000円程度の返還の督促を受けました。 ただし、2016年の退職月の1ヶ月後の同年11月に社会保険料は2ヶ月分引かれた上での給料の振り込みがあり、当時の給料明細と振り込みされた銀行の通帳に記載があります。 しかし、退職当時、交通費の精算で揉めており、文書でやり取りしたため、書類も残っておりますが、その会社は定期券代を半年支給で支払っており、期の途中の5ヶ月目で辞めた為、1ヶ月の返還かと思うと、会社からは有給を取得した最後の月の10月分を合わせて2ヶ月分25,000円程度を返還するよう主張してきた為、10月の内、前半10日程度は出勤しているのだから、2ヶ月はおかしいと返すと、月のうち10日分の出勤は認めるが、残りの20日間は返還すべきだ。だから20日分の日割りの交通費と一月分の交通費、合わせて2ヶ月分の金額の変更はないと再主張してきた為、おかしいと再回答をすると、会社からは法的措置を取ると言われて連絡が今までなかったのですが、先日、急に話を社会保険料に話をすり替えられて督促を受けました。 それも、添付してきた社会保険料は、足しても42,000円、会社と折半でも21,000円、また、住民税を足したら、10,000円の追加で31,000円になり、25,000円程度にはならず、ましてや、2016年会社が当時主張してきた交通費の金額と同額の25,000円程度であり、交通費の話からなぜ、社会保険料の請求にすり替えて請求されたのか、ましてや、なぜ、4年前のものを今更という思いがあります。 確かに民法703条の不当利得返還請求権については、確認していますが、しかし、会社の都合の良い主張に対し、違和感を持っております。 このことで、労働局や労基、労働組合などに相談したのですが、ほとんどが少額なので会社など無視すれば、とのことでしたが、どう対処したら良いでしょうか。 アドバイスがあればよろしくお願いします。