の労働を超える時があっても、年間平均で40時間であればOKになる 36協定→1週間で14時間、1ヵ月で42時間、1年間で320時間まで残業出来るようになる 年変形を結んだら、なぜ36協定の残業上限が短くなるのか疑問なのですが、 年変形を結んでいない場合は、1週間15時間残業を1回でもしてしまったらアウトだからということですか?? 認識あっておりますでしょうか、、、お手柔らかにお願いします
回答終了
休で週5で勤務していて、 36協定は結んでいません。 イベントがある時期に休日出勤があり13連勤となりますが、それは違法ではないのでしょうか? 休日出勤がある際は違法にはならないという解釈なのでしょうか? 詳しい方ご教授お願いいたします。
ですいません。
解決済み
るらしいです。36協定は、これで、大丈夫なのですか?いくら、中小企業でも、これは、違反では?
らない。 休みもほぼない。年5日とれてないです。 今日36協定を紙を上司に見せてサインしてと言ってきたみたいです。 職員にとって36協定を提出してくれたら良い事ありますか?? ちなみに本当の残業時間より全然短くかいてましたけどね。
合側の意見をまとめ文書にして提出をすることが通例になっているのでしょうか? それとも協定を結びたいので 経営側と顔を合わせて話し合いをしながら締結をするのでしょうか? 具体的に教えてください。また、勉強になるサイトがあれば教えてください。
平均1日何時間まで労働させて良いと決まっているのでしょうか? また、月に何日まで休日をもらえる権利があるのでしょうか?
のが事業場長の任意で決められてます。 うちの会社では、一年単位の変形労働時間制を採ってます。 それに従い36協定を労働基準監督署へ提出してます。 労基法の施行規則通りに事業場内の人間への周知も行っております。 ただ、うちの会社に労働組合はなく、その為、過半数を代表するものが承認するかたちになっているのですが、選任の方法が選挙等ではなく、事業場長(営業所長)の任意によって決められています。 この場合、この36協定は無効ではないでしょうか?
ていいのですよね。
。 私の会社は、毎年5月に6月1日からの36協定(9の4)を出してるんですけど、来年はどの紙で出せばいいんでしょうか? 5月下旬に出すときに労基の窓口で聞いても、「今はまだわからない。」ということでした。
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