ていいのですよね。
解決済み
。 私の会社は、毎年5月に6月1日からの36協定(9の4)を出してるんですけど、来年はどの紙で出せばいいんでしょうか? 5月下旬に出すときに労基の窓口で聞いても、「今はまだわからない。」ということでした。
回答終了
すが、問題ないですか?
含めて40hを超えても、1ヶ月の法定外の労働時間が45時間を越えなければ、さらに割増にはなりませんよね? 契 約書には、法定労働時間外の労働は、1ヶ月45h,1日8h,年間360hとする、なお、1ヶ月の延長限度時間の起算日は毎月賃金締め日の翌日、1年の起算日は毎年1/1とするって書いてありました。 通常の業務における特別な発注があり、納期が逼迫した時は、労使の協議を得て、1ヶ月75h、1年750hまで延長することができる。但し、1ヶ月45hを超える特別延長は6回とする。 時給1000円 1週目 水 9.5 木 10.75 金 休み 土 休み 日 休み 2週目 日 休み 月 8 火 9.5 水 休み 木 8.75 金 9 土 8 3週目 日 休み 月 8.5 火 8 水 8 木 9 金 8 土 9.5 4週目 日 休み 月 10.25 火 8.75 水 9 木 7.5 金 休み 土 8.15 5週目 日 休み 月 9 火 8.5 水 9 木 8 金 8 土 休み
業できないのでしょうか?それとも、事業所ことの認可なので残業しても問題ないのでしょうか?
る方法があったら教えて下さい。
のですが、経営側がまちがってるような感じです。 福祉系なのでそういうのに疎い可能性はありますが。 36協定がないから残業はないってのはおかしいですよね?
せん。36協定などあるはずもなく、就業規則はある日突然改訂されます。零細企業はこんなもんでしょうか。
超えて36協定違反した場合 労基署での相談からどれ位の期間で立ち入りが入るんでしょうか? 匿名か実名での通報でも変わりますか?(実名だと早くなったりとか) 一応親にも聞いてみたんですが 6回目の時点で会社と一旦相談すべきだと言われました 労基署に相談しても先に会社と相談してくださいと言われるみたいです
時間が長く、7時30分~20時や7~19時などのシフトの人もいます。 労働基準法では8時間以上を超えたら残業代を出すのが決まりになっていますが、36協定を結ぶと適用されなくなるんですか? 休日出勤手当も、7日間以上連勤して7日目に初めて1日分とカウントされます。例えば、誰かの代わりで休みの日に出てきても、それは休日出勤扱いにはなりません。 これっておかしいですよね?教えてください。
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