一か月の残業時間は一か月に5週あったとしたら15×5=75時間と解釈してもいいのでしょうか? それともやはり45時間が限度なのでしょうか? また、45時間が限度ならば1か月に50時間残業した場合、はみ出た5時間はどのように取り扱えばよろしいのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
解決済み
? 36協定も無いのでかなり怪しいと思いますが。働いていた方からコメント戴きたいです。※しごとカタログから投稿された株式会社マックスガイについての質問です
回答終了
協定により45時間しか付けられないと言われました。 36協定の内容を確認しましたが、今一良く解りません。その様な決まりが本当にあるでしょうか? ちなみに、一年に一回は賃金規定を変えられている状況です。 本当かどうか、社員もみんな困っています。 どなたか、教えて頂けると幸いです。
るものでしょうか。 今年度の残業時間が450時間を超えてしまうので、2月中旬から一切残業申請させてもらえず 、30時間近くのサービス残業になっています。 協定書に450時間と書かれているのかわからず、上の厳しい目があるためサービス残業することになっています。 今年4月から働き方改革で、色々変わるタイミングなので、こういう時に提示を求めてもいいのでしょうか。 宜しくお願いします。
す 土曜日は割増はついてません 会社から36協定なんて言葉を聞いた事もありません 建設業は36協定 は関係ないのですか? 詳しい方いたら意見お願いします
働時間制、休日労働は月3回までの 1ヶ月法定労働時間を超える時間数を42時間迄可能、 特別条項で月6回90時間まで、年720時間まで可能として労基に提出しています。 考え方がわからなくなったのですが、 特別条項ですと休日全てを含んで42時間~90時間を超えるのは6回までという認識だったのですが、 でも、1ヶ月法定労働時間42時間までの方には休日(弊社は日曜日を休日としている)を含まない場合、ある社員がいま7カ月間のうち特別条項の方で考えると6回にカウントされますが、 1ヶ月42時間までの方(休日を含まない)ですと4回になる場合どちらで考えたらいいんでしょうか? 年だと休日を含まず720時間とかで、休日を含む含まない考え方がわかりずらく質問させていただきました。 特別条項基準で、休日をすべて含む時間が42時間超えるのは6回までという考え方であっていますか?
部長になぜ残業代が出ないのかと聞いてみたところ、36協定があるので残業代が出ないと説明を受けました。 ですが当方は36協定にサインもしておらず説明を受けた後色々調べて見たところそもそも36協定に同意していない時点で違法という事を知りました(知らない時点で社会人失格かも知れませんが…) 更にその部長に話した時に残業代が出たとしても基本給が下がるかも知れないと言われたのですがもし、下がった場合は違法にならないのでしょうか? 正直36協定の真実を知った段階で胸糞が悪かったのでそんなことになる前に辞めると思いますが。
ト制の労働者を雇うので、 36協定と労使協定を新たに締結すればいいのでしょうか? また、他にすることがあれば教えてください。 よろしくお願いいたします。
大至急‼️ 週6 48時間 20歳で自分は週6okです 36協定結んでます大丈夫ですか?
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