月分の給与に含まれていました。 基本給は88,000円は超えていないのですが、先月の有給休暇分を基本給とは別に「給与調整」という項目で約4,500円がプラスされ、通勤手当を除いて88,000円を超えました。 この場合、社会保険に加入しなければならないのでしょうか? ひと月でも88,000円を超えてしまうとダメなのでしょうか? 以下の条件にあてはまります。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・2カ月を超える雇用の見込みがある ・賃金月額が88,000円以上 学生ではない ・従業員規模が101人以上の事業所に勤めている ・学生ではない よろしくお願いします。