取引士証の交付を受けようか考えています。 現在大学2年なので実務経験もないことから登録実務講習を修了す ることが必須です。 父からは働いてからだと暇もないから学生のうちにやっとけと言われていますが、こうゆうのは時間があるときにやっといた方がいいですか? ちなみに、不動産会社の就職は今のところ希望しています 講習費用のほうは大丈夫です。
解決済み
書士や社労士などの試験の数倍はあると思いますが 何か明確な理由があるのでしょうか?
有権保存登記についてお聞きします。 ある解説書に、「区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者」というくくりの中で、次の解説がありました。 敷地権付き区分建物の登記記録の表題部にAが所有者として記録されている場合において、Aが当該建物を目的として、Bを受益者、Cを受託者とする信託契約を締結したときは、Cは、自らを受託者とする所有権の保存の登記及び信託の登記を申請することができる(登記研究646号P113)。 上記の解説は、この信託の登記に係る保存登記は、74条2項の規定に基づいて登記することができるということを示していると思われますが、この保存登記及び信託の登記について、次の点が分かりませんので教えてください。 (質問1) この登記の目的は、 所有権保存及び信託 ですか。 (質問2) この登記の登記原因及び日付は、必要ですか。 必要な場合、それは、 年月日信託 (質問3) 添付情報に、敷地権者の承諾証明情報が必要になりますか。 また、敷地権付き区分建物なので、敷地権も含めて信託財産となると考えてよいでしょうか。 (質問4) この信託が終了し、委託者Aに区分建物を返還するときは、登記原因を「信託財産引継」とすれば、登録免許税は非課税という取り扱いに変わりはありませんか。 以上となりますが、質問内容を細かくしてしまったので、ご回答にあたりましては、一部ではなく、全部についてお願いします。
が負担すべき生命保険料480.000を当店が小切手を振り出して立替え払いした。 2.中古の店舗10.000.000を取得し、代金は小切手を振り出して支払った。なお、 不動産業者に対する仲介手数料112.000は現金で支払った。 3.原価600.000の商品を900.000で売上、代金のうち200.000は当店の仕入先を名宛人とする為替手形(引受済)で受け取り、 残額は掛けとした。なお、当店負担の運賃4.000は現金で支払った。 4.店主が支払うべき取得税1.000.000を当店が現金で支払った。 5.従業員の出張費用として160.000を現金で概算払いしていたが、この従業員が出張先から戻り、新幹線 の切符代100.000と宿泊料50.000を差し引いた残額を現金で受け取った。 借と貸でよろしくお願いします。
うかと思いまして…
税や住民税、酒税法などのマイナーな科目よりも、 相続税法や消費税法の科目合格のほうが、効果があるのでしょうか?
資格のところに関連資格としてFPがあったのですが、 FPが関連資格として挙がっている理由がわかりません。 宅建は不動産系の資格ですが、 FPも不動産関連のお仕事をするときに非常に役に立つのでしょうか。 年金関係でしたら社会保険労務士とかも関連資格として挙がりそうですが、 挙がっていませんでした。 またFPの関連資格として DCプランナー、DCアドバイザーという資格 があるのですが、これはどういうものなのでしょうか。 FP取得の先にDCプランナーを目指すのはどういう人が対象なのでしょうか。
家屋を取得した場合、住宅用家屋だけでなくその敷地についても、所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の 軽減措置の適用を受けることができる。 2.登録免許税の課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1000円に満たないときは、その課税標準は1000円とされる。 3.登録免許税については、納付すべき税額が3万円以下の場合においても、印紙による納付は認められない。 4.登録免許税は、登記を受けようとする不動産が所在する市町村において課せられる。 是非、教えて下さい。 宜しくお願い致します。
験生や予備校関係者の間では難問・超難問と言われています。 現段階で参考答案を作成できる方、おられますか? 次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。 【事例】 Xは,Yに対して貸付債権を有していた(以下「本件貸付債権」という。)が,Xの本件貸付債権の回収に資すると思われるのは,Yがその母親から相続によって取得したと思われる一筆の土地(以下「本件不動産」という。)のみであった。不動産登記記録上,本件不動産は,相続を登記原因とし,Yとその兄であるZの,法定相続分である2分の1ずつの共有とされていたが,Xは,YとZが遺産分割協議を行い,本件不動産をYの単独所有とすることに合意したとの情報を得ていた。 そこで,Xは,本件不動産のZの持分となっている部分について,その所有者はZではなくYであると主張し,本件貸付債権を保全するため,Yに代位して,Zを被告として,本件不動産のZの持分2分の1について,ZからYに対して遺産分割を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める訴えを提起した(以下「本件訴訟」という。)。 〔設問1〕((1)と(2)は,独立した問題である。) (1) Yとしては,Xの主張する本件貸付債権は既に弁済しており,XY間には債権債務関係はないと考えている。他方,本件不動産のZの持分の登記については,遺産分割協議に基づいて,自己に登記名義を移転してほしいと考えている。 この場合に,Yが本件訴訟に共同訴訟参加をすることはできるか,訴訟上考え得る問題点を挙げて,検討しなさい。 (2) Xの得ていた情報とは異なり,YZ間の遺産分割協議は途中で頓挫していた。そのため,Yとしては,Zに対して登記名義の移転を求めるつもりはない。他方,YがXY間には債権債務関係はないと考えている点は,(1)と同様である。 この場合に,Yが本件訴訟に独立当事者参加をすることはできるか,訴訟上考え得る問題点を挙げて,検討しなさい。 〔設問2〕 〔設問1〕の場合と異なり,本件訴訟係属中に,XからYに対して訴訟告知がされたものの,Yが本件訴訟に参加することはなく,XとZのみを当事者として訴訟手続が進行し,その審理の結果,Xの請求を棄却する旨の判決がされ(以下「本件判決」という。),同判決は確定した。 本件判決の確定後,Yの債権者であるAは,その債権の回収を図ろうとし,Yの唯一の資産と思われる本件不動産の調査を行う過程で,既にXから本件訴訟が提起され,Xの請求を棄却する本件判決が確定している事実を初めて知った。 Aとしては,本件不動産についてYの単独所有と考えており,Yに代位して,Zを被告として,本件不動産のZの持分2分の1について,ZからYに対して遺産分割を原因とする所有権移転登記手続を求める訴えを提起することを検討しているが,確定した本件判決の効力がAに及ぶのではないか,という疑問を持った。 本件判決の効力はAに及ぶか,本件判決の既判力がYに及ぶか否かの検討を踏まえて答えなさい。
い。 現在、不動産会社に勤めています。 今年は、宅建を取得しようと考えていますが、会社内で聞くと学校に行くのが一番 それは十分にわかるのですが、出来たら安くあげたいと考えています。 ・勉強時間 ・何月からはじめたか? ・よいテキスト などなど 経験談や、私はこれで取得したなど、いろいろアドバイス頂けたらと。 5点の免除はうけるつもりでいます。 是非参考になる勉強方法をお教え下さい。
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