が入りました。 産休は2月頭あたりからだったのですが ボーナスが入っているため 出産手当金は少なく なりますか? 先日書類を提出した時に 休暇中に受けた金額を記入するところがありました。 また産休の期間に入ってから15日間ほど有休消化もしたのでその分も手当金から引かれるということですか? 2月頭→産休 2月中旬まで有休消化 4月にボーナスが入りました。 なので、手当の期間は2月中旬〜産後まで の手当分が支給されるということでしょうか? 語彙力がなくすみません。 わかる方教えて頂きたいです。
解決済み
ています。 産休前に有給を使って少し早めに休む予定にしてましたが、有給を使えなさそうな状態です。 小さい会社で上司が絶対なので… 里帰りや引っ越しの予定で、なんとしてでも早めに休みが欲しく、1ヶ月ほど早く診断書を書いてもらい休もうと考えてます。 現在、給料は月々35万円(額面)ほどです。 傷病手当は3分の2が支給されるとのことですが、手当なども含めた35万円の3分の2が支給されるのでしょうか? また傷病手当中のお金は育休産休手当には反映されないのですか?
7日分消滅してしまいます。 この場合会社に買い取ってもらうことは出来るのでしょうか? 小さい会社で社長が変わったばかりで頼りなく 誰に聞いても分かりませんので 教えていただけたら幸いです
回答終了
定期間の賞与が9月に支給されます。 私の出勤状況としては1月〜5月までは出勤し、6月〜7月1週目までは有休消化、以降は産休予定です。 評価査定期間の1月〜5月までは出勤、6月が有休消化。賞与支給日が産休中(早産の場合は育休中の可能性も有)の場合、賞与は貰えるのでしょうか。
com/forum/thread/trd-182387/ http://www.mas-office.gr.jp/blog/2012/10/post-7.html 上記のサイトにも記載があるように、 もともとの就業率が8割を超えて いた場合に 育児休暇期間は「出勤していたものとみなす」 となっています。 つまり育児休暇があるからと深く考えずに 通常通り働いていた期間として有給日数を 計算すれば問題ない。 という考えで問題ないでしょうか?? ご回答宜しくお願いします!!
〜で、有休9日と合わせて9/13〜取得予定でした。(休みは日・月) 医師から、8/18〜9/15の4週間、自宅安静を指示され、診断書をもらいました。8/18の本日は退勤後に診察に行ったため、通常通り出勤してます。8/19も、提出書類や荷物の整理等あるので出勤です。 この場合、8/22〜9/1は有休が先に消化されて9/2〜9/15が傷病手当、9/15〜9/23の間は特に医師の指示がなければ出勤になるのでしょうか? 会社で聞けばわかるというのは重々承知の上なのですが、、、いろいろ調べていると、有休か傷病手当かどっちにするかとか、いろいろ書いてあって え、そんなの選べるの??と思って質問しました。以前別の病気で休職した際、復帰後有休は全てなくなっていたので、自分で決められるという頭がなかったです。
11/20までを有休とし、 11/21〜産休開始とした方が得ですか? また、本来なら11/5〜なのに11/21〜開始という申請の仕方は可能でしょうか? その場合産休は11/21〜となり、産前産後休業取得者申請書もその時に出すのでしょうか? よろしくお願いします(*_*)
専任教諭)に公募したした。 公募の提示が7月上旬で、産休代替期間が9月中旬から10月末までです。(状況によっては平成25年3月まで延長の可能性があるそうです) つまり、7月中に1学期の期末試験があり、その採点や返却などは他の専任教員が行えば、授業などに支障が出ないと思います。そして、その女性教諭の出産予定日が7月下旬~8月という可能性が想定できると思います。そして、9月上旬に学校行事(文化祭や修学旅行など)があり、授業がないなどの場合も想定される可能性もあり、9月中旬から10月末までの産休期間の代替で専任教諭という可能性が想定されているのですが、 1、更新延長なしで、産休代替専任教諭の、9月中旬から10月末までの産休代替はありえますか?(出産予定日がいつなのかということが解らないので何とも言えませんが、この期間は産休代替としてだとうなものであるか。教員なので授業などに支障がでない期間である夏期休暇中も、部活の顧問などは他に顧問教諭がいればそちらにゆだねることで解決できると思うのでそのようなことも踏まえて検討してください) 2、仮に更新が平成25年3月まで延長された場合、次年度の契約は産休代替の専任扱いなので、ないことになりますが、その場合当然次年度の教職の仕事を探すことになります。 友人は来週日曜に実施される私学適性検査を受検する予定で、私学の専任などを受検すると言っています。年度の中途採用での、産休代替教員が他校の専任ないしは非常勤を受検する目的での欠勤、早退、あった場合の有給休暇の取得は可能なのですか? 3、友人も私も非常勤の経験しかなく、一般的な専任教員に有給休暇がどの程度あるのか分からないので、一般に有給休暇はどの程度あるのかについても教えてください 。(教員に限らず、一般的な企業の場合でも有給休暇についてはどの程度あるものかについて教えていただければ嬉しいです) 以上3点について解答をお願いします。
トされないというのを聞いたのですが、産前休暇中に有休を使っていてもカウントされないでしょうか? 引継ぎの関係で、産休に入る前に有休消化が叶わない可能性があり、その場合は産前休暇の間に有休を使おうと思っています(出産手当金が減ることについては承知済み)。 ただ、産前休暇中に取得した有休日数が賃金支払基礎日数にカウントされると、給付金の計算において満額の給与でないところが直近6ヶ月に含まれて算定に際して損する可能性を心配しています。 産休に入るまでの満額給与のところで給付金の算定ができるようにしたいので、産休中の有休取得日が基礎日数にカウントされるのであれば11日未満になるように調整したいと思うので、詳しい方がいれば回答いただけましたら嬉しいです。
日頃から法定での育休開始時期です。 有休が10日ほど余っており、10月10日以前に消化ふることは難しそうです。 そのため、10月10日〜10日有休を消化して、10月下旬を育休開始日とする場合、育休手当は減額となってしまうでしょうか?もしくは育休開始日にかかわらず育休手当は同額でしょうか? また、10月10日を育休前最終日とするのと有休を使った上で10月下旬を最終日とするのでは、その月の給与額は変わってきますでしょうか? 教えていただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いします。
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