解決済み
。 (5月1日付での解雇) 残りの1ヶ月間で会社Xの管理職からパワハラを受け、労働者Yが鬱病になっ場合に、 ①労働者Yの鬱病が5月1日以降も続いた場合に、労災は適用されますか? ②会社Xは5月1日で雇用関係は終了しますが、鬱病については何かしら責任はありますか?
ているのですが、今月14連勤があるのですが、これは法律に違反していたりしないのでしょうか?それとも夜勤明け等がある場合は法律上14連勤に当たらないのでしょうか?一応今月の勤務を書き込みますのでお詳しい方教えて頂けたら幸いです。 1日 休み 2日 日勤(7:00~16:00) 3日 日勤(7:00~16:00) 4日 日勤(10:00~22:00)3時間残業 5日 夜勤入り (22:00~23:59) 6日 夜勤明け (0:00~8:00) 7日 日勤(10:00~19:00) 8日 日勤(13:00~22:00) 9日 夜勤入り (22:00~23:59) 10日 夜勤明け (0:00~08:00) 11日 日勤(10:00~22:00)3時間残業 12日 日勤(10:00~19:00) 13日 日勤(13:00~22:00) 14日 夜勤入り(22:00~23:59) 15日 夜勤明け夜勤入り(0:00~8:00)(22:00~23:59) 16日夜勤明け(0:00~8:00) 17日休み 書いてて思ったんですがこれって法律上は15連勤だったりしますか? 夜勤明け夜勤もあったりするのでややこしいですが教えてください…
回答終了
を与えられていなかった職員の方の任務は、単なる何々任務で労基法と就業規則で付与される有給休暇の日数は、 1年に数日と根拠もなく、ぬけぬけと主張した上司に対してその職員の方は、労基法の元その付与日数は少ないと間違いを指摘した後、その上司は部下の任務を見下した事になる上から目線の表れとなる、単なる何々任務、と言う発言は一体どういう認識の元に出来るものなのでしょうか? また部下の任務を単なる何々と発言する事が出来る位なら、単なる任務の部下が辛うじて単独で解決した任務の内容を我関せずで知る気もなく、日頃は平平凡凡としていた上司も対応が出来ない、職場のトラブルを自ら陣頭指揮をとり職場の皆誰もその発言を受けた、単なる何々任務、とされた部下が単独で辛うじて対応し解決したトラブル等を自ら頭を使い想定した上、その職場の誰も軽々こなせる様に、部下の任務を見下した上司の立場として、単なる何々任務、発言を受けていない部下へ指導が必要と思います。
。 私は現在高校二年生の16歳です。 通信制に通っており週5(火水木金土)1日8時間アルバイトをしています。 そこでもう少し稼ぎたく単発のイベントアルバイトを探していたのですが私は今労働基準法で定められた時間最大まで働いています。 [質問]普段のアルバイトにプラスで単発で日月働くのは駄目ですか? 労働時間を超えてしまい法的に駄目ですかね… 諸事情で沢山働いてるので扶養超えてるやなんでそんなに働くの?といった回答はお辞め下さい。
給与未払いって確実に労働基準法違反(犯罪)だと思います。 裁判して勝てると思いますか?
と労働者の間で36協定を結び、労働基準監督局に届け出た場合、 労働基準法の範囲を超えた労働も認められるのですか? ②36協定を結んでいた場合、過労死の訴訟などに影響がありますのでしょうか? ③月60時間を超える場合の割増賃金について、中小企業には、3年の猶予がありますが、猶予期間は、会社に任されているのですか?また、猶予期間中に、割増賃金の要求を監督局などを通じて、求めることは出来ますか? ご回答、よろしくお願いいたしますm(__)m
基準法に違反してますか? 私は2008年4月16日に入社して最初は試用期間で時給払い、6月16日に正社員になりました。今までで公休以外で休んだのは1日だけです。 1、会社は正社員になって6ヶ月たったら有休が発生すると言ってきました。つまり12月16日に発生とのこと。 →本来、入社してから6ヶ月たったら発生するので10月16日からでは? 2、契約時、初年度有休10日と言われてたにもかかわらず、最初は分割して有休計算するから10日÷12ヶ月(1年)× 3.5ヶ月(有休が発生してから3月末までの月数、つまり12月16日~3月31日)であなたの有休は3日と言われました。 会社は4月1日を区切りに有休がでるとのこと。 →本来、有休を分割とかありえるのか?労働基準法によると6ヶ月以降は有休10日発生するのでは? 契約時、初年度10日と言った(雇用明細書にもちゃんと記載あり)のと違ってくるので、契約違反になるのでは? 3、有休の翌年の繰越はない、消滅するだけと言われました。 →労働基準法では翌年までは繰越になるのでは?また就業規則にも繰り越すと記載あるにもかかわらず、繰り越せないとなると これまた契約違反なのでは 4.もし5月に退職する場合、4月に発生した有休はすべて消化できますか?
は一時間のみ休憩がありますが、残業としてではなく一日11時間勤務が普通です。 また夏期冬期休暇などの有給休暇は一切ありません。 労働基準法からしてこういう勤務態勢は問題にはならないのでしょうか!? また基準法で違反なら改善は可能でしょうか?
週40時間以上超える時がありますが労働基準法違反ではないでしょうか?
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