用期間三ヶ月の会社を期間中の一ヶ月以内に退職致しました。 数日後、会社へ書面にて給与請求をした所、社 長から電話があり、「給与請求するならば損害賠償請求をする」と強い口調で言われました。 退職理由は普通に労働条件や雇用内容が面接時と違った為です。 退職理由を告げた際にも「お前を雇った俺が馬鹿だった。」、「恩を仇で返しやがって」、「損害賠償請求してやるからな」などと散々言われました。 期間中は退職する方と引き継ぎ中で確かに迷惑を掛けたので頭を下げ謝りましたが「会社の看板に泥を塗った」など二時間近く説教でした。 結局は口頭でのやり取りで損害賠償ばかり言われ、給与請求を辞退したのですが日本の法律は結局、金持ちや権力者が正しいのでしょうか? 一番知りたいのは、もし、給与請求し、その後損害賠償請求されたらこちらが敗訴するのでしょうか? 会社を退職する迄は遅刻や欠勤、ミスは一切ありませんし、1日12時間は働いていました。 どなたか回答お願い致しますm(__)m
解決済み
料を頂く話だったのですが、現在180.400円しか貰えていません 月給は22日計算になっていると思うのですが(1日欠勤して8.200円引かれていたので) この場合、試用期間とかで安くなっているのかと思うのですが、最初の貰える約束だった、195.000円の何割になりますか? 計算式も教えて頂けたらお願いします
遭い全治6ヶ月の重症の状態です。 家族は私と弟しか居なく、父親の検査の立ち会い等で週に1日は欠勤しなければならない状態です。 上司には現況を説明しました。父親の体調は変化が有る為に当日欠勤になる場合があります。(もちろん、会社へは毎回連絡しています。) しかしながら、現在は試用期間中(3ヶ月)の為に解雇にならないか心配です。事情が事情だけに解雇の対象となるのか、ならないのか不安です。
ヶ月の後、正社員登録をすると言うものでした。 面接時、小学生の子供が居る事、扶養している事、私の親も正社員で働いている事をきちんと伝えました。 面接の2時間後、採用の連絡を受け、今日まで約二ヶ月強勤めました。 欠勤は一日です。 今日、社長から呼び出しを受け、「試用期間内で退職となりました。子供さんが居ると難しいね~。次の仕事が見つかるまでは、来てもらっても、いいけど…」と言われました。 理由は子供です。 ア然で言葉も出ませんでしたが、解雇通告を受けたのに、月曜日から行く意味も無い為、本日付けで退職する旨を伝えました。 で、質問ですが雇用する側に過失は無いのでしょうか? 月曜日にハローワークに行って詳しく聞いてはきます。 不当解雇には当たりませんか? ちなみに以前入っていた、失業保険も就職した為打ち切りになってしまいました。
当なものになるのでしょうか。お詳しい方、回答をお願いいたします。 2月中旬に入社(事務職)し、3か月の試用期間(時給850円)を設けられ雇用されていました。 フリーペーパーで見た求人で、ハローワークなど正式な機関は通しておりません。 5月11日、試用期間終了まで10日を残したその日、出勤準備をしている時に電話が鳴り、「今日から来なくていい」と突然解雇を言い渡されました。 理由は「馴染んでいないから」 社長の奥さん(経理)に気に入られて無かったのが原因のようです。 他の従業員の方とは普通に話すし、仕事上でミスをしたり、無断欠勤なども無く、まじめに業務をこなしていました。 自分なりに調べた結果、試用期間中であっても、14日以上働いた実績のある従業員には30日前の解雇予告が必要であり、即時解雇の場合は平均賃金の30日分の賃金支払義務が事業主に生じるとありました。 本日給料日だったのですが、(振り込みではなく現金支給の会社)社長が給料を手渡しに来ました。 予想通り、働いた分のみの現金を持ってきました。 そこで上記の事を話し、解雇予告手当を請求しました。 そこで社長は、「そういった法律があるならば、確認をして支払う義務があるなら支払う」でした。 それから1時間ほどたち、社長から電話で「こちらとしては、ハローワークを通したわけでもなく、こちらが不適合と判断した場合はいきなり辞めてもらう事も言った。なので、締日(20日)までの働く予定だった残りのお金を渡して終わりにしたい」との事でした。 つまり5/11~5/20までの賃金(4万くらい)を払うからそれで手を引けとの事でした。 この会社が提示してきた金額は妥当なものになるのでしょうか。 私としては解雇を言い渡された5/11からの30日分を保障して貰わないと納得がいきません。 ちなみに1回目給料「141000円」 2回目「167450円」 そして今日の3回目「57800円」でした もしもこの数字から平均賃金を出せる場合の計算方法も分かりましたらお願い致します。
したが、もう少し状況を詳しく書きたかったので昨晩の質問を取り消し、再投稿させて頂きます。 回答を頂いた3名の方々、申し訳ございません。 9月1日から現在の会社(A社)に勤めております。 私はA社の営業部長が定年退職となるということで、その後任として総務課長に誘われて営業として入社しました。 正社員として採用されましたが、「とりあえず最初の3ヶ月間は試用期間とさせてもらう」ということで9月1日~11月末までの雇入通知書を頂き、「12月からは改めて正式な契約書を作成する」と言われました。 上記の件は私自身も入社前に了承済みです。 入社から約2カ月半過ぎ、一昨日(11月18日)総務課長に呼び出され、 「先日の役員会議で契約を更新しないことになった」と通告されました。 現在の契約期間は今月末までなので、「今月末まで居ても良いし、今日限りで辞めても良い」と言われました。 確か試用期間であっても14日間を過ぎた雇用の場合は解雇予告手当が発生するはずだと思い、18日分の解雇予告手当を請求したところ、「社労士に確認する」と言われ、昨日改めて話を伺うと、 「解雇予告手当が発生するのは試用期間の定めを口頭で決めた時だけで、今回のように書面で雇入通知書を交わしている場合は解雇予告手当は発生しない」と言われ、 「文句があるなら出るとこ出ればいいよ」とかなり強気に言われました。 今回の私のケースの場合、解雇予告手当は発生しないのでしょうか?? 備考 ・この2カ月半の間は無遅刻無欠勤で、会社に損害を与えるような懲戒解雇にあたるようなことはありませんでした。 ・私が入社前に頂いた雇入通知書には「雇用期間」という欄に「平成22年9月1日から平成22年11月末まで」とあり、「その他」という欄に「3ヶ月間の試用期間終了後、再評価」と書いてあります。 ・雇用保険、社会保険には9月1日から加入しています。
