月いっぱいで退職することが濃厚なので、3月上旬くらいに退職を申し出て、3月は引継ぎや引き継がない仕事の処理などをして退職したいのですが、残っている有給を使わせないつもりでいるようです。 現在働き始めてからちょうど6ヶ月以上が経ったので法律的な解釈で言えば、10日の有給休暇を付与しなければいけないし、会社の就業規則にも書いてあるので付与されていると思ったのですが、先日上司と退職の話になったときに「うちの会社は付与しないから」と言われて愕然としました。 しかし、時間給で働いている身としては一日の有給で大体6000円強もらえるので10日間であれば6万円にもなるので、あるとないとではだいぶ違ってきます。 どこか相談できるところがあれば相談して、自分のためにもまた今後働く同僚のためにも有給付与の環境を作れればと思っています。 また、今の会社には誕生日月に誕生日祝いとして有給として1日休みがもらえますが、それは法定外休暇であって有給の消化にはカウントされないという解釈で大丈夫でしょうか? どこか相談できる場所を知っている方がいれば教えてください。
解決済み
ことは、労働基準法で禁止されていますが、一方、 退職が決まっている労働者の、その退職するまでの未消化分について は、どうなのでしょうか?
職願も受理されました。 年次有給休暇がだいぶ残っていると思うのですが、会社のトップから、退職願に記 載した期日までは働いてもらわないと困ると言われ、年休消化は次月にと言われました。 そんなことってできるんですか?
故を起こし長期欠勤をしました。 復帰は9月15日で通常であれば10月1日に10日の有給休暇を付与するのですが、6ヶ月の出勤日数が8割満たないため、10月1日に有休を付与することができません。この場合有休を付与する日はいつになるのでしょうか?来年の10月1日でしょうか、それとも過去半年間の出勤率が8割になった時点でしょうか。どなたか教えてください。
ようです。 通常は就業規則に計算方法が書いてあり、その計算方法で有給休暇の支給額を計算すると思いますが、就業規則には「法律に基づく計算方法」としか書いておらず、どの計算方法かは書いてありません。 この場合、有給休暇の支給額はどの計算方法でもいいのでしょうか? どの計算方法でもいいとか、 どの計算方法でもいいが人によって計算方式を変えたりしてはいけないとか、、、 どうでしょうか?
回答終了
ている有限会社です。 僕は知人に誘われて入社しました。 入社してみて分かったのですが、その知人は頭に血が昇ると誰それ構わず、怒鳴り散らす性格です。 もともと有給休暇が一切取れていない会社でしたが、そんな知人がトップであるが故に、誰も有給休暇について声を上げることがありませんでした。 法改正して年5日が義務化される前年のことです。 僕はその会社に勤めて5年が経っていましたがその間、一切有給休暇が取れませんでした。 本来は取る権利があると思ったので、知人にそれとなく言ってみたら、あっという間に血が上り「今時有給なんか取れている会社はない」「(知人と1個しか歳が変わらない、お互い40代なのに) お前はゆとり世代だ。ゆとりだからそんなこと言っている」「そんなこというなら辞めるか?」などと理不尽に怒鳴られました。 他の日に改めて落ち着いて交渉しようと試みましたが、また怒鳴られ話を一切聞いてもらえませんでした。 この知人とは考えが合わないので離れたいと思いましたが、知人以外の従業員との人間関係はとても良好なのでそれが惜しくてこの会社を辞めたいとは思えませんでした。 労基署と労働局に相談に行き有給休暇が取れないこと、怒鳴られて恐怖を感じたことを相談に行き、労働局の方がその知人に電話をかけたところ「知人は怒鳴っていないと弁明し、ヘコヘコしていた。もう一度冷静に話し合うように伝えたから」と言ってくれ、話し合いの場を設けることができ、怒鳴って暴言を吐いたことを謝ってもらいました。 しかしその後もしばらくは有給は取れず問題は未解決のまま。 知人の間違った考え方は変わらず 有給に関しては 時季変更権というのを会社が主張できる権利があるから、今はやれない。 と言って、何ヶ月もくれずにいつ取れるかの提案もなし。 冠婚葬祭のとき、病欠のとき突然休んだ時のために使うもの。 と言って、使う理由は会社が決める。 そういった持論を展開され、言い返したらまた突然キレられるので法改正されるまで諦めて黙っていました。 