ルタイムパート(社保加入)で勤務し、来月から5時間勤務のショートタイムに変更して、退職はせず継続のまま勤務することにしました。(フルタイムからの変更も人員不足のため半年待ちました。) 主人の扶養家族になり、保険証などは返納し、130万を限度に勤務しようと思います。 今まで、有給休暇は余程のことがない限り使えず、40日残っています。 フルタイムとしての有給休暇とショートタイムとしての有給休暇でを一日あたりの金額が違ってくるので、使わないままショートタイムになるのは、惜しい気持ちです。 本社の総務の方に聞いてみたのですが、使えるなら使えばいいとはいわれたのですが、その店舗ごとに人員数や店長次第といわれました。 店長は休暇などの話にはとても厳しいので、なかなか言えずにいます。 本来なら、退職時に消化して使うのが、一般的なのですが、辞職しない場合なので・・・ 繁忙期が近いのでその前に、せめて一週間でもいいので使いたいのですが・・・ わかる方がいましたらご意見よろしくお願いします。
解決済み
有給休暇の事ですが仕事を突発で休んだ場合有休になりますか?法律的にどうなるのですか?
ました。 基準日が3月16日の為10日追加され、2年目の10月1日に1日追加付与されました。 1年目:10/1 10日 3/16 10日 2年目:10/1 1日 3/16 11日 3年目:10/1 1日 3/16 12日 ・・・ このようなパターンの場合の有給期限はどのようになりますでしょうか。 2年目の10/1に付与される1日は3年目の基準日が期限ではなく、4年目の9/30まででしょうか?
有給休暇は 10日間あると言われました。 有給休暇は法律で認められているけども 会社のルールもあるみたいな事を言われ 本当に有給休暇がとれるのか不安になりました。 そこで確実に有給休暇が とれる方法があれば教えて下さい。 出来れば分かりやすく 教えて頂けたら有り難いです。
て有給が貰える時期になります。 正社員で週5以上で働いているのですが、オーナーに有給は3日ねと言わ れました。 今まで働いてきたところは半年過ぎて10日貰えていたのでちょっとおかしいなと思い、ネットで調べてオーナーに10日付与しないといけないみたいですよと伝えたら「社労士さんに聞いたら、10日与えるのは義務じゃないと言ってたので与えない」と言われました。 詳しい方教えて下さい。 有給の付与日数は義務じゃないのですか??労基に相談したらアウトな案件ですか?そうすると、結構会社として信頼出来ない部分が多々あるのでちょっと考えようかと思います·····。ちなみに美容業界です。
間有給休暇は残っています。こういうことは、会社で決めれるのでしょうか?
。有休を使いたく上司に相談した所、有休は使えないとの事。 欠勤扱いとされました…前は有休を使いたく申請しようとしたらボーナスが少なくなると言われました。有休が自由に使えないって事あるんでしょうか?
したが、天候に左右される交通誘導員でも有給休暇貰ってる警備員さん、その問題に詳しい方教えて下さい。 正社員さんは有給休暇 貰ってるけど、パート、アルバイトなどは毎月天候に左右されたり、自分の用事で休み貰ってるので日数が少ないです。
レーゾーンだったりあるので常識で考えたという 回答は控えて上記の通り合法か否かでお願いします。 お礼500枚 長文失礼 例1 週40時間 5日勤務 1日実労働8時間の場合 月:出勤 8時間 火:出勤 8時間 水:有給休暇 木:出勤 8時間 金:出勤 8時間 土:出勤 8時間(公休でない休日予定日) 日:公休 この場合、実労働が40時間ではあるが有給休暇の分の賃金も 含めて48時間を出す企業が一般的ではあると思います。 しかし土曜の勤務分と水曜の休暇分を相殺して40時間の給料 しか出さないのは合法か?否か? ※私はそれじゃあ有給休暇の意味ないじゃん!無給休暇だろ! と思ってしまったのですが、聞いた話によると法の抜け道で これが合法であるということなのです。本当でしょうか? 一見オーバーした8時間に関して割増し分は付かない (実労働が32時間+土曜日の8時間で40時間を超えない為) というのは納得しましたが相殺は意味不明でした。 例2 月:出勤 8時間+2時間残業 火:出勤 8時間+2時間残業 水:有給休暇 木:出勤 8時間+2時間残業 金:出勤 8時間+2時間残業 土:週休 日:公休 これも例1と似たパターンなのですがやはり計48時間分の 給料は欲しいところですが8時間分の残業をしているにも かかわらず有給休暇と相殺で40時間の給料しか貰えない。 これじゃあ、有給1日分消化したら8時間の残業しても しなくても給料変わらないじゃん!不満だ!と思います。 でもこれが違法ではないとのことでどうやら会社側がこれを 用いてるらしいのです(ブラックなのあしからず)。 本当に合法なのでしょうか?
暇はいつから何日分いただけますか? 26年1月22日に退職した際有給休暇は3日しかないと言われました。 就業規則には半年後10日付与と書いてあったが、担当者に4月1日から考えるから7月入社だと3日間しかないと言われました。就業規則には4月1日からうんぬんは書いてありません。 この3日というのは妥当な日数ですか? どのような計算で3日となるのでしょうか。
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