用保険と社会保険の加入を勧められました。就職するわけではないのですがアルバイトの勤務時間じょうの理由です。 ちなみに生活給付金は貰っていません。このような状況で雇用保険と社会保険に加入しても大丈夫ですか?
解決済み
します。 薬事法上は承認されたが、薬価基準に収載されておらず医療保険が適用されない医薬品を用いて治療を行う場合、保険外併用療養費が支給されることがある。
かけに辞めるつもりでいます。(手術と自宅療養を含め3ヶ月は大人しくとのこと) その際に1番お得な方法を教えて頂きたいです。 まず ①今の収入は月手取りで25万 ②社会保険で20年は勤務しています。 ③辞めた後は失業保険でしばらくゆっくりしたいです。(どのくらいの期間失業保険を貰えますか?) 以上の事を含め、会社に席を置きながら傷病手当金をもらってから辞めた方がいいのか、それとも病気をきっかけに辞めた方が手当金が高いからいいのか…などなど教えて頂きたいです。
研修を受講しなければならないみたいですが、その研修内容を聞いたところ、 「グループワークにて気に入らない社会保険労務士を吊し上げて退会に追い込む」 「同じくグループワークにて新米の社会保険労務士に圧力をかけて脅す」 といった恐ろしいものだということです。 確か、数年前に 「モンスター社員を鬱病にさせて退職に追い込む方法」 などというブログを書いて大問題となった社会保険労務士がいましたが、社会保険労務士自体も同業者同士で同じようなことをやっているのですね。 しかも「研修」という大義名分で…。 また、倫理研修の受講を拒否すると社会保険労務士としての身分を剥奪されるそうですが、何だか矛盾しているように思えます。 「倫理」とは正反対の研修ですから。 このような恐ろしい研修は即刻廃止すべきではないでしょうか。 ちなみに行政書士にも倫理研修はありますが、こちらはグループワークは無いです。
が、仕事を辞めることになりました。 この場合、社会保障制度などで、失業保険以外で給付などございますでしょうか? 社会保険制度に詳しい方教えてください。
言われました 現在妊娠しており産休に入っているものです。今月出産予定です。 今年の3月に非常勤講師の更新をしており、毎回一年ごとに更新の手続きをしているので 今回の契約は来年の4月までになっております。(ただ、毎年更新しています) しかし、産休に入り、育休と育児休業給付金の申請をしたところ、健康保険組合から 「育児休暇に入る時点で、契約が一年未満なので育休、育児休業給付金は出せない。法律で決まっている」 といわれました!!! いろいろ自分なりに調べていますが、どこにもそんな記述はなく、産休に入った今、何をいまさら!!という怒りでいっぱいです。 雇用保険にも入ってますし、二年間に11日以上働いている日が12ヶ月以上あります。 雇用保険に入っていればアルバイトでも、パートでも育休等取れるはずですよね? 私は育休も、育児休業給付金ももらえないのでしょうか?? 納得がいかなくて・・・・今まで払っていたのがばかばかしく思ってしまいます。 何か資料とかありますか? 教えてください!よろしくお願いいたします。
資格に合格(認定)すると… 給付金(臨時収入)が得られる …ってことですか? それとも、どこかの事務所に入社したときに 「有資格者」として、給料が恵まれている って…ことですか? 「給付制度」ってどういう意味ですか?
回答終了
で働いています。(社会保険加入) 事務員ですが、私の仕事は社内で私しかしてない業務です。 (特別難しい業務ではなく、私のみで賄えてる為) 今後妊娠して子供が出来て場合、辞めない事は通知済みですが やはり仕事をせず籍を置いておいていただく事は少し気が引けます。 私の業務は在宅でもできますので できたら週1とか週2の3時間程ランダムに給付金をもらいながら 仕事の依頼がきたらその都度対応したいと思っておりますが この場合も臨時・一時的な業務とみなされますでしょうか? もちろん曜日は固定せず、1日3時間程度を月10日以内です。 また、別で業務委託で仕事をしております。 こちらは給付金に関して特に問題ないのでしょうか? (開業届出してます。)
り仕事上のストレスが原因と診断されました。 上司は退職を考えるように言いますが、傷病給付を申請することは可能でしょうか? 追記 昨年6月に転職しておりまだ満1年になっていません。 症状は胃腸の不快感と過敏性大腸症候群、慢性的な下痢・吐き気、情緒不安定です。 医師からは安定剤を処方されていますが自宅では症状なく元気に過ごしています。 会社からは傷病給付の話は一切なく、有給消化後6日以上休むと就業規則上解職になるとしか聞かされていません。 上司がこういう状態のためどこを相談の窓口にすればよいのかわからず困っています。 よろしくお願いいたします。
022年6月第一子出産 2024年3月末まで育児休業延長 2024年4月職場復帰 2024年6月第二子産前休業開始 2024年7月第二子出産予定 2024年4月に職場復帰とありますが、職場から休職を進められ、職場復帰をせずに第二子の産前休業まで休職した場合は育児休業給付金は受給対象になるのでしょうか? 休職中は有給などは使わずに無給です。 育児休業の制度に詳しい方、または似たような経験をお持ちの方のご回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。
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