額もらえるそうです。 私の出産予定日から計算すると11月23日から産休に入ることができますが、11月24日~ 末までを有給使用し、その後産休期間とすることは無理だと総務課から言われました。 1週間働くか、働かないかでボーナスは1ヶ月分は変わってくると言われたので、満額もらえるように産休に入ることを伸ばすことも検討しています。 制度的にも産休に入る期間を有給で伸ばすことは不可能ですか?
解決済み
。 産休は6月10日頃からとれる計算になるのですが、会社の公休が月に7回、有給が今残ってるのが13日。 産休に入る6月10日まで、例えば有給と公休を組み合わせて6月1日から9日まで休み10日からは産休に入ると言うことは可能ですか? よろしくお願い致します。
こ2年くらい、一つの派遣会社に所属して短期の案件を転々をしてます。 今は5月から始まった仕事をやっていて、8月末で事業終了予定です。 自分は予定日から逆算すると8月15日から産休に入れるみたいなので、月末を待たずに産休に入って8月末で退職予定と会社に交渉中です! 会社は「お休みしたいならいいよ、でも産休じゃなくて有給消化したり希望休扱いで出勤しなくて良いみたいな感じにするのはどう?」と提案してきました。 つまり、在籍だけしてて勤務しなくて良いってことみたいです。 私は希望すれば産休制度が利用できると思っていたので結構びっくりしてます。 でも冷静に考えたら、休みを取れないわけじゃないし、「その休みが産休であるかどうか」ということに強くこだわる必要はないのかな?とも思えてきました。 ネットで調べると、産休が取れない≒仕事をしなくてはならないという困りごとがほとんど全てで、「休めるけれども制度によらない」というケースは見つかりませんでした。 自分が調べた範囲では、社会保険料が免除になるかならないかって違いがあるようですが、その他にも違うことや困ることってありますか?
回答終了
婚妊娠したため 病気休職から産休と育児休職への切替を会社にもとめました 人事課部長が病気休職のままでの扱いにするというのですが 労働基準局の雇用均等室にきいたところ 傷病手当金よりも出産手当金を優先とすると健康保険法にあり 請求しても産休を認めないのは法律違反にあたるとの見解をいただきました 産休の取得にかんしては認めてもらえるよう人事課部長に直接交渉する予定です 産休期間中の給与に関しては就業規則にて有給が規定されており 病気休職から産休に入った際は特殊事例で規定されていません 私は就業規則のまま産休期間を有給にて取得するのは可能でしょうか? 一年以上病気休職していた者に有給として産休をあたえるのは感情論としておもしろくないのは理解できますが 就業規則に明記してある以上労働者としては権利として主張できるはずで法律的には取得できますよね? 人事課部長の判断で有給にしないというのはありなんですか?
20日頃から取得し、その後育児休暇(1年)を取得とのことです。 そこで2つの質問が有ります。 1.産休前に全ての有給休暇(20日)を使い切ろうと考えているようです。 シフト勤務にて業務していますので業務に支障をきたすので拒否したいのですが? シフトに余裕があれば取得も考えていますが、このような場合は拒否できるのでしょうか? 産休は事前にわかっていたので産休後の人員配置は出来ています。 2.育休を2年取ろうと考えているようですがそんな事できるのでしょうか?
えてください 産休後、有給休暇はどうなるのでしょう? なくなってしまうのでしょうか? 法律で認められるのでしょうか? それとも法律には明確な規定はなく企業に判断をゆだねているのでしょうか? 何か法律で規定があるのでしょうか? もしご存知の方みえましたら、その法律の根拠も一緒に教えてください。 法律に明確に明記がなければそのように応えていただいても結構です。 他の方にすでに解答をいただいたのですが、他にもわかりやすい、または第三者に説明しやすい解答を求めます。 ぜひ教えてください。
28から産休となります。有給が残っていたので7/1〜7/27までは有給を消化しました。8月の給料では有給分の給与が振り込まれましたが社会保険料の免除がされていませんでした。(給与は月末締めです)合っていますか?
みに入るかの相談をし、30日残っていた有給を半分使ってから産休に入ることになっていました。その分の有給の申請は済んでおります。 しかし切迫早産のため急遽入院となり、会社に提出するための診断書を書いてもらったところ、4週間の入院または自宅安静となりました。 有給の残りは15日分なので、5日分足りない計算になります。その5日分は休業の扱いになるのでしょうか。それとも、産休前にとる予定だった有給が前倒しで使われるのでしょうか。 私としては、お腹が大きい状態で働く事は避けたいと思っているため、5日分は休業申請をして、産休前に有給を使いたいと思っています。 詳しい方、よろしくお願いします。
有給を使って12月頭からお休みに入ろうと思っています。 その場合1-25までを有給にして26から産休に入る場合と、12/28までを有給にして12/29から産休を取得する場合どちらが良いのでしょうか?
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