基法41条の「監視・断続的業務に従事する者に対する除外許可」を労基署から得ている場合派遣元と派遣労働者の間に36協定は必要でしょうか。 ない場合は必須だとは思うのですが…。
解決済み
定の書類がほしい」と言われました。 私の会社は36協定に入っていません。 派遣している人は、私の会社を通して働いているだけで、 雇用保険などの加入もありません。もちろん、社会保険もです。 会社の人間ではなく、フリーのどこの会社にも属していない人です。 ただ、会社を通して働いており、私の会社がその人から請求書をいただき支払う。 派遣先から売上がたつ。 といった複雑な状況です。 誰か、詳しい方教えて下さい。 36協定の書き方もいまいちよくわかりません。 書式まではダウンロードできたのですが。 この書類を提出したら、雇い人でもなくても、会社を通しているだけでも 36協定は摘要になるのでしょうか? よろしくお願いしますm(__)m
回答終了
成するにあたり、 休日出勤を残業時間に加える範囲を教えてください。 例えば、会社での契約が週3日勤務の従業員の場合でも、週3日以上出勤した日は残業時間として加算されるのでしょうか。 それとも、週3日勤務であっても、週5日勤務であっても、法定の週1日または、4週に4日休めていれば残業時間に加算しなくてもいいのでしょうか。
らない。 休みもほぼない。年5日とれてないです。 今日36協定を紙を上司に見せてサインしてと言ってきたみたいです。 職員にとって36協定を提出してくれたら良い事ありますか?? ちなみに本当の残業時間より全然短くかいてましたけどね。
ていいのですよね。
クス無しはあまりにも現実離れして少な過ぎると思うのですがどうですか? 僕はメーカーの生産技術に派遣されています。業務は ライン改善の為の工事の手配や実施立ち会いや立ち会い後支障がないかの確認などなどです。当然設備工事はラインが止まっている休日に行いますのでその分は時間外にカウントされてしまいます。また平日も打合せや会議などのプレゼン資料の作成に追われるので定時にはあがれません。
従業員2人+社長の合計3人の小さな会社で経理・労務を担当して1か月の初心者です。 先日、給与計算期間の締日を迎え、もうすぐ給与計算をする運びです。 会社の所定労働時間は1日7時間で、従業員二人とも時給制です。就業規則などを明示した契約書は二人とも貰っていません。 今回ご相談したいのは時間外労働に対する割増賃金についてです。 私は該当しませんが、もう一人の従業員は今月、かなり時間外労働をしております。 私としては当然に時間外・休日労働については割増賃金を含めた計算をするとの認識でしたが、 前任者に一応確認すると、そのような処理はしたことがない(すべて普通の時間給×総労働時間で計算)とのことでした。 小さな会社ですので36協定も結んでいないっぽいので、そもそも時間外労働してること自体違法なのですが、 中小企業はその辺、なあなあになって目をつぶってもらっているとネットで見かけました。 私としてはもう一人の方の士気にも影響しますので、社長に「割増計算をしていいんですよね?」と 確認したいと思ってますが、上記、中小企業は目をつぶってもらってるという現状からみると、 「割増はしなくていい」と社長が言い張れば、割増賃金の計算はできないことになるのでしょうか? 勿論、そんなことを言うとは考えていませんが、経営状態を思えば割増は出来れば避けたいのが本音だと 思います。私としては労働の対価をきちんと支払ってほしいと思うので、できれば割増でいけるよう説得したいです。 ★こちらの論理としては「時間外労働をしてるのに割増しないのは【違法】です」で押してもいいのでしょうか? (36協定なし、就業規則書面なしだけれど?)。 または、社長が割増しなくていい、といえば、それが鶴の一声となって、こちらは割増なしでいくのが普通なのでしょうか(中小企業ゆえ)。 ★あともう一点質問です。 週40時間以上の労働は法定外時間となりますが、「週」というのはどこからどこまででしょうか? 例えば、給与計算期間が月末締めの会社の場合、 【前月】29日(月)9時間労働 30日(火)8時間労働 31日(水)9時間労働 (締め) 【当月】(開始)1日(木)9時間、2日(金)8時間 となった場合、週という概念は ○前月29日~当月2日(週43時間労働。よって3時間割増賃金発生) となるのか、 ◎当月1日~2日(週17時間労働。時間外なし) という概念になるのかわかっていません。基本的なことで恐縮ですがご教示くださると有難いです。 宜しくお願い致します。
ります。 労使間の合意があれば、給与の支払日変更については 問題がないようですが、36協定はどうなるのでしょうか? 該当月のみ36協定を変更する手続き(労基署など)が 必要なのでしょうか? 具体的に 【変更前】12/21~1/20 ⇒ 2/5支給 【変更後】12/21~1/31 ⇒ 2/25支給 となる為、変更月のみ稼動が1ヶ月以上となります。 この場合、残業時間が36協定に触れてくる可能性があります。 以上、宜しく御願いします。
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