法律的な部分がよく分からず、会社とのやりとりが上手く行かないので教えてください。 育休中は社会保険料が免除になっていましたが、復職しないとそれは返金対象になりますか? 経過と致しましては、 7月末に育児休業に入り、 1月終わりに妊娠発覚、 体調不良の末2月1日に職場へ状況説明をし、 3月頭に退職の意思を伝えました。私としては3月いっぱいでの退職を希望しています。 会社は私の不誠実さに大変怒っている様子で、(前例がない) 育児手当金や社会保険料の返金義務があるとのことでした。 育児手当金の返金は不要とハローワークの方に教えていただいたのですが、 会社からは社会保険に関して、職場で申立書を書き、審議してもらうと言われました。 この申立書というものもどういったものかよく分からず困っています。 保険や制度のことに理解が浅く質問内容も分かりにくいかと思いますが、 どなたか分かる範囲で知識をいただけないでしょうか。
回答終了
て社会保険料が引かれて、残りの何千円が給料として振り込まれています。 育児休暇の時は保険料免除になるとも聞きました 会社の裏では私は働いて居ることになってるでしょうか?それが普通なんですか? ならば源泉徴収なども変わってしまうと思います 分かるかた教えてください
解決済み
給できないと言われました 理由は11日以上出勤した月が12回以上ないからとのことです 確かに私は今年に入ってから妊娠故の体調不良がひどくほとんど出勤できぬまま2ヶ月の休職を経て産休に入りました 育休って育休に入る前の月から過去2年間の間から計算されるのですよね?自分でも数えましたが12回以上確実に出勤してるはずです… まぁそれに関しては社労士さんを通して計算したとのことなのできっと12回には足りなかったのでしょう(8回だと言われました) 質問したいのは手当金が支給できない事をもっと事前に調べられなかったのかなということです 今年の3月に会社から「育休を取りますか?」という旨のアンケートが送られてきてて、本来私は育休を取らず退職する予定だったのですが貰えるものは貰っておこうということで育休を取るという返事をしました。もちろん復帰後はしっかり働くつもりで。 その返信を見た時点で受給資格があるかどうかは調べられますよね?調べないのが普通なのですか? 受給資格がないならないであと○回出勤しないと支給できないよ〜ぐらいの告知してくれてもいいんじゃないかなと思いました… 貰えると思っていたものが急に貰えなくなり、社会保険料は免除されるといっても雇用保険は取られるので、もう旦那の扶養に入ってさっさと退職して託児所のある転職先を探そうかなと考えてます こういう保険のお金に関しては自分で調べてるつもりでもなかなか理解が難しく間違った知識をあるかと思います。その場合は指摘してくださるとありがたいです
。現在の会社と契約する際に、子供ができたら産休と育休をもらうとの約束だったので、休みはもらえるのですが、産休中の社会保険料を会社負担分も含めて全額払えと言われて困っています。 会社の所在地の社会保険事務所にも相談して、法律上は労使折半となるので法律違反となり、会社担当の社会保険労務士にも話してもらえたようですが、会社側はやはり負担できないから、全額個人負担しない場合は解雇になると言われました。 たぶん、労働基準局に相談すると解雇はできないはず(男女雇用機会均等法違反)とは思いますが、健康保険法第161条(1項)違反や厚生年金保険法第82条(1項)違反など罰則規定のない法律に対する行政指導を会社が無視した場合、どうしようもないのでしょうか? とりあえず、全額支払っておいて後で社会保険庁から取り返してもらうことはできないかと考えたのですが、社会保険庁としては保険料が支払われていればいいので、労使折半違反では行政指導以外はできないそうです。
ておりますが、 例えば5月27日〜5月31日の5日間と 6月8日〜6月23日の16日間であれば、 5月と6月の社会保険料は免除になるでしょうか? また、うちの管理職が休業すると昇級試験に不利や退職金、賞与に影響するからその制度どうなんかな?と遠回しに取るなと言っているような気がして、気持ちは良くないです。そして、分割取得ではなく、なるべく一括でといわれましたが、自分の権利なので、そこは自分の思いで進めたいと思っていますが、皆さんはどのように感じられますか?よろしくお願いします!
免除していただいております。 夫がリストラになってしまい、私も仕事復帰したいのですが、保育所が開かず待機児童になっております。そんな中子連れ業務大丈夫な会社に出会ってしまい、アルバイトさせていただきたいのですが、その場合の社会保険料等はどうなりますでしょうか。。マイナスになってしまうのでしょうか?
事務の人に、1年未満だと育休は取れないと言われたのですが、育児休業給付金が受け取れないという意味で合っていますか? それとも、「育児休暇」自体取ることが出来ず、お休みした場合は欠勤扱いになってしまうのでしょうか? また、「育児休業給付金」が受け取れない、という意味の場合、社会保険料の免除は受けることが出来るのでしょうか? また、入社日が2/16日なのですが、それ以降に育児休暇の申請をすれば、給付金をうけとることはできるのでしょうか? 詳しい方回答お願いします。
ら免除になるのですか? ちなみに会社に締めは20日で25日給料日です。 また、育児休暇給付金の申請は会社に行ってもらうのですが、 5月23日の育児休暇開始日から数えて4カ月以内に申請すれば給付金は申請されるのですか? 前に、質問したところ、2つ目の申請直後(6/23~7/22)で大丈夫ですと言われたのですが、調べてみると、4か月以内と書いて あるものを見つけまして、そうなると5/23から育児休暇ですので、7/22直後ではなく、概算で4ヶ月後となると9月までにやれば いいということになりますよね???どうなんでしょう。 だれか教えてください。
のレスポンスが遅いためこちらに質問させて頂きます。 この度、妻の復帰に合わせて育休に入る予定です。 シフトの関係で11月28〜1月31までの2ヶ月間入る予定です。 この場合は、11.12.1月分の社会保険料が免除される認識で間違い無いでしょうか。 宜しくお願いします。
現在子ども1歳11か月です。 12月7日まで育休予定ですが 2歳の保育園申請も無理そうなので 退職を考えています。 退職したら旦那の扶養に入ろうと思ってるんですが そこで気になったのが社会保険料や やめるタイミングで もし育休終了後の12月20日とかに退職届を提出したら 勤務していたとき毎月はらってていた 25000円ほどの保険料を払うのでしょうか? それとも育休期間中の11月末に退職したほうがいいのでしょうか? 退職のタイミングがよくわかりません。 詳しい方いらっしゃいますか?
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