日以上の有給休暇が与えられる労働者です。 また、有給休暇は、その会社での所定労働日数、所定労働時間、勤続年数によって変わってきます。 フルタイムの場合、勤続年数が6か月以上でその間の出勤率が8割以上であれば、基準日に10日有給休暇が付与されますので、その時点で対象者となります。 パートタイムの場合、所定労働日数が週5日もしくは所定労働時間が週30時間以上であれば、同様に勤続年数が6か月以上でその間の出勤率が8割以上であれば、基準日に10日有給休暇が付与されますので、基準日の時点で対象になります。 この条件を満たさないパートタイムの場合は、所定労働日数や所定労働時間によって有給休暇の付与日数が変わってきます。 また、勤続年数が長くなると、有給休暇の付与日数は多くなります。 勤続年数による有給休暇の付与日数の詳細はこちら 出典:「確かめよう労働条件」厚生労働省 1-4. 注意点 労働者が有給休暇を時季指定した日数分は使用者が時季指定すべき5日の中に入れることができます。そのため、労働者が2日有給休暇を時季指定した場合、使用者は残り3日について時季指定すればよいことになります。 また、労使協定等で有給休暇を計画的に取得させる制度を導入している場合、最低5日分の有給休暇については労働者の意思によって請求できるように残しておく必要があります。 また、就業規則の改定が必要になる場合もあります。休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法などについて、就業規則に記載しする必要があります。 今年の4月1日から「年次有給休暇取得義務化」が始まって、 強制的に年5日、有給休暇を取らないと企業が違反でペナルティを受ける仕組みになったようなんですけど、 私が勤めている会社は、鋳物製造業の中小企業で、 正式に「有給休暇取得義務化」の対象にはなっていないんですけど、 一応、年5日の有給休暇を取るように上司から言われました。 この「有給休暇取得義務化」の有給休暇は会社が5日間指定するらしくて、 従業員本人が希望する日は、残りの有給休暇で休む事になるみたいな事が知恵袋で言われているんですけど… 「有給休暇取得義務化」の有給休暇年5日って、会社側が「君はこの日とこの日を休んで。」と勝手に決められる感じなのでしょうか? 従業員が自主的に「とりあえず、この日とこの日に有給休暇取ります」と取って、 令和2年3月の段階でまだ有給休暇取得が年5日に満たない人は、当月中に取得する感じではないのでしょうか? 私が勤めている会社は、役職が課長(部門長)から上はタイムカードが無くなり、 いつ出勤・退勤してもいい仕組みになっていて、 有給休暇も無く、担当部署がきちんと稼働していれば基本的に長期の休みを取ったり、 毎日出勤しなくてもいい仕組みになっているらしいです。
割出勤しないと有休が与えられないと聞いて少し不安です。 早急に結果が知りたいのですが、人事課が土日お休 みで、ご回答頂けると幸いです。 1ヶ月の出勤数は21日です。 1.この場合、何日休んだら有休はもらえないのでしょうか? 2. 1/7入社→7/7で半年経つのですが、有休が支給されるのは7/25のお給料日ということでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
示されたのですが、会社に行きたくても行けない状況なので有給休暇にはあたらないと思うのですが、どなたか詳しい方教えていただけませんか。 友人の会社はコロナ自宅待機期間は特別休暇扱いになり、有給休暇は消化されないという話を聞きました。
(これまで拝見した求人は殆ど10日の為)
、この基準とか、付与日数って、企業によって違うのですか?
有給休暇って、次年度に繰り越されて、40日になることって、法律上あり得るのですか?
とはありません。 万が一、変更を求められたとき、それを拒否することできますか?? 単なる休みたい だけなら忙しい時期なら仕方ないとか思いますが、海外旅行とかキャンセル料金等の損害が発生するときもありますよね。。。
っておらず休むと皆勤賞が消されて1万円引かれてましたが私が有給制度がどんな会社でもあるのに皆勤賞を消すのは違法ですよといってそれから休んでも引かなくなりました。 しかし休むことに嫌そうな音を出すので年間5日ほどしか私も使ってません。 で本当は休日出勤をすれば売り上げも伸びるのですが休日手当は出さずに振替休日にして欲しいと都合のいい事ばかりいうのでここ2年は全く休日出勤をしていません。 しかし私以外の社員は長く勤めていて資格もなく言いなりで休日出勤をしています。有給も滅多に使わない人々です。 世間で振替休日を採用してる会社は多いかと思いますがその会社の有給取得率はどんなもんでしょうか? 有給もろく使用してないで振替といわれてもただ働きなのでこのままではだめかと他の社員に相談して働き方改革をしようかと思ってます。 ここで決裂すれば潔く退社しようかと思います。 ※振替休日をしてる方の有給取得率を教えてください。宜しくお願いします。
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