しようと思っていますが、講座など受講した方がいいでしょうか。なお、給与業務や年末調整はパートでお手伝い程度の経験値です
回答終了
やすい(事務所や会社などに所属でも独立でも)順もお願いします。
解決済み
て新年元旦から勉強を始めたら8ヶ月しか勉強期間がない計算になりますよね。もちろんそれでも不可能ではないでしょうし受かる人もいるかもですが、余裕を持って勉強期間を1年に設定したい場合、例えば2021年8月から勉強を開始して2022年8月に受験する場合、年が変わってしまいますが、その間に社労士についてせっかく勉強してる内容(新しい科目が増えるなど)が何かが変わったりしないでしょうか?要は、本屋に行けば毎年参考書が2021年版、2022年版のように出ていますが、2021年から勉強を開始して2022年に受験するという事であれば、2022年になっても2021年版のテキストで勉強をするという事になりますが大丈夫でしょうか?言ってる意味がわかりにくかったらすいません。ちなみに私も1〜2年をかけ勉強するつもりです。毎年テキスト内容が変わらないならわざわざ何年版という表示をする意味がないと思ったのですが、何年版で勉強しても大丈夫でしょうか?
格である行政書士試験にまず受かるか微妙なため受かったとしてその後社労士試験も一発で受かったとして最速で資格取得が来年8月になりますが、その頃にはもう35歳です。最速でこれです、落ちればさらに1〜2年くらいかかれば36〜7歳もあり得ます。社労士の就職はできますか?もう厳しいでしょうか?職種にもよるとは思いますがこのくらいの年齢の就職はなかなか厳しいですがあるとこにはある、といった感じとは思いますが、(それこそ、私は今介護をしてますが、人手不足の介護職などなら可能と思います)そこそこの難易度の資格があったとしてもそれでも厳しいでしょうか?それとも大丈夫でしょうか?意見が欲しいです
になりましたが、この結果は社労士試験が難化したととらえるべきなんでしょうか。 平成26年度の合格者とのバランスをとっていると考えれば分からなくもないと思うのですが。 平成25年2,662人5,4% 平成26年4,156人9.3% 平成27年1,051人2.6% わたしは2016年の受験予定者なのですが、初めての受験で試験が難化したのかどうかいまいちわかりません。
ぐらい、難易度が高く、勉強時間を要しますか? ②行政書士試験合格者のうち、どのくらい割合の人が、 社労士試験をチャレンジしますか?
信講座を教えてください。 •講師の授業ができるだけ短く、かつ分かりやすいもの •できればカリスマ講師 (社労士試験に合格したことがあり、その際は 社労士24を使ってました。できれば社労士24に近いものが良いのですが、、、)
社労士になりたいと思っています。 現在無職なんですが、ハロワに通っていて社労士事務所での求人があります。 そこで、疑問に思ったのですが、社労士事務所への就職は、資格を取る前と取った後とどちらがいいものでしょうか。 社労士試験は受験経験がある方ならご存じと思いますが、選択式が水物なので、試験のたびに不合格になって、所長やほかのみなさんを暗い気持ちにさせてもな、という感じです。 それと、仕事内容なのですが、「労働保険事務、社保事務、給与計算、電話対応、来客受付等」とあり、従業員は全員女性のようです。あまり男性を必要としてないのかな、とも思いました。 あまり情報がないので、2ちゃんねるなどを見てみるとお局さんにいじめられて、試験も不合格だったなどの書き込みがあり、社労士合格は他の仕事に就いてから目指した方がいいのかな、とも思いました。 でも、それだと実務の経験を積むのが遅れる、とも思っています。 私は高卒で、その事務所の必要な学歴が「短大卒」となっているので、ネックはここかと思っていますが、必要な資格は自動車免許とパソコン2級とあり、これはクリアしています。 そこで社労士事務所に行くか、他の所に就職をして合格してから、社労士事務所に就職するべきかアドバイスいただけますでしょうか。 年齢:35歳 資格:年アド3級、行政書士(14年合格)、簿記3級、宅建士、CS検定表計算・ワープロ各2級 です。 よろしくお願いします。
3ですが、今から社労士の勉強を本格的にスタートしたいと思いますッ! と、いうことですねぇ、この間、早速書店に行ってきたのですが、 さすがに初心者の私が見ても 「どれどれ・・・んー・・と、・・・・・えぇ~・・・と・・・??(^_^;」 というわかりきったオチにしかならなかったので、 ぜひこの質問でオススメの参考書などを教えていただきたいと思います! もっとも、最終的に最も重要なのは参考書ではなく自分のやる気と勉強の仕方ですが、 それを手助けしてくれる参考書なども、どうせ選ぶならイイモノを選びたいですしw ということで!!ご教授お願いしま~す(^^★
条の2に規定するいわゆる1か月単位の変形労働時間制を採用する場合、使用者は、当該協定を行政官庁に届け出なければならず、就業規則その他これに準ずるものにより同制度を採用する場合も、事業場の規模を問わず当該就業規則その他これに準ずるものを行政官庁に届け出る必要がある。 答え×なのですがなぜ×なのか解かりやすく教えてください。
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