的外れなことを言っているかもしれませんが、ご容赦ください。 月額変更において、通勤費の増減は固定的賃金の変動とみなされると思います。 当社では、転居や異動により通勤費が変更となるときは、1ヶ月定期と6ヶ月定期代を支給することになっています。 (例) 4月に転居した場合、4月に新経路の1ヶ月定期と6ヶ月定期代をまとめて支給します。 3月 5,000円(6ヶ月定期) 4月5,500円(1ヶ月定期)※異動により経路変更 5月5,000円(6ヶ月定期) 6月5,000円(6ヶ月定期) … 上記の例では、経路変更前の3月と、5月以降の1ヶ月あたりの通勤費は同額です。しかし、1ヶ月定期代は割高なため、4月だけ通勤費が上がってしまいます。 この場合、4月は固定的賃金の変動ありとみなして、2等級以上の変動があれば、7月月額の対象となるのでしょうか。 分かりづらい説明で申し訳ありません。 ご教示いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。