困窮するため知り合いの手伝いとして下記の条件で働く予定です。 ・おそらく業務委託のような形 ・多くて週2,3日程度(月に1度か2度) ・日給制 ・契約書は作成しない 週20時間以上は超えると思いますが、 31日以上の契約は見込まれません。 この場合、失業手当受給は問題なくできますでしょうか? また、この他に受給条件内でアルバイトも行う予定です。 2つの働き口が存在しますが、どちらも 雇用保険加入条件の31日以上契約は見込まれません。 2つ掛け持ちも可能でしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。
回答終了
れた方って聞いたことありますか? やっぱり、申告しないとまずいですか・・・? (ちなみに、ばれたら3倍で返さないといけないみたいですが、実際にばれて3倍返した方っていますか?)
解決済み
入しない ②履歴書等提出しない ③給料は手渡し だとアルバイトをしていてもばれそうにない という話を聞きました。 たしかにばれる確率は低そうなのですが、ばれるものなのでしょうか。
12月末で6年勤めていた会社を退職し、今は無職です。 失業保険をもらう予定ですが、前の会社が当月払いで1月からは収入がないためアルバイトを始めようと思っています。 求職申込前であればアルバイトの制限(週20時間以上等)はないのでしょうか? アルバイトは単発や1週間程度の短期の予定です。 失業保険を今までもらったことがなく無知のため、どなたか詳しく教えて頂きたいです。
失業したわけではないのですが失業手当はもらえるのでしょうか?
は失業保険を受給しながら週20時間未満での派遣勤務を考えております。 失業保険を満額受給したいのは当然として、再就職で正社員ではなく派遣勤務をしたいのは来年春より教育訓練給付を受給できる学校への入学を計画しているからです。 先々のことでいくつか疑問が出てきたので、詳しい方に教えていただきたいです。 1.ハローワークの説明内容では20時間未満の「アルバイト・パート」での勤務となっているかと思いますが、派遣での勤務は対象外となってしまうのでしょうか。 2.20時間未満での勤務であれば7時間勤務×週2日でもOKでしょうか(4時間以上勤務した日の雇用保険の基本手当が繰り越されることは知っています) 3.派遣のため「3ヶ月以上の勤務」など長期雇用が見込まれる場合、週20時間未満でも「就職」とみなされるのでしょうか。雇用保険に加入することがなければ、就職にならずに済みますか。また、アルバイトでも契約期間を結ばなければ「就職」になりませんか。 4.雇用保険に加入しなくても、派遣会社の健康保険(協会けんぽ等)や厚生年金保険への加入・支払いは可能なのでしょうか。社会保険として一括りにされ、20時間未満勤務でも雇用保険の加入(強制)が必要になることはありますか。20時間未満勤務であれば労働者が雇用保険の加入選択ができますか。 20時間の勤務で雇用保険の未加入にこだわる理由としては、もし6ヶ月だけでも仮に就職した場合、現職の基本給+交通費(乗り換えが多く高額)+各種手当の1ヶ月より少なくなる可能性が高いとみているため、基本手当の額を高くするためには現職の加入から受給するほうがいいとみております。基本手当が少なくなると、教育訓練支援給付が延長された場合に影響が出そうなので、各種給付金は現職の給与からの計算を維持したく考えております。 ご存知の方、よろしくお願いいたします。
2日が最後の認定日ですが、先日短期のパートが決まりました。 1月28日から就業、期間は3月16日までです。 主人の転勤の都合で3月後半には県外へ引っ越すため、 あえて期間付きの仕事を探しました。 これも就職した扱いになるのでしょうか。 それともアルバイトなどの臨時就業扱いになるのでしょうか。 ちなみに勤務形態は土日祝以外毎日勤務です。 どちらにせよ明日職安に行かなくてはならないのですが、 (就業日前日なので) 残りの受給が出来るのかどうか、とても気になったので どなたか詳しい方教えてください!
バイト先が雇用保険をかけると言っています、この場合就職と見なされるのでしょうか?
いる会社を12月で退職し(11月最終出勤/12月末退職) 1月に失業保険の申請をして、2月に個人事業主として開業し、 雇用保険の再就職手当を受給しようと考えております。 12/1~12/27まで有給消化期間となるので、その期間アルバイトについて質問です。現在、早朝のアルバイト(1日3H、週4日間=週12H勤務)こちらの内定は出ていて、もう一つ日中に出来るアルバイトを探しています。週5×8H程で、有給消化期間中アルバイトしたいと考えております。日中にアルバイトをする事で失業保険(再就職手当)受給に何か弊害が出てしまう可能性はありますでしょうか。尚、就業規則上、副業は問題ありません。詳しい方いらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
く分からないのですが、現在失業保険給付期間中ですが、前に働いていた会社で8日間ほどアルバイトをしました。これを認定日に申告すると、この8日間の給付手当てはどうなるのでしょうか?なくなるのでしょうか。それとも、延長になるのでしょうか。詳しい方、おられましたら宜しくお願い致します。
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