りましたが、今年は会社の都合で2023年の6月にズラしますとお話がありました。 当初3月末で退職を考えており、賞与をいただいてから、引継ぎ期間も踏まえ1月中旬に会社に報告しようと計画をしておりました。 賞与が支給される6月より前に会社を辞めた場合は、貰えないのでしょうか? (退職理由としては、セクハラ・産休される方の代わりを入れて貰えず仕事量が増え日々残業になってしまい、体調を崩してしまいました。) 法律に詳しい方いらっしゃいましたらご教示願います。
解決済み
ってます。 出産手当金の申請についての記入指示がいまいち疑問が残るので、詳しい方がいらっしゃっいましたら教えてください。 出産予定日:9月27日 分娩のために休む期間:8月2日〜11月22日 産休開始日:8月17日〜 有給消化:8月12日〜8月16日 公休日:8月3日〜8月11日(シフト制) 休み中に報酬を受けた期間:8月2日〜8月16日 報酬額:8月の給与明細の支給額を記入 【疑問点】 ・分娩が予定日よりも早まったり、遅れたりした場合も、「分娩のために休んだ期間」の終わりは予定日で試算している11月22日の記入でよいと言われました。 産後休暇終了は分娩後56日後になるのでは? ・休み中の報酬額を記載するのに、8月の給与を記載するのであれば、出勤した8月1日の給与も含まれているのでは? 以上2点が気になってます。
/12/15(予定日の約8週間前)から産休に入る予定ですが、 24/1中旬までは有休を使いたいと思ってます。 育休手当は11日以上働いた月を計算すると聞いたのですが 24/1に有休を使うのは10日以内に収めた方がいいでしょうか? 私の場合育休手当の計算はいつの給与になるのでしょうか? ちなみに1月に入ると産休手当がもらえる6週間前を切っていて、 産休手当自体が減るのは理解してます。 (有給を貰う方が金額が高いと思ったのと、 夏のボーナスが少しでも増えるかなと思いました)
ですが、怖くて仕方ありません。 有給以外で休む方法などはありますか?母子健康カード??にドクターが記載すればお休みをいただける(助成金もあり)という記事を見つけましたが 利用されたことある方いらっしゃいますか?(;_;)
19年12月に無事産休に入りました。 2020年1月に第一子を出産し、育休開始。 2021年1月、4月共に保育園に入れず、育休延長。 2021年7月に第二子の妊娠が発覚しました。 ですが、第一子の育休終了から第二子の産休まで15日ほど出勤日があり、4日分有給を使用し、残りは欠勤。 この場合の育児休業給付金は第一子の時と同じ額がもらえるのでしょうか?
回答終了
り、 契約社員で産休を取った例がないので、契約更新は受けられない、 でもすぐには人が足りなくなるので、一旦更新して、一ヶ月くらい居てと言われ、 つまり産休までは居て欲しくないから、その前に辞めてというような事を言われたと、 (妊娠8ヶ月くらいで辞めてということです。) 労働基準監督署にもし相談すると、具体的にどんなことをしてくれるのでしょうか? 本当に威力があるんでしょうか? ただ私の話を聞いてくれて、「人事の人に強く出てください」とか言われるだけですか?
る部署です。 産休・育休・有給・特別休暇など含めて、最大10名休暇を取って30名でギリギリ業務を回せるとします。 通常10名以上の休暇が同一日に発生することは考えにくいのですが、可能性としてはあり得ます。 10名の予定休暇に加えて、体調不良・身内の不幸・交通事情などが重なって休暇者が10名を越えた場合、業務が回らず崩壊します。 その場合、会社側として休暇を拒否するような強制力はあるのでしょうか? また休暇を拒否して、強制的に出勤させる場合、だれ(どの休暇者)を出勤させるべきなのでしょうか?
目妊娠発覚しました。 3〜4ヶ月復職してまた産休に入ることになるのですが、コロナ第二波が怖く復職に前向きになれません。 お腹の子の為に3〜4ヶ月有給消化して復職せず産休に続けて入りたいと思っているのですが、可能なのでしょうか?? 1人目の育休が一歳半まで延長されたので9月まで可能です。 が、保育園は決定しており自治体の復職期限が6月なので延ばせないですよね? 産休に入るのは10月です。 ただでさえお金もらって仕事休ませてもらっているのにズルい考えだとは思っています。 会社に相談するのが1番なのでしょうが、復職する気ないんだなと受け取られそうで、、 育休からの復職、どなたか詳しい方いらっしゃいましたら助言ください。
10/26から 産休、続けて育休を取得する予定でおりましたが つい先日、現在発生している有給休暇を産休前に 使い切った方が良いのではないかと会社より提案されました。 (私の有給発生日の関係で、育休から復帰してもすぐに 消滅してしまうので使い切る方向で考えています。) 18日分の有給休暇が使えるようなのですが、 所属部署の状況から10/26以前に使い切ることが難しい為、 10/26から休みに入る予定は変えずに先に有給18日分を消化し、 その後から産前休暇を取得したいと考えておりますが このようなケースは法律上も問題なく可能でしょうか。 上記の場合、10/26から休暇に入るので社会保険料免除は 10月分からとの認識で合っておりますでしょうか。 また、給与締め日が毎月25日なのですが、 18日分の有給を消化した際のお給料(10/26~11/25分) の計算はどのようになるのが一般的でしょうか。 どなたか、このような手続きに詳しい方 お知恵をお貸しいただけばと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。
月から産休、育休の予定です。 上の子の保育園の関係で、再来年5月には復帰を考えております。 勤続15年、現時点での有給休暇残6日です。 会社の就業規則に 「年次有給休暇の権利の発生のための出勤率の算定に当たっては、育児休業をした日は出勤したものとみなす」 とあったので、私の場合、25年度分として20日、復帰する26年度には20日がプラスされて40日スタートになると考えていたのですが、先日、総務から育児休暇中は無給だから有給休暇は付与されない、と言われました。 働くママとしては有給休暇はいくらあっても足りないくらい。 1年分が付くのと付かないとでは大違いです。 会社側の意見が正しいのでしょうか?
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