いため管理職は帰りが遅くなっている。その現状を理解して、君たちはしっかり働いて欲しい。定時に帰ることが当たり前だと思わないでください。36協定を結んでいる以上、「私はこの後プライベートがあるんです」というのは通用しません」 と言っていました。 36協定ってそういう意味で使うのでしょうか?
回答終了
する。 遡りの、休日時間外労働の免罰はされない。 となりますが、 実務上、 事業主が、その事を知らなかった様な 実例や相談って、あったりするんですか??
解決済み
人以下)場合は、本社一括届出も必要なく、 本社の36協定内へ各事業所の人数を足して、本社を管轄している労働基準監督署のみに36協定届を提出すれば良いのですか? それともどんなに規模が小さくても、本社一括届出を行い、各事業所の届出と各事業所の一覧表作成し、本社を管轄している労働基準監督署に提出する必要があるのですか? 業務内容等は本社と同等で、本社一括届出自体を行う条件は揃っているとした場合です。
でしょうか? 例えば、1ヶ月の時間外労働の上限は45時間というのが基準ですが、 罰則がないことから、実質無制限に決めることができるのですか?
舗がある場合、 本社は店舗の分の36協定届も本社一括として電子提出できるものですか?
し、残業20時間と書いていたのですが、面接をしたら残業は20時間から30時間、忙しい時は休日出勤ありますと言われました。 36協定を結んでいないと違法なのでは? 詳しい方教えて下さい。
週2バイト8時間は可能?
てはどちらになりますか? そもそも双方間違っているかもしれませんが…。 自分なりに考え調べましたがスッキリせず皆様の知恵をお借りしたいです。 ①総労働時間が月の法定労働時間を超過しているか ②1日8時間労働以上且つ1週間40時間労働以上の累計 36協定 月45:00 年360:00 特別条項 月80:00迄 年720:00迄 休日労働月2回迄 (日)起算 8:15〜16:30 休憩0:45 実働7:30 残業前休憩0:15 【勤怠】 1(土)所定休 週40時間越え無し ——————————————————————————————————————————————————— 2(日)法定休 3(月)8:15〜18:45/残業1:30 所定時間外0:30 4(火)8:15〜18:45/残業1:30 所定時間外0:30 5(水)8:15〜9:45(休憩なし、遅早退時間6:00) 6(木)8:15〜18:45/残業1:30 所定時間外0:30 7(金)8:15〜16:30 8(土)所定休 8:15〜16:30 週40時間越え無し ——————————————————————————————————————————————————— 9(日)法定休 10(祝)所定休 11(火)8:15〜18:45/残業1:30 所定時間外0:30 12(水)8:15〜16:30 13(木)8:15〜18:45/残業1:30 所定時間外0:30 14(金)8:15〜16:30 15(土)所定休 8:15〜16:30 週40時間越え無し ——————————————————————————————————————————————————— 16(日)法定休 17(月)8:15〜18:45/残業1:30 所定時間外0:30 18(火)8:15〜18:45/残業1:30 所定時間外0:30 19(水)8:15〜16:30 20(木)8:15〜18:45/残業1:30 所定時間外0:30 21(金)8:15〜16:30 22(土)所定休 8:15〜16:30 週40時間越え5:00 ——————————————————————————————————————————————————— 23(日)法定休 24(月)8:15〜18:45/残業1:30 所定時間外0:30 25(火)8:15〜18:45/残業1:30 所定時間外0:30 26(水)8:15〜16:30 27(木)8:15〜18:45/残業1:30 所定時間外0:30 28(金)有休 29(土)所定休 週40時間越え無し ——————————————————————————————————————————————————— 30(日)法定休 31(月)8:15〜16:30 週40時間越え無し ——————————————————————————————————————————————————— 稼働20日 出勤19日 有休1回 ①勤務時間136:30 ②残業時間16:30 ③所定時間外5:30 ④所定休出22:30 ⑤週40時間越え5:00 ⑥遅早退時間6:00 ⑦総労働時間181:00 【計算1】総労働時間が月の法定労働時間を超過しているか 8:00×20=160:00 ⑦ー160:00=21:00 【計算2】1日8時間労働以上且つ1週間40時間労働以上の累計 ②+⑤=21:30
変更しなくて良いのでしょうか?
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