用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の 八割以上出勤した労働者に対して、【継続し、】又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 【 】で囲った【継続し、】の意味が何度読んでも理解出来ません。 その後ろが、『又は分割した十労働日』となっているので 【 】内が【一括した】であれば意味は通ります。 毎月【継続し】て有給休暇を付与するという意味であれば、 六ヶ月に分けて付与することになるので、その後ろの分割と意味が被ってしまいます。 人に聞いても明確な答えは得られず「あまり深い意味はないんじゃない?」 といった回答しか返ってきません。 厳格な法令文書なので正しい日本語なのでしょうがどうにも理解出来ません。 6ヵ月継続勤務8割以上出勤 ⇒ 10有給休暇付与 この点については理解しております。 細かい質問で恐縮ですが【継続し、】の解釈についてご教示いただければと 存じます。
解決済み
部の労基法に対する対応や考え方がグレーもしくは違反にあたる行為なのでは?とモヤモヤした気持ちが募っています。 特にこの3つはおかしいのでは?と感じている事例があるので、これは労基違反なのか、どう対応するのが本来は正しいのか等をご教授願います。 ①避難通報訓練の移動時間の取り扱い 避難訓練をランダムな日で実施。その際には早朝(朝6時など)に電話連絡網が機能するか確認。連絡を受けた社員は当日の勤務者・非番者問わず会社へ出勤。そしていつ電話を受けたか、いつ到着したかを報告する。 この時点で時間外が発生すると思うのですが、本社は『連絡があってから出勤するまでの時間には時間外手当を支給しない』と主張しています。言い分は『自宅から職場へは通勤手当を出しているだろう』というものです。この対応は正しいのですか? ②コロナによる休日について 数年前、社員またはその家族等がコロナ陽性、濃厚接触者となった場合、または陽性者や濃厚接触者と同じ空間や建物などにいた可能性がある場合、県外に行った場合。 これらの場合には、社員は最低でも5日から一週間以上休めとの指示が上層部からありました。 その際の休みが本人の申し出以前に有給が優先消化でした。 お子さんのいる社員の中には、学校で感染者が出たからと、クラス違いでも何度も休みを取らされるケース、高校や大学入学の子供の引っ越しの手伝いで県外行ったからと休むケースも。 中にはこうした有給取得が多くなり、有給を使いきった人もいました。そうした有給を使いきった後に、またコロナ関連で休みを取らされ欠勤扱いになった方もいます。 会社都合で指示があって所定の期間を何度も有給で休んだ結果有給を使いきり。さらにその後も会社の指示や方針で休んだのに無給扱い。これは明らかに違法ではないかとモヤモヤしています。どうなのでしょうか? ③変形労働時間制と勤務表の相違 会社の職務規定では『社員はすべて変形労働時間制とする。』と明記されています。しかし、実態は拠点によってバラバラです。私の勤める職場は決まった曜日が必ず休みで週休2日を保っています。祝日があるときは振り替えの休みもあるので、ひと月に土日祝の日数と同じ日数が休日です。 変形労働時間制の場合、労働基準法で月の労働時間が定められていると思うのですが、6月は普通に働くとその時間を超えるため時間外が発生するはずです。そのため、事業所によっては有給を取得することで時間外とならないように対応しています。 数年前に私の職場で6月に有給を取得せずに働いた社員がいたため、時間外の支出をしようとしました。 しかし、本社は勤務表では週に2日の休みが必ずあるため変形労働時間制には当たらない。つまり時間外の支出は認められない。と主張していました。 会社の服務規定では『社員はすべて変形労働時間制とする』と明記されていても、実態が異なればそちらが優先されるのですか? ちなみに雇用契約書には変形労働時間制である旨の明記がなく、『週1日以上の休日を確保するものとする』としか記載がありません。 すべて本当にこの処理は正しいのだろうか?とモヤモヤした気持ちで非常に困っています。 どうかご教授願います。
の中に入らないんですかね。 そうならその5分の給料を支払ってない企業全部、労基違反ですよね? 始業時間丁度に職場に来てタイムカードを押すこととか、不可能ですよね。従業員がたくさんいるところは前の従業員が押してる間に時間が過ぎて欠勤笑。 1人にとっての5分ですら、年間を通したらすごい時間になるし、それを労働人口で考えたら相当な時間になりますよね。よく飛行機のCAさんが「600人の時間を1時間遅らせたら600時間遅らせるのと一緒」などと教育されてるのを見ましたが、それと一緒で、労働者は相当搾取されてますね。気づかないだけで。
回答終了
の移動時間は仕事時間に含まれない というのはどうなんでしょうか… 毎日あさ5時起き会社6時着 7時会社から現場に着7:30仕事開始 17:00前仕事終わり18:20会社着18:30退勤 出勤時間を除いた移動時間、仕事時間だけで 12時間は超えてます。休憩時間抜いても 11時間は仕事してますよね… 運転手が会社から現場間で運転しますから 仮眠なんかできませんしそれは指揮命令下 ですから休憩に入らないでしょう。。 8時間超えても日当月給なのでもちろん残業代 なんかでたことないです。 11時間×25~7日出勤=最大月297時間勤務です。
りますが、それは休憩の前後の話もですか? つまり11〜17時、1時間休憩して、18〜24時っというシフトはアウトですか? また勤務間インターバル制度は今は9時間が絶対ですか? 24時すぎまで働いて9時出勤はアウトですか?
