県へ転職することになり、これを機に転居・結婚をする予定なのですが、このような場合は特定理由離職者となり失業保険を受けられますか? 現在の会社へ通える距離ではなくなるので退社をするのですが、まだ1年7か月ほどしか働いていないうえ、寿退社なので失業保険はもらえないかと思っていましたが、インターネットで調べてみると特定離職者となるともらえるようなのですが… また結婚後は仕事が決まるまで、彼の扶養に入ろうかと思っているのですが、扶養に入ると失業保険はもらえませんか?受給後に扶養に入ることもできるのでしょうか? また、失業保険は受け取るまでに3か月ほどかかると書いてありましたが、その間にアルバイトをすると不正受給となってしまうのでしょうか? 立て続けに相談申し訳ありません。詳しい方お願いします。
解決済み
入があったのですが、退職してから 仕事をしましたか?仕事した日を記入してくださいとあったのですが、手続き前の話で、3日で すぐにやめてしまって、給与も振り込まれるかわからなかったので、いいえと記入しました。その後、家でハローワークのパンフレットを見て、不正受給のことを見て、慌てています。この場合は不正になってしまうのでしょうか?対処方法教えてくださいTT
知り合いの会社で倉庫の片付けの仕事をしました。賃金は3日で18000円です。 給料として受け取りましたが、当然雇用保険、所得税などは発生せず給料支払い時も、領収書のような伝票に「賃金として18000円-」と一筆書いて住所、名前、電話番号を書かされた簡単な物でした。こういった場合でもハローワークには申請しなければならないですよね? 当たり前のことだとは思いますがよろしくお願いします。
に求職活動はハローワーク内の事なら 全てハンコを押されるのでしょうか? 応募したら申告書に書くだけで 応募のハンコとかはないですか? 職業相談したらハンコは貰えましたが 応募の場合はハローワーク内で応募したことが把握出来るため ハンコなどは押さないのでしょうか?
から通院手当を受け取った場合は不正になりますか?通院1回につき二万円です。病気で通院を月1回しでおります。 不正になる場合は、保険請求はしないようにと考えてます。
いことがあります。という封書が届きました。 嫁のことなのですが、今年の3月まで失業保険を受給していました。 昨日、上記のような封書が届きました。特に親展あつかい、重要あつかいの手紙ではなく、文面にも不正受給だとか、いう文章もありません。 しかし、本人曰く、求職活動を何回かウソをついた、アルバイトの日数を少し少なく書いたそうです。 これがばれたのか?とても不安そうです。 私は、あまりにも軽い封書だと考えているのですが、どうなんでしょうか? 不正受給の摘発にこの程度の手紙で確認してくるのでしょうか? 詳しい方よろしくお願い致します。
厳しくなり失業給付金を申請しに行きました。1週間失業待機期間がありウーバーイーツを、登録したままだと不正受給に値するのでし ょうか。また、ウーバーイーツをやっていたことは申告すべきなのでしょうか。 ちなみにハローワークに電話したところ、次来店した際にスタッフにその旨を伝えてくださいと言われたのですが、本当にそれでだいじょうぶなのでしょうか。
相手に9月末までに団体交渉を求め 労働審判を行いやっと結審しました この間復職を求めている為 給付金を受ける為の書類が出される事ありませんでした この間に(4月末~9月中旬)少しでも収入があればとアルバイトをしていました 7.5h×25日位 月収入¥15.5万位です バイトなので雇用保険等はありません 引かれるのは所得税のみでした 審判が終わり 正式な退社日が6月末とされ離職票等の書類も会社から作成してもらい これからは給付金生活かと思い給付資格を調べたところ 良く判らず 給付申請した場合にバイトが(4月末~9月中旬)就業期間とみなされるのか 給付申請する時点では すでにバイトも辞めているので就業期間とみなされないのか 会社からの賃金は5月末迄で多少重複期間がありますが9月中旬迄はバイトのみで これからは失業給付金に頼るしかないのですが 給付認定されるのでしょうか? 給付期間が短縮されたり 給付金が減額されたりするんでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします
です。 説明会で、給付制限がある人の場合は、初回認定日は求職活動をしたかの欄について、求職活動をしな かったを選び、給付制限があるためなどと書いてと良いと聞きました。 自由参加の初回講習会も出席すれば実績になるそうですが、※初回講習会が求職活動の実績になるのは1回限りです。(初回認定日の前に参加されることをお勧めしています)と注意書がありました。 なので、来週の初回認定日の前に参加しようと思っていたのですが、それは給付制限がない人の場合は、ということでしょうか? 「受講証明書」が交付されるとのことですので、初回認定日に提出する失業認定申告書とは関係ないと捉えて、制限がある場合も早めに受講しておいても問題ないとの認識で大丈夫でしょうか?
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