のだから大丈夫と上司に言われました。 最初は体調の面もあり隔週で取得した後に産休直前で残りの有給全て使って産休に入ろうと思っていましたが、もし仮にもしもの事態(死産や乳幼児突然死など)の良からぬことを考えてしまった時に有給取得日より前に復帰したあとの約半年間使える有給がありません。産休に入らせてもらうことに引け目を感じて一年繰り越せるはずですと強く言えず、ゆっくり体を休めながら仕事できるのは良いのですが特に予定もないのに有給を消化していることにモヤモヤします。言わないでこの方法で有給消化して円満に産休に入るか黙って使い切らずに産休に入るかどちらが懸命でしょうか?
解決済み
合により2月19日に計画分娩となりそうです。 その場合に、早まった分の産休支給額はやはり損するしかないのでしょうか。10日分もらえず損してますよね。 私は、産休前は有給を使って仕事はしていませんでした。以下の通りです。 ◾️産休期間(1月18日から適応)よりも前に有給を10日使って仕事はしていませんでした。 ◾️また、12月いっぱいも切迫早産診断で仕事をしていません。 有給ではなく、産休になる…ということはやはり難しいのでしょうか。
有給が20日ほど残っていて産休前に消化する予定なのですが、その有給も6時間で計算されるそうです。 有給に入る前までの日付に診断書を書き換えてもらったほうが良いでしょうか。
1月の為、その間は産休を取る予定です。またその後は育休も取らせていただく予定ですが、11月に発生するはずの有給休暇は発生しなくなるのでしょうか。(育休をとるとなくなる等はあるのでしょうか) 実は、なくなってしまう物として諦めていましたが、 労働基準法 第39条 7に下記文言があったので混乱してしまいました。 育休中は無給なので有給が消滅しないと嬉しいのですが、実際はどうなんでしょうか。 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 実際に育休をとられた方でも有給は生きていて利用しても大丈夫なものでしょうか。
。今年7月に出産予定のため6月から法廷通りの産休、育休(1年間)に入る予定です。 正職員で働いており、有給は 毎年4月に20日付与されますが、6月に産休に入ることがわかっている場合でも20日付与されるものなのでしょうか?またうちの職場は次年度にしか有給の持ち越しができないので、消滅してしまう有給を産休前に消費したいと思うのですが非常識でしょうか?ちなみに職場は現場仕事で慢性的に人手不足、子育て世代やその上の世代が中心です。
。 その権利を行使するに当たり、謝る必要性を感じられません。 もちろん周りにも、謝ってもらいたいと思いません。 悪いこと、間違ったことをするわけじゃないんです。 穴が空くことにはなりますが、そこを埋めるのは経営側の仕事です。 権利を行使する従業員は何も気にする必要はないのです。 こういった考え・感覚は日本にはあまり受け入れられないのでしょうか。
回答終了
来産休は8月20日からの産休だったのですが、 お盆休みと有給を合わせて8/10日くらいから少し早めに休みに入りました。 20以降の産休の間の給与はないことはわかっていましたが、1日から有給を使った20日分までの給与は入ると思っていました。 ただ今日給料日のはずが入金がありません。 産休と合わさると変化があるのでしょうか? 教えていただけると嬉しいです。
1月6、7日を有給で消化すべきか、欠勤として処理してもらうか 悩んでいます。 たった二日ですが、1月の出勤日数にカウントされ 手当の計算にどう影響するのか教えてほしいです。
てないが取るしかないっとの事。それで給料を払わなかったら指導するからっと。 しかし会社の規定で有給申 請は何日前とかあるならそれが優先されるのでどーなかーって所っと言われました。 強行手段を取るとシフト制のため私を含めたシフトで出されます。ほかのメンバーに迷惑をかけることになります。 監督署の人に「店長の評価にも関わるので強行的に取るのは避けたい。キチン許可を得て取りたいけど取る方法は無いって事ですか」って聞いたら無いと言われました。 実際有給申請はして許可は取れてないが休んだ方給料支払われましたか? 支払われなくて労働基準監督署に言って支払れましたか?
早めにと、5月頭から有給を使い休ませていただきたい旨を伝えました。 「突然言われても、確認しないと返事ができない。けど、そういう希望ですね。」 と上司に言われました。 もし断られた場合ですが、 ・会社側に断る権利はあるのか ・必ず取得する方法 はありますか?? 法律に詳しい方、よろしくお願いいたします。
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