らっしゃいますか?? 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算しなさい。 1 本邦の輸入者(買手) は、建設機械5台を輸入するため、A国の輸出者X(売手)との間で、 当該建設機械に係る売買契約を締結した。 2 当該売買契約には、次の事項が規定されている。 イ A国の工場渡し価格 4,750,000円 ロ Mは、当該売買契約とは別に、Xと当該建設機械に係る保証契約を締結しなければならない旨 ハ 当該売買契約の締結の日から起算して1月以内に上記イの価格の20%以上の前払が行われたときには、その前払金の10%相当額の値引きが行われる旨 二 当該建設機械の耐用期間 (10年間) 中は、Xが定期的に整備を行い、 当該整備の費用(1年 当たり100,000円)はMが負担し、 1年目の費用は当該建設機械の代金 (上記ハにより前払が行われたときは、当該前払に係る額を控除した残額) とともに、Xに支払う旨 3 Mは、当該売買契約に基づき、Xから当該建設機械を輸入したが、当該売買契約の締結の日から起算して20日を経過した日に950,000円を前払した。 4 Mは、上記2口の保証契約をXと締結し、 当該建設機械の代金とは別に、保証費用を当該建設機械1台につき30,000円をXに支払った。 5 Mは、 Xに対して当該建設機械の操作方法に係る研修を依頼し、当該研修に係る費用 300,000 円を支払い、 また、 当該研修に社員を派遣したため、その派遣に係る費用の総額200,000円を負担 した。 6 Mは、 当該建設機械の輸入港に到着するまでの運送に係る費用 250,000円 (このうち30,000円は、Xの工場からA国の輸出港までの運送費用である。) 及び当該輸出港から当該輸入港までの保険料75,000円を負担した。 なお、Mは、当該輸入港までの運送に先立ち、 当該建設機械に係る梱包をA国の梱包会社Yに依頼し、当該梱包に係る費用150,000円 (このうち90,000円は、当該梱包に係る人件費であることが明らかとなっている。 ) をYに支払っている。 7 上記の者のいずれの間にも特殊関係はない。