の違いについて知識を分けてください ●業務内容 (被りや独占の有無) ●取得難易度 ●一般的な稼ぎ額 ●将来性 (仕事増減の見通し) など 噂などでなく リアルなお話を教えてくださると嬉しいです 弁護士 行政書士 司法書士 社会保険労務士 公認会計士 税理士 など
解決済み
やるつもりです。 知識が無いので不安ですが、今までも社会保険労務士の方にお手伝いいただいていました。 申立書も社労士さんが作成してくれます。 弁護士を立てたほうがいいと言う声が多いのですが、労働審判は労働者に弁護士費用等で負担がかからないようにと出来た制度だと認識しています。 ちなみに・・・会社は全く支払う気は無く、弁護士を通して結構汚いことをしてきています。(事実無根、脅しのような回答・降格・30%の減給・嫌がらせ等々) こんなことをするような会社と戦うのに、やはり弁護士さんにお願いした方がいいんでしょうか?
税理士・・・ 弁理士・・・ 社会保険労務士・・・ 行政書士・・・ 海事代理士・・・
ですか? その他の、税理士、社会保険労務士、弁理士、土地家屋調査士、宅建、 管理業務主任者、マンション管理士、(一級、二級)建築士などの資格は それぞれの分野に関連する法律、法令からの出題がありますが、法律系 とは呼ばれないのでしょうか?
定です。 ある弁護士の方から、合格後をイメージしてと言われて、考えてしまいました。 ①すぐの転職は未定だが、社労士の良い求人に飛びつけるように合格後すぐに、「登録はしないが」事務指定講習だけ受けることは可能か? 登録とセットか? または、登録する直近でないと、忘れてしまったり意味がないか? ②仕事をしつつ事務指定講習を受けることは可能か? ③ところで、一般的に社労士会への年会費って自分で払うものなのですか?? 強制加入で、勤務社労士ならば、負担してくれるものだと思ってたのですが。
人いますか? 司法書士の資格に切り替えたって人は聞いたことありますけど。 行政書士、社会保険労務士、税理士、弁理士に切り替えてやってるって人知ってる方いらっしゃいますか?
回答終了
れているもの以外の、全ての書類を扱えるので しょうか?独占業務は、それら諸々の書類の作成や提出ということ ですか?
の士業のみならず、あらゆる仕事がAIに乗っ取られ、 人間がやる仕事は、無くなってしまうのでしょうか?
の意見が聞きたいです。 法律で定められた有給について、労働基準監督署の説明は『休んでも給料が支払われる制度』だと言うのです。 その説明では公平(法の下に平等)なのか疑問なのです。 労基の説明は、『月給』の場合、ピタリとハマる制度やと思います。 しかし『日給』や『時給』の場合どうでしょうか? うちは『日給』です。出勤したら賃金が発生します。出勤しなければ発生しないのです。 発生したモノを、月末に締めて12回/年支給する訳です。 発生しないモノは存在しない契約だと思うのです。 ところが有給制度について労働基準監督署へ確認すると『休んだ分の賃金を支払え』と言うのです。 有給の考え方(定義)は『休んでも給料が減らない制度』だと思うのです。 『休んでも給料が支払われる』と『休んでも給料が減らない』は『月給』の場合はどちらも同じ事だと思います。 しかし『日給』の場合、『休んでも支払われる制度』と解釈してしまうと『有給使えば手取りが増える制度』となってしまいます。 これに対し『月給』の場合有給は使っても手取りは増えません。 この状態は『休んでも支払われている』とも言えますが『休んでも給料は減らない』とも言えると思います。 『発生していないモノを支払え』と指導するのはおかしいと思うし、法律がもたらす効果が『日給制』の人と『月給制』の人とで違うのならば『法律がおかしい』か『法の解釈』がおかしいと思うのです。 法の下に平等であるべき、と言う考え方は、どこへ行くのでしょうか? もう一つの考え方は、『日本中の月給制で働く全ての方が、働いた分から有休分の給与を差し引かれたモノを月給として納得して受け取っている』と言うもの。 つまり、働きに対し85%程度の賃金を『納得(100%)の月給』と知らず知らずのうちに『自身の身売り』をしてしまっていると言う事なのでしょうかね? 有給使ってトントンなのに、働かされていると言う事の証なら、この様な制度が賃金の上がらない日本を作り出したと言う事に。。。? そんなバカな、と思いたいところではありますが、労基が『有給とは、休んでも賃金が支払われる制度』なので、日給制のあなたは、従業員が有給休暇を申請した場合、きっちり増額して支払って下さいね、断ってはいけませんよ、と言うならば、間違いなく『月給制の人は、知らぬ間に身売りをしている』という事ですね。 そして『日給制』や『時給制』の会社は潰れてしまいます。 そもそも上記の場合、『所定の出勤日』が定められ難いから『月給制』ではないのですから。 『身売り』する者しか居ない社会なのでしょうか? だから『法の解釈の間違い』であって欲しいと思う訳です。。。 いかがでしょうか?
書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、 土地家屋調査士、海事代理士 それら以外、例えば、公認会計士や不動産鑑定士などは、独占業務があっても 士業とは呼ばれないのでしょうか?
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