2回目の産休、育休になります。 私は事務員です。事務所には ・男性(社員) ・私(社員) ・パートさん の3人です。 1人目の時、無理して働いていたら 切迫早産の診断を受け、翌日から働けなくなり 寝たきりになり、職場に迷惑を掛けました。 今回は、上の子のお世話もあるので 寝たきりになるのは非常にまずく、 そこで産休の前に有給を取得し、早めに休みに入りたいと考えました。 本社の社員や上司に相談する前に まずは一緒に働いている男性社員に許可を取り 次にパートさん(子持ち、50歳くらい)に相談をしました。 パートさんは一人目の産休の時も、良い顔をしませんでした。 今回もそうだろうなとは思っていましたが 予想を上回るほど機嫌が悪くなり、態度が明らかにきつくなりました。 目も合いません。 お休みを頂くことは、感謝しており、反対に申し訳ない気持ちもあり 一人目の時も、今回も、頭を下げながら話しました。 そのあと、本社の社員さん1人1人に直接電話で 産休の前に有給を取りたい旨、理由を話し、全員快く了承をしてもらい、 決定しました。 なぜ産休や育休や有給に対し、パートさんだけ機嫌が悪くなるのでしょうか? 私の仕事はほとんど本社に引き継ぐので、パートさんへの負担はありません。 パートさんにも有給はあり、自由に取得しています。 男性社員は「当然の権利だから、気にしなくていい」とは言ってくれましたが 小さい会社なので、空気も重く、食欲も湧きません。 何がいけなかったのか、そんなに悪いことズルいことなのか、 どうしたらいいのでしょうか?このまま威圧的な態度されたまま 気にせずに働くしかないのでしょうか
解決済み
4年7月復帰(2人連続産休育休もらいました) 復帰の際に有給はどのくらいついてますか??と聞くと社員からパートに変更したからデータがなく20日つけとくね。と言われました。 ですが育休中は社員のため社員での有給計算かと思われますが違うのでしょうか??それだと20日はつかない気がします。 3年分がつき、そのうちの1年は消えますが2年分を足した有給数にはならないのでしょうか??
回答終了
月1日です。 今第1子育休明けからの職場復帰中で復帰してから1年経つか経たないかというところです。 第1子が1歳になる令和5年11月26日から復帰しており、通常の流れで第2子の産休を取れば11月21日からです。 この場合、完全月が12ヶ月以上にならないので、産休開始日を11月26日にずらした方がいいのかなぁと思って、会社に相談しましたが、通常通り21日からで問題ないですと回答をもらいました。 これは2年遡りのルールを使っての問題ないですという回答なのでしょうか? 聞きづらくて聞けなかったのが、21日から産休をとったとして、第2子の育休中に第3子を妊娠した場合、復帰せずに第3子の育休手当は貰えるのかなと疑問に思いました。 今回遡りのルールを使っているのだったら、産休をずらして完全月を12ヶ月作った方が、第3子のときも安心なのかなぁと思ったところです。
おります。 本来なら、2月7日から産休に入れると思うのですが、2月末まで勤務し、末日までに同時に有給 消化することは、可能でしょうか? 産休中は有給が使えないとネットで拝見しましたので。 わかる方お願いします❗️
、給料も変わるし、時間も指定できない それでもよかったら、戻ってきていいよっと 言われました。 あま りの変わりように、戻る事ができません。そんな事あるのでしょうか、法律とかで、ダメな事とかないのでしょうか?
。 勤務開始した月に翌年から振り込まれるのですが、 産休育休をとった先輩曰く、産休育休期間中の年のその月は支払われないとの事でした。 調べてみると産休育休中も有給は消滅しないようで、 私自身産休育休を近々取る予定なのでそれについて職場に質問したいので確証が欲しいのですが、 そもそも有給を買い取る事は良くないようで、ただしうちの職場の場合そのようなシステムを取っていますので、支払われないのは仕方ないのか、法的にアウトなのかお伺いしたいです、よろしくお願いいたします。 ちなみに休んだら休んだ分給料から引かれます。 そして年に1回まとめて買い取って支払われています。
ら産休(勤続4年3ヶ月) 2024年3月現在育児休暇中です。 有給休暇は産休前に消化しており、0日となっておりました。 2023年9月に電子明細に有給が給付されなかったので本社に問い合わせたところシステム上育児休暇が明けて出勤したら電子明細に掲載されるとのことでした。 口頭で現在日数は現在16日給付されているとのことですが、復帰できなかった場合また今年の2024年9月には有給休暇の日数が増えるという認識で間違いありませんか? よろしくお願いします。
休暇を丸々消化していますか?有給休暇の残日数は人により違いますが、20日から40日はあります。
働いており、産前休業は2月1日から取る予定です。 そこで質問なのですが、現在有給が20日程度あります。産休育休中でも有給の付与はあるらしく、そのまま産休に入ると20日の有給が無駄になってしまうので有給消化したいのですが、2月1日から取る休みを有給をつかい、有給がなくなったタイミングから産前休業に入ることは可能でしょうか? また、2月1日以前に有給を使って前倒しで長期の休みに入ることはできれば避けたいです。 例↓ 有給が20日あるとした場合、2月1日〜20日分有給、2月20日で有給を使い切ったとして、2月21日〜産前休業 有給を使って休む場合産休の手当が出ないことは承知しています。
回答受付中
入り、翌年4月に職場復帰予定です。勤続6.5年以上で産休育休中についてと出勤とみなすとのことなので、 2021年4月に20日付与され、 さらに2022年4月に20日付与 と考えていいですか。 それとも、産休育休中に2回は付与されないのでしょうか。 教えて頂けると助かります。
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