営業所を出します。 東京は内装解体のみですが、現場での産業廃棄物について教えてください。 東京に収集運搬許可は1か月後には申請予定で、内装解体で出た木くずや廃プラなど東京都が運営している焼却所(処理場)に安く持ち込むことができるよとアドバイスしてくださった方がいました。 ①事業で出た産業廃棄物は持ち込みで処分してくださるのでしょうか? ②3tや4tトラックで持ち込み出来ますでしょうか? ③マニフェスト等はどういった流れになるのでしょうか? ④処分できるとして社員10人ほどの中小企業ですが申請できるのでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。
解決済み
よく2者1契約と耳にするのですがどういう意味なのですか? また3者1契約や2者2者契約のばあいもあるのですか?
棄物を処分する場合、 処分場の産業廃棄物処分業の許可は北海道の許可が必要でしょうか? 札幌市の許可だけではダメでしょうか? 結構回答を急いでいるのでよろしくお願いします。
例えば荷物や人、ゴミを運んで料金を貰うには運送業の届出や2種免、産業廃棄物収集運搬業など必要になるかと思います。 1.「レンタル彼氏サービス」で彼氏はデートのためにレンタカーを借りて彼女を載せて遊園地までいきました。 2.「レンタル息子サービス」で掃除の苦手な親の為にトラックを借りて家を掃除して、ゴミをトラックに載せ助手席に親を載せ一緒に処分場まで持っていきました。 それぞれ役割を演じる事に対して1時間いくらの料金しか貰いません。(レンタカー代や入園料・処分費などは本人に払って貰うか実費請求) この場合は送迎となり2種免や産業廃棄物収集運搬業などの扱いになるのでしょうか。
わったりするのでしょうか? 一般家庭にて不要品を回収し、処理施設へ持ち込み処理してもらう方法を考えています。 自己処理ではないのと運搬費を頂くわけでもないで一般廃棄物運搬収集、産業廃棄物運搬収集、緑ナンバー、古物関連の許認可等は必要ないと聞きました。 あくまでも作業費用としてお金を頂くつもりです。 こう言った軽作業を内容として始めるにはどこにどういった届け出をするのかご存知の方お願いしますm(__)m もしくはどういった所に相談すれば全て教えてもらえるのでしょうか?
た場合下請けが排出者になり省庁から通達が出ているから見てくださいと言いましたよ ね?環境省を始め産業廃棄物処理振興センター、どこの自治体に問い合わせてても工事の産業廃棄物は元請けが排出者、例外として元請けが倒産したりした場合のみ下請けが排出者になり得るが通常下請けが排出者になる事は有り得ないとの回答。法改正は条件を満たした場合「収集運搬の許可無く運搬できる」だけらしいですが、あなたが言う下請けが排出者になるという省庁の通達はどこの物ですか?素人の私にシッカリ説明して頂けると助かるのですが。
時期がわかりません。 今のところ10県で産業廃棄物収集運搬業許可を受けていて どの県も2回以上更新手続きを終えています。 優良事業者を受けれるようにホームページにも会社情報を掲載し 認定条件もクリアーしているのですが申請時期だけがいまいちわかりません(涙) 今年更新時期を迎えるのが1県あるのですが、更新手続きと同時に申請したほうがいいのか 認定条件をクリアーした時点で10県に対し申請したほうがいいのかわかりません。 よかったら教えてください。 また優良認定を受けるのに申請代もかかるのかどうかも教えてください。 よろしくお願いします。
ミ収集員の仕事に興味を持ちました。 求人ではほとんど中型自動車の免許が必要ですが、未だに普通自動車免許も とっていない状況なので、来年までにパッカー車を運転することは出来ません。 そこで限りなくゴミ収集に近い所で働けるような仕事を探しているのですが、 どんな仕事がありますか? 今しっているのは ゴミ収集のドライバー、ゴミ収集の助手、作業員?くらいです。 あとネット(indeedやマイナビ2016)で求人を探しているのですが indeedは特に新卒向けでは無く、 マイナビではなかなかヒットさせることができません。 何かコツとかあるんでしょうか? 沢山疑問がありますがよろしくお願いします。
やトラック、ノウハウもありません。そこで、自分の友人の産廃業者と提携を組み、事業をしていこうと思っています。友人は現在も 産廃の仕事をメインにやっていますが、空いている時間で手伝っても良いと言ってくれています。僕のイメージとしては、自分が営業をして仕事をとり、現場は友人に任せるような感じでいこうと思うのですが、取り分をどのようにしようか悩んでいます。良い案があればお願いします。
急遽マニフェストが必要になった時に、現場担当者の指示により記載を代筆しました。 その際、「交付担当者」の指名を自分ではなく、現場担当者の名前で書きました。(そのように指示をうけましたので) 後に、「受託者の氏名又は名称が管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。」という規則がある事をしりました。 検査書類として役所に提出するのですが、筆跡が違いますので別人が書いたということは見れば分かります。 別の者が現場担当者の名前で記入することは虚偽の記載だと判断されますか。 法的な罰則はあるでしょうか。
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