で働いています。 H26年の春から働き始め、雇用保険に入っていました。 が、家庭の都合によりH28年7月より、 職場は変わっていないんですが、 週2程度の勤務になったため、雇用保険から抜けました。 日雇いの扱いで働いています。 6/30付の雇用保険被保険者資格喪失通知書を、 派遣会社から頂いています。 で、今年いっぱいで、3ヶ月ごとにある 契約更新を、契約せずに退職することとなりました。 この場合、失業保険は貰えますでしょうか? もし貰える場合、給付金の査定?というのは、 退職前の3ヶ月から計算されますか(日雇いで働いていた)? それとも雇用保険に入っていた期間の時のでしょうか。 貰える場合、ハローワークに行くのは、 実際に退職してからの、1月以降になりますよね? 今はまだ行けないですよね? 待機期間があるのかも気になります。 同じ職場で契約更新せず辞めた人達は、 待機期間なしですぐにもらえたと言っていたんですが、 契約更新しなかったのはこちらの意思なのに、本当かなと思いまして。 わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい! よろしくお願いいたします。
解決済み
す。失業保険をかけている会社の仕事を退職することにしました。 この2つの会社は同時に働き始めてます。 もう1つのパートは失業保険はかけておりませんが、これからも仕事を続けていきます。週の労働時間は23時間程度で毎月給料をもらえます。 このような場合、退職する会社からの失業給付は受けられますか。
った場合、受給資格はありますか? 私が勤めていた会社では、お腹が大きくなるまで働いていた人(つわりがマシだったのでしょうね)、逆に安定期に入ってから出産一ヶ月前まで働いてた人もいました 働く気があるか無いかは受給判断のポイントになりますが、妊婦かそうでないかは判断基準にはならないのでは?と思いました (妊娠・出産を理由に解雇してはならないという最近の話題とも重なる気がします) 職安の公式な情報か、世間での情報かはわかりませんが、妊娠中=受給資格なし(受給期間の延長をして、出産後にもらう)と断言されてるものも拝見したので、こちらで質問させていただきました 私はこう思う!というご意見でもいいですが、できれば実際にこのような状況で職安からどんな対応があったか、経験された方がいらっしゃいましたら情報お願いします
無資格可能な職場も、多いですが不安な為資格を取りたいと思っています。 前回担当してくれ方にお伝えしたら、資格なんていらないと言われ帰されました。 受給しながら、資格を取れる制度を利用する人はハローワークの方たちは大変なのでしょうか?
行く予定でいます。日中の学校なので、働く意思がないとみなされて資格がないと聞きました。やはりダメでしょうか? ちなみにまだ職安に手続きには行っていません。
ありませんが この度初めて派遣会社に入社したのですが半年契約です 契約終了後受給できるでしょうか? それともこの会社に一年以上いないとダメですか?
業保険はもらえますか? 週5契約で1日7.3時間、一ヶ月8万円〜11万円程を稼いでいた場合、大体失業保険金額はいくら出ますか?
)に市からの支援金の入金が発生します。この入金で、失業保険の受給資格は消失してしまうのでしょうか?ハローワークに報告しないといけないでしょうか? 詳しいかた教えていただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
(1月勤務日数13日、2月勤務日数13日、3月勤務日数9日) 2、2014年4月〜3月 同事業所で非常勤職員として雇用保険加入 (4月〜12月まで勤務日数20日) (2月に出産を控えていたため1月勤務1日のみで産休へ。2月上旬出産) 3月に出産育児により契約更新できず(1年ごとに最大3年更新)、産休のまま契約満了として退職 育休はとっていません。 その後失業保険受給延長の手続きをとっています。 先日受給延長を解除しようとハローワークに向かい、2の離職票を提出したところ、1の離職票も提出してもらわないと受給資格の12ヶ月に満たないと言われました。 確か妊娠出産での契約満了は特定理由離職者で6ヶ月(月日数11日)を超えれば資格があると考えていたのですが、違うのでしょうか? 確か受給延長手続きをした際、HWの担当者にそう言われたと思います。 先日の手続きの際は、あれ?と思ったものの離職票を追加で提出すればどっちにしろ該当するしいいやと思っていたのですが、帰宅後1の離職票を確認したところ、3月の日数が足りないため、合算しても12ヶ月にはなりません… 離職理由については担当に説明し、離職票の離職理由がただ『契約満了』となっていたところ、自分の意見を書くところに『出産育児により契約継続が難しく更新せず退職となった』と記入するよう言われ、書きました。 母子手帳も提示しました。 追加の離職票は次回説明会時に提出ということで今回は仮受付にさせてもらいます、と言われました。 週明けに離職票持参して直接確認しようと思いますがもしかして受給資格に該当しない可能性もあるのか?と不安になり先にこちらに投稿させていただきました。 このような場合、特定理由離職者として受給対象者に該当するのでしょうか? わかりにくく、お手数おかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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