15日に返却物返して退職します。 離職票はいつ頃届くのでしょうか? 郵送すると言われましたが本当に届くのか不安で… また有給は5/15日以降の分は買取(手渡しで)とのことですが、それも忘れられてるんじゃないかと 不安です(^-^; もし明日、何も言われなかった場合どうすればいいでしょうか…
回答終了
ました。有休消化をする事が出来なかった為に、有休が30日残ってます。11月30日迄に再就職しないと有休が消滅してしまう為11月29日から3月末迄、短期で働いて有休を何日か消化する予定です。10月19日で終了し1ヶ月以上期間が空いて再就職した場合、失業保険の対象になるのでしょうか 失業保険の受給資格は12ヶ月と聞いております。 ご存知方がいらしゃったら教えて下さい。
日間の旅行に行くことになりました。自分の会社は平日休みなので、友人たちと休みが合わなく有休を申請しよ と思うのですが、先日先輩と店長がリフレッシュでの有休消化について、「やる気を疑う」だとか、「数字が足りないから取らせない」と一悶着あり部長までもでてきて「会社としてはとるなとは言えない。だが個人の意見として取るな」言ってることが理解不能な始末・・・ ただ結婚式や体調不良、身内の不幸などは事前に言えば有休消化にしてくれます。 そこで4日間の内3日間友人たちと合流しようと思うのですが、地方の友人の結婚式と申請するか正直に旅行に行くと申請するか・・・ 結婚式もいくら地方だからと言って3日間も取るのも一社会人としてどうかと・・・ 皆さんならどの様に理由付けしますか?また何か良い方法はありますか? 大変くだらないことで申し訳ないです。
解決済み
20日の消化を言われましたが4年11ヶ月勤め今まで有休を使った事がありません。 果たして労働基準法ではどうなのでしょうか? わかるサイトがないので詳しい方に教えて頂きたく思います。 宜しくお願い致しますm(_ _)m 一年働いた契約社員が過去に有休消化日数を申請した日数と同じです。 違うのであれば開業準備があるので訂正を求めます。今の会社の引き続きは終わりました。
いました。ところが、今になってそれは欠勤扱いなのでボーナス査定に響くと言われてしまい、納得いきません。 会社で案内をしているのに、査定に響くでは使用できないと同じだと思います。 これは致し方ない事なのでしょうか? 言われるがままに、嫌なら有休消化をするべきなのでしょうか?
社が決まっている身です。 7月3日現在、今勤めている会社の有休残日数が26日あります。 カレンダー通りに行 う場合は、7月31日から8月25日を有休消化とし、退職日を8月25日するべきなのでしょうか? また会社からギリギリまで働いてほしい等言われた場合は、有休は放棄するものなのでしょうか? 例えば8月15日まで勤務して、残りを10日を有休消化すると、16日有休があまります。 それは放棄するものなのか、今の会社に9月10日まで籍をおけるのでしょうか?
れば2月20日以降すぐにでも新しい仕事に就きたいのですが、有休消化中に次の仕事に就いてはいけないのでしょうか? 求人広告を見ているとすぐにでも面接を受けたい会社があり、友人には「とりあえず面接してもらって入社日相談してみたら?」と言われるのですが、自分自身いつから働いても構わないのかがわかりません。有休消化を途中で終えたりすることはできないのでしょうか?もし面接に行って「いつから入社できますか?」と言われたらどう答えれば良いですか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、どなたかご回答よろしくお願いします。
次第の退社です。11月17日? 25日が給料日なのですが、こういった場合、11月25日の給料日には何日分が支払わ れるものですか? 企業によって締め日は違うと思いますが、一般的にでいいので教えてください。 また、12月のボーナスは出ると言われましたが、これは12月に支払われるのでしょうか? 細かいことは後でまとめて書類で送ると言われたのであまり聞けませんでした。
て退職を申し出ました。(9/31付け退職、最終の出社は9月頭で有休消化) 8月はお盆休みもあるし引き継ぎに時間を割くことになると思うから、課長補佐は降りてもらうと言われましたがこれはアリなのでしょうか? 課長補佐は月に5万ほどの手当が出ます。それがなくなってしまいます。
与、年18日以上の取得目標が合意され、部署で取得が必達となりました。 また社内制度で有休未使用の場合は次年度に繰り越しが可能で、繰り越しは2年まで、最大40日分というルールがあります。 昨年度私用の都合もあって繰り越し分を含めて大幅に有休を消化したため、今年度はセーブして繰り越し分に回したいのですが、上記のように有給取得は必達と言われています。 罰則規定などはありませんが、有休取得必達を守らなかったために会社や組合から何かペナルティを受けた場合、不当であると主張できますでしょうか。 労働者目線では有休は権利であって義務ではないと思うのですが、使わない権利はないのでしょうか。 宜しくお願いします。
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