告をされました。 人事から言い渡された解雇理由としては事業縮小による解雇ということですが、それだけの理由で解雇できるものなのでしょうか。 1.出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 2.勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 3.協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 4.経歴詐称 あくまで私事なのですが、解雇される会社に入るために上京し、貯金もほとんど引越しや入社準備費用に消え、直属の上司からは「能力不足と言うわけでもない」との回答だっただけに到底納得の行くものではありません。 一般的に試用期間中に解雇されるパターンには当てはまらないので、損害賠償などを求めることは出来るでしょうか。それとも黙って解雇を受け入れるしかないのでしょうか。
提出して休職しています。 試用期間中であったため、休職期間中に何度か試用期間を延伸してもらい、書面で交わしています。 (たまた ま私がグループ会社に勤めているため、職場との事務連絡は私を通して行っています) 先日、職場の所属長から、そろそろ1年になるため、会社としては復帰を考えていないと告げられました。 つまり退職勧奨を受けたわけですが、中小企業のためか就業規則に詳細な定めがないようで、混乱しています。 きっちりした会社であれば休職期間の上限や、試用期間中は休職規程を適用しないなどの規程があるものと思いますが、 その会社はそういった定めはないようで、「常識の範疇で1年」ということで人事と話し合ったようです。 私は夫の意向や体調を鑑み、せめて現試用期間の11月末までをリミットとして欲しいと言い、それは受け入れられました。 そこで、こういった退職勧奨を受けた場合、以下の点についてご知恵のある方に教えていただきたく思います。 ・現試用期間の11月末をもって退職とするなら、離職票はどのようにもらうのがいいか(自己都合?会社都合?) ・書面による意思表示を求められているが、どのような書面が後々不利にならないか(合意書?退職届?) ・傷病手当金を受給していて退職後も受給したいが、会社の健康保険を任意継続した方がいいのか(半年位は受給できる期間が残っている) ・失業保険と傷病手当金は同時に受給できるのか よろしくお願いいたします。
いです 現在22週の妊婦です。 7月下旬に妊娠が判明し、その後すぐに出血が続き切迫流産を診断され病欠になりました。 8月1日から31日まで傷病欠勤し、9月1日から復帰しましたが、16日から再度傷病欠勤となりました。 その後、中々よくならず12月末まで診断書が出て休んでいます。 当社の規定で、TOTAL180日まで傷病欠勤が可能です。確認した所、1月28日で休職になると連絡が来ました。 産前休暇は6週間前なので2月22日からの予定です。(予定日は4月3日) 今のところ落ち着いていますがお腹の張どめの薬も使っており日常生活でいっぱいいっぱいです。 このまま傷病休暇から休職になってしまうと産前産後休暇と育児休暇は申請できないのでしょうか? ちなみに育児休暇は勤続一年以上あれば取得できます。 私は平成22年6月1日より働いています。6ヶ月の試用期間がありました。 試用期間、傷病休暇中はは勤続に入らないのでしょうか? 中々体調も悪く、事務に確認もできないのでわかるかた是非教えてください。 JA系列の病院で看護師として働いています。 辞めた方がいいという案以外でお願いします。
20分、夜勤の実働が12時間50分なのですが、欠勤した場合、それぞれ1.5日/2.0日となります。これは法律上認められていますか? 通常、実働8時間の場合は、1日欠勤すれば1日分として給料が控除されます。しかし、実働が仮に8時間10分だとした場合、1日欠勤すれば1.5日分として給料が控除されます。私の実際の実働が日勤で9時間、夜勤が12時間50分です。 今は試用期間中なのですが、体調不良でシフト上夜勤だった2日分を先月欠勤ました。 そしたら、欠勤日数は4日とカウントされて給料が控除されました。 時間で考えると、欠勤して控除されるべきは25時間40分ぶんだと思うのですが、実際は32時間分が控除されています。 差分の7時間40分は実際に休んではいないのに、休んだということになっています。 上司に不服を求めて回答を頂いた所、労働法的に問題がないから対処はしないということでした。私は釈然としない気持で一杯なのですが、本当に法律上は問題ないのでしょうか? ちなみに、私の会社では配属される現場によって実働時間が違う為、他の社員は例えば3月1日を1日休んだら欠勤日数1日として控除されますが、私が同じように3月1日を1日休んだら欠勤日数1.5日となってしまうのです。 月の実働時間数は他の社員も私も変わらないのですが、一方は欠勤時の控除が時間通りに行われて、一方は実際に休んでない時間分まで控除されるというのは、あまりに理不尽だと思っています。 文がまとまりなくて申し訳ありませんが、どうかご回答いただければと思います。 宜しくお願い致します。
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