、 8月24日から常勤講師をしています。 今月の給与明細をみて先月と金額に差があることに気づきました 。 見比べてみると、控除額が違ったのですが、控除額は毎月変わるものなのでしょうか? 健康保険料、年金保険料が、先月のほぼ倍の金額引かれているという表記になっているのですが... お手数ですが回答よろしくお願いします。
解決済み
入が約850万。(社会保険&厚生年金) 私の収入が約220万。(国民健康保険&国民年金) ご教示頂ければ幸いです。
9月31日(この日になったのは会社からの要望です)で退職することになりました。 そして先日会社から退職手続きのための書類が送られてきたのですが、その中の一枚に次のような1文がありました。(原文そのままです) 「10月分給与にて支給はございませんが、9月分社会保険料と9月分欠勤控除が発生いたしますのでかなりのマイナス額となるかと思われます。10月下旬に請求書を送らせてい頂きます」 私の会社は年俸制で、年俸額を12で割った金額を毎月25日に支給し、欠勤した際には翌月にマイナスするという会社です。 今月(9月)は1日も出勤していません。 今月の9/25には8月分の欠勤分がマイナスされて給料が入ってました。 バイトのように「働いた分を貰う」という単純な考え方でいくと、今月は働いていないのだから「給料無し」というのは分かります。 会社のこのような請求方法で考えると、常に前の月に給料を前払いしてもらっているって事でしょうか? 前の会社も年俸制でしたが、退職時にこの様な欠勤分の請求というのは無かったものですから困惑しています。 アドバイスをお願いいたします。 因みに現在、休職したりして収入が不安定になったため7月から弁護士に破産の手続きをしてもらっています。 今回の件についても弁護士に伝えておいたほ方が良いのでしょうか。
月20日に雇用保険被保険者資格取得届の提出がありましたが、 私どもの会社で雇用保険の資格喪失手続がされていないため、資格喪失手続をしてくださいといった旨の通知が届きました。 私どもの会社ではA社員はまだ、在籍している状態なのですが、退職日を1月19日として退職手続をした場合、既に支払ってしまっているA社員の1月の社会保険料は健保組合や年金事務所に手続をすれば還付されるのでしょうか?
パートさんを雇うことになりました。 今度初めてのお給料日なのですが、時給分の給与と交通費以外に給与明細に記入しなくてはいけない天引きするものは所得税と労災保険料のみで合っていますでしょうか? よろしくお願い致します。
す。 11月中旬まで会社員として有給消化で、有給消化が終わると退職になります。それ以降旦那さんの扶養に入る予定です。 また現在妊娠しており、臨月になる3月中旬まではパートとして働き、4.5.6.7月は産前産後で働けないと思っております。 それ以降も最低でも12月くらいまでは扶養でパートとして働き、育児次第で正社員で新しい会社に入社出来たらと思っています。 【質問1】103.106.130万の壁があるとネットで見ましたが、私の場合扶養はどれがいいのでしょうか? 【質問2】もしくは、扶養に入らず妊娠中に働けるだけ働き、産前前から扶養に入ったがいいのでしょうか? 【質問3】 正社員時代は 給料から健康保険、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税の5つの種類45000円ほどが引かれていたのですが、 扶養に入った場合は毎月(来年の11月まで?) 所得税→約4000円 住民税→約9000円 合計 13000円 の2種類の税金のみ引かれるのでしょうか? 質問が多くて申し訳ありません。 ご回答よろしくお願いします。
れますか? どうぞ教えてください。
でしょうか。。 1、財形奨励金 2、超過勤務と深夜勤務の違い 控除項目について 3、基本保険料 4、特定保険料 5、厚生年金 6、雇用保険 7、所得税 8、支払済額 9合計欄の課税と非課税(私の明細の場合は交通費のみ)の違い 10、課税対象額累計 11、社会保険料累計 12、所得税累計 また、控除された項目の中で、返ってくるものはあるのでしょうか?あるとしたら、どういう理由で、いつごろ、どのくらい返るのかと、「源泉徴収」の詳しい解説もいただけたら幸いです。
ました。この社員は12月初旬にインフルエンザにかかり治っても年内いっぱい休んでいました。 1月は1日~4日まで会社は休み、5日の朝に本人が退職届を持って来ました。こちらとしては、12月からほぼ欠勤でしたし退職届は12月31日付で下さいと言ったのですが、「1月に入って保険証を使ったので1月5日にしないと・・・」という言い方をされてしまいました。社会保険関係にあまり詳しくないために、その時は何も言い返すことができませんでした。 疑問なのですが、社会保険料は31日の前日までの退職の場合は、確か1月分の保険料は天引きしなくてもいいという事を聞いたのですが、もしこの社員を1月5日退職にしたら社会保険は引かないので12月分の保険料までしか加入していないということになりますか? 12月31日退職でも1月5日退職でも、退職日を1月31日にしない限り保険加入期間は変わらないという捉え方で合っていますか? 本人に、「12月31日も1月5日退職も社会保険は変わらない」と言っても「じゃあ1月31日退職にしてください」と言われそうです。もちろん1月31日までは欠勤で出勤しないと思います。その時は何と本人さんに言い返したらいいのでしょうか? 1月5日退職にすると5日の日だけ有給を付けますが、住民税などの控除の方が大きくなり支給がマイナスになります。なのでこちらとしては12月31日付の退職届でもらうと、有給も何日分もあるのでマイナスにならないしベストだと思うのですが、どの方法が一番いいのかわかりません。 どなたか、アドバイス宜しくお願いします。
間ほど有給を使っています。 前の会社は月末締め翌月25日に給料が支払われ、新しい会社は15日締め25日支払いです。 この場合は社保など2重で支払わないといけないのでしょうか? 前の会社からは住民税は2ヶ月分徴収とは聞いています。 また、保険料等は前の会社の給料が影響しますか?
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