少し給料が減ると言われました。 ・朝9時〜夕方16時のコミニティバス運行時間で30分の休憩のみ。トイレ休憩なし 会社から運行場所まで片道50分掛かります。
社だからか、カモがいっぱいいると思っているのでしょう。 会社に昼休みに、たくさんの生命保険の営業が来ます。 総務部が出入り許可しているのだと思います。 必要としている人は良いのですが、私にとっては不快でしかありません。昼休みに話しかけるなという事です。プライベートな時間を他人に取られたくありません。 嫌なら断れというでしょう。断っても言葉巧みに名前聞かれて、気づいたら保険の提案をされます。若い女の子に頼まれると断るのもちょっとかわいそうです。 高圧的に話しかけるなと言ってもいいですが、それだと相手がかわいそうだし周りの目も気になります。なのでいっそのこと出入りを遮断する方法を考えています。 労働基準法第34条3項「使用者は、~~~休憩時間を自由に利用させなければならない。」とあるそうです。 会社が、保険屋の出入りを許可しているのだとすれば、それは会社の意向で保険の営業を受けさせている事 即ち、休憩時間を自由に利用させているとは言えないのではないかという論法で会社に「保険屋を出入りさせるな。させるなら昼休みの休憩扱いは違法。労働時間に含めろ」ということはできるでしょうか? よろしくお願いします。
その時の理解を深めようと簡単ではありますが、自分でも調べてみました。 その中で疑問が出てきたため質問をしようと思っています。以下が社内規定です。 ・正社員は10時〜19時までの実働8時間(休憩1時間)を所定労働時間とする ・特定の部署、役職においては裁量労働制(みなし勤務8時間/日)とする ・正社員の給与には月40時間分の固定残業時間、及び固定残業代が含まれる 36協定の時間外労働、休日労働の協定内容では 法定労働時間を時間数 15時間/日 45時間/月 360時間/年 特別条項では 80時間/月 6回まで 720時間/年 このような記載があります。 質問1 労働基準法では1日8時間週に40時間までと決まっています。私の会社の場合ですと1日に7時間働いていますので、1日に残業できる時間は1時間となると思います。 月に20日働くと仮定した場合の上限は20時間となります。 しかし、給料にはみなし残業が40時間含まれるとの記載があり、さらに裁量労働制の規則では月に45時間(特別条項により80時間)とあり矛盾を感じています。 36協定を結んでない人もいるけど違法な残業はありますよとのようにも読めとれるように思います。 みなし残業時間を20時間としないのはどういうことでしょうか? 質問2 法改正により36協定の同意は代表者ではなく本人の同意に変わると思います。 会社にもよるとは思いますが、協定を結ぶ際にそれぞれ個人の契約となると思われます。 その際協定の内容は交渉できるものなのでしょうか? 知見者のご意見を賜りたくご質問させて頂きました。 これらの質問は妥当な質問になりますでしょうか。
時間内に作業が終わらない場合は30分間の残業手当てが出るとの事で7時30分になる事もあります。 そこで質問です。 先日、作業が多く7時30分になる日がありました。同僚の先輩から時間になったので上がって良いよー。と言われたのですが、あと、ほんの少し(5分~10分程度)の作業で終わるとこだったので、先輩からの声かけは無視し、作業を進めていたら、『法律の問題で会社に迷惑がかかる』と言われ、やむ無く作業を中断し上がる事になりました。 私としては、7時30分以降は給料が出ない事は認識していますが、あと少しで作業が終わるのに... 途中で作業を中断されるもどかしさ.... 納得出来ませんでした。 任意で作業を進める事は出来ないのでしょうか? 決して1時間や2時間の話ではありません。そこ5分~10分程度で終わりは見えている状況です。 まだ上司の方には相談しておりません。
の出勤日の30日以上前ではなかったので不当だと思い解雇予告手当をもらおうとしました。 しかしそのようなものは渡せない、渡すとしてもこの金額だけでこれと給料どちらもは無理、それ以上なら警察に相談すると言われました。 それが嫌なら来月は働いたらと言われました。 こんなところでもう働くのは無理だと思いそれは断り、労基に相談すると店長に伝えたのですが私はなら来月も働いたらって言ったのでといわれました。 え、来月も働いたらって言ってそれを断ったら解雇予告手当はもらえないのですか?教えてください。 あと解雇予告手当の正式な計算方法も教えていただけると幸いです。お願いいたします。
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