させてください。 去年からの繰り越しもあり、有給が15日程あります。 その他、1ヶ月弱土日出勤したこともあり代休が4日間+夏休みが3日間ありました。 土日出勤の代休として自分の都合の良い日に休みつつ夏休みもとっていたので、結構な頻度で上司に休暇申請をしています。 そのおかげで先月、先々月は平日に出勤しないということが結構ありました。 今月は単に体調不良で休みを取ったのですが、なんだか休みを取りすぎな気がしてきます、、考えすぎかもしれませんが。 朝礼で「ーさんは今日はお休みです」と言われてしまうので、余計に気になるのかも、、 有給はまだ2日程度しか使っていませんが、上に書いた通りの状況なので、休みがちのイメージがついちゃってるかも?と不安です。 パートの主婦の方はお子さんの都合で結構休みます。 課長、係長職も適度に休んでいるイメージはあります。 同時に入社した正社員の女性は滅多に休みません。 私の近くの席の年配の方たちは、夏休みさえなかなか取りたがらないので、なんだか申し訳なくなります。 うちの親の職場もとても忙しいので、有給は滅多に取りません。 私の職場は比較的ゆったりしていて暇なことも多く、休んでも何も言われません。(女性には極端に優しい職場なので、何も言わないだけかも) 何か予定が詰まっている時には休まないようにはしています。 親に「私が若い頃は、余程の事がないと休めないのが仕事だった。今は時代が違うから若い子の感覚も違うね」と言われたこともあり、疑問です。 みなさんはどのくらいの頻度で有給を使っているのでしょうか? 仮に、月一程度で有給を取った場合(繁忙期は除く)、休み過ぎだと思いますか? 一般常識に欠けていて、やはり年配の方とは感覚が違うな〜と自覚する部分が多いぺーぺーです。 ご意見お聞かせください!
解決済み
有給休暇は1年経過後の1月に6日しか支給されません。 今年3月に就職した人は、再来年の1月に6日です。 違法だとは分かっていますが、働いている人達は、ほとんどが60才前後、おまけに田舎の人ばかりで、あまり労基法に詳しくないようです。 その中、私は週5日の1日5時間、パートタイムで働いています。 労基法では、私も9日~10日の有給がもらえますよね? また、一斉支給は事務処理の手間を省く為、OKとされてるようですが、それによって不利益が生じる(上記のような)支給の仕方は違法ではないのでしょうか? 違法な場合、どのような指摘をすれば改善されやすいでしょうか? 詳しい方、回答宜しくお願いします。
は基本的に有給はあって無い物みたいな扱いで誰も有給を取ったことが無いそうです(旦那は働いて7年目です)。 結婚式で一週間お休みするのでそこは有給にしてほしいと旦那は頼んだそうなんですが冗談まじりに「結婚式は3日くらいなんですけどね~」みたいなことを言ったそうです。(でも結婚式終わったらハネムーンです。) 基本有給が取れない会社なので遠慮しながらしゃべった結果なのかなとは思いましたが。。。 その結果5日間有給がとれると思っていたのに給料明細をみたら3日しか有給扱いされてなかったそうなんです…。 会社に3日しか有給扱いされていない!と旦那が言ったところ上に書いたことを言われてしまったそうです。 ですが、ハネムーンを兼ねて行っているので残りの二日も有給にできないんですか?と聞いたところ 「お前有給届けだしてないだろ」と言われてしまいました。 有給を取ったことの無い旦那なので有給に届けを出さなきゃいけないなんて聞いてないし、わからなかったそうで、、、 どうして行く前に言ってくれないのか、、、完全に会社にうまくやられてしまった状態です。。。 旦那が働いてる会社は家族でやってる運送会社で社長→お父さん 経理→お母さん 事務→子供 あとは従業員(運ちゃん)となってます。 そういった小さい会社なので有給をあとから取り戻すことって出来ないんでしょうか?
について調べていた時に労働基準法では (実際にはもっと細かい規定がありましたが簡単に書くと) 入社6ヶ月で10日支給され、その後1年ごとに支給日が1~2日増え 最終的に入社6年で年20日支給すると定められていると知りました。 しかし友人に聞くと 新卒だった初年度から満額の20日もしくはそれに近い日数を支給されていた と言っていました。(友人は大手電気メーカ勤務) ちなみに私が勤務する会社では基準法どおりに支給されています。 労働基準法に定められているのはあくまで最低ラインなので そのラインさえ守れば後は初年度から何日支給するかは 会社側の裁量次第なのでしょうか? それとも何か基準となるものがあるのでしょうか? また、労使交渉などで有休の支給日数のベースアップを要求する等の方法で 支給日数を増やすことは可能なのでしょうか?
ます。 退職時に有給休暇を使用しようと思い事務員に残日数を調べてもらったら20日間ありました。 しかし、事務員の話では3年目に14日、2年目で16日の付与なのですが、管理者からは翌年に持ち越しても最大20日間しか付与にならないからと言われているみたいで、10日間も損した気持ちになりました。 就業規則を見たら「次年度に限り繰り越すことができる」と書いていて、限度20日とは書いていませんでした。ちなみに入社して有給は1日も使ってないのですが、一般的にはこれが普通なのですか? 3年で14日と4年で16日の付与だと何も使わずいれば30日あるということではないのでしょうか? また、事務員も有給にかんしては分からないようで、もし限度20日と書いてあった場合は法的にも正しいのでしょうか?
うと、思っているのですが、可能なんでしょうか? 法律的なは、どうなんでしょうか?
休暇の取得が義務化(年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者には、必ず5日取得させなければいけない。労働基準法第39条7)されたようですが、このことを会社に伝え、有給休暇を取得しようとしましたが、既存の年末年始休暇やお盆休み等を5日分削り、そこに有給休暇をあてるという説明をされ、結局休暇を普通に取れずに、有給残日数は自動的に5日分減るという事になってしまいました。既存の年間休日を勝手に減らして調整するなどということは、違法ではないのでしょうか?もしこれが違法ではないというのならば、この法律の道理に反すると思うのですが・・・。労働法に詳しい方がいらしたら、教えていただきたいです。
10日の有給を取得しました。2年目の有給を取得できるのは入社から1年の2009年4月1日ですか? それとも1年目の有給を取得した1年後の2009年10月1日でしょか? 法律で定められている条件を基準に教えてください。
ます。 この場合、次年度の4月までに有給休暇を5日消化しなければならないでしょうか?
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