そして法改正し年5日消化が義務化になった1年目。 その1年間は5回取れました。 2年目の今はまるでとれていません。 取りたいと申し出たら、代わる人がいないから今はダメと却下され、いつならいいかも明確に提案してもらえませんでした。 先日職場でワクチン接種を受け、他の従業員は有給を使って接種後に休みを取っていたので、僕もこれなら他の人と同様に取れるだろうと確信して申請しましたが、何故か僕だけ有給が却下された上に接種後も具合が悪くても出勤する流れにまでさせられました。 おそらく僕は労働局に駆け込んだ身なので意地悪してなるべく有給を与えないように仕向けたり出勤日も他の人に比べて厳しく設定してみたりと、あからさまに意地悪しているように感じました。 でもここで不満を訴えても知人が機嫌を損ねて僕に怒鳴り散らすのが目に見えたので、悔しかったですが、副作用で体調不良の中も働きました。 よって体調不良でも有給が与えられなかった僕は年5日がまるまる残ったまままもなく消えてしまい、5日どころか2年前に付与された分がまるまる消え、新たに付与されました。 知人の機嫌のいい時に恐る恐る、義務の年5回を一度も使えないまま終わったが、それはどうなるのかを聞いてみたら、 怒鳴られることはなかったものの 「有給は時季変更権があるから会社が時期を決める権利がある。 付与された10日間は2年間有効だから、来年度に持ち越し。 他の会社は有給使えてるとこなんかないよ?」と言われました。 僕の友人たちは揃って全員、法改正されてから会社から有給年5日必ず休むよう言われ、僕の周りでも有給消化率100%、取れていないのは僕の会社だけです。 それを丁寧に説明したら「大企業は取れる、取れないと罰則がある。中小企業はそれはない」 という持論を展開され呆れて話すのをやめました… 他の従業員は僕より取れていますがそれでも皆が5日取れているかと言うと微妙です。 従業員が50人ほどですが法がどの企業にも適用するなら1人の罰金30万だと1500万円になりますよね? どの企業も年5日は必ず取らなければならないと思ってましたが、こんなに堂々と違反だと思えることをしている知人が不思議です。 知人の言う通り、中小企業には年5日の義務化は適用されておらず、義務化は大企業だけの話なのでしょうか? もしそうでなくて全ての企業が対象なら僕はこれからどうすれば取れるようになりますか? 知人は持論を繰り返し聞く耳は持たずですし、労働局に相談に行ったらまた後々知人の意地悪がエスカレートしそうで…
正社員になりました。 たしか6カ月以上継続して働くと、有給休暇が付与されると思ったんですが、私の場合、試用期間の3ヶ月間 アルバイトだったため、今年の2月からのカウントになるのですか?それともアルバイトの期間も含まれるのですか? パートではなくアルバイトなので対象にならないのですか?教えていただけたら幸いです。なお、アルバイトから通して 出勤日の8割以上勤務しています。よろしくお願いします。
ったのですが、先日、出勤日数が8割に1日足りず1年有給あげれません。と言われました。入社したときに説明 もなく、社内の目に見えるところにも置いたり貼ったりしておらず、そんな法律があったのも知りませんでした。今さら騒いでもやっぱり有給はもらえないのでしょうか。
別有給休暇が、退職の予定を理由に取り消されることに違法性はないのでしょうか? 私が務めている会社では、前年度の成績に応じて5連休の特別休暇を取得できる制度があります。 ただしその条件に、取得年度に退職の予定が無い者という定めがあります。 私は前年度の成績に基づき今年度この特別休暇の対象となったのですが、6月頃までに転職を予定しており、早いうちに退職の予定を伝えたいと思っています。 ただ、この特別休暇を使えないのも勿体ないと感じ退職を伝えるタイミングを迷っています。 そこで質問なのですが、そもそも前年度の成績に基づいて与えられた報酬としての休暇が、今年度の退職予定により抹消されることは法的に問題ないのでしょうか? 何かしらの判例などがあるのであれば、それをもとに交渉してみたいと考えています。 法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
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