の(扶養控除申告書はバイト先に提出しております。 ちなみに扶養は無しです。)所得税について質問です。 ①「給与所得の源泉徴収税額表(平成31年(2019年)分) 」を見ておりますが、5日間の給与 が、¥105,743です。振込額が、¥99,141だったので、振込手数料¥324を控除しますと、所得税が¥6,278という事になるのですが、【その日の社会保 険料等控除後の 給与等の金額】にあてはめて確認すると、所得税は¥12,455になっているのですが、なぜこのアルバイト先の会社は所得税¥5,278になっているのかが疑問です。私の【給与所得の源泉徴収税額表(平成31年(2019年)分)】の見方が間違っているのでしょうか?所得税に精通されている方教えてください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/08-14.